町田駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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町田駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:
事務所名

電羊法律事務所

住所

〒194-0022
東京都町田市森野1-32-12 森谷ビル2階

最寄駅

小田急小田原線「町田」駅北口から徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜22:00

土曜:10:00〜22:00

日曜:10:00〜22:00

祝日:10:00〜22:00

対応地域

町田市|東京都・神奈川県
営業時間外
面談予約のみ
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事務所名

松本・渡邉法律事務所

住所

東京都町田市森野1-9-20 第2矢沢ビル5階

最寄駅

各線「町田駅」徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

町田市|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 渡邉 祐太
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫から離婚届を渡されました。子ども3人います。」や「1日も早く離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

町田駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫から離婚届を渡されました。子ども3人います。

相談者(ID:62977)さんからの投稿
ある日、突然離婚届を渡されました。指輪も置いて実家に帰ってしまいました。理由はいくつかあるのですが、私とケンカするのが嫌でもう、冷め切ってしまったことと、婿養子だったので私の両親との関係や子どもの教育方針のことだったり言っていたつもりだけど、私や両親に聞いてもらえなかったとのことでした。
子どもが3人居て、下の子はまだ小さいです。最近はずっと会話が減っていました。

やり直せるかどうかは、法律上の問題ではありません。

片方が強硬に離婚の意思がある場合、別居して時間を掛ければ離婚が認められるのが現行法上のルールです。
そのうえでやり直すために試行錯誤をしていくか、離婚はやむを得ないという前提で金銭関係などを準備していくべきかは、今後の生活をどうしていくかを考える前提とするためにも一度弁護士のアドバイスを受けるべきだと思います。

1日も早く離婚したい

相談者(ID:66028)さんからの投稿
週末帰宅時に相手から、「お前なんかいなくても私1人で大丈夫」「私が1家の主」等言われ何かにつけて離婚だと言われ続けた。最初は冗談だろうと思っていたが、ある日自分の感情が爆発してしまいその日を境に帰宅疎遠になってしまった。
離婚意思は伝えて話し合いをしてきたが一向に先に進まず膠着状態が続いています。
1日も早く離婚したいです。

詳細がわかりませんので一般論としてお話しますと、
離婚で一番早いのはお互いの合意で離婚する協議離婚です。お互い離婚届けに署名押印して出せば離婚できます。
ですが、これができない場合には調停といった時間がかかる手続きしかありません。
ただ、時間がかかるからと言って調停などを起こさないと何もしていない期間が増えるだけで余計に離婚に時間がかかります。

現状のような手続きが適切かは具体的な事情の説明もしつつ弁護士に相談したほうがいいと思います。

興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?

相談者(ID:56580)さんからの投稿
妻が娘を連れて家を出ていきました。
出ていって以降、全く連絡がとれません。
戻って来てほしいと思ってます。
興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?
裁判所に円満調停の申立てを考えていますが、そのような手段でわかった場所を所在として申立てをしたら、裁判所は受理してくれますか?
裁判を進める上で不利になりすか?

どこかに避難している前提で、警察などからそのような旨を聞いている状況ならば、円満調停を提起して、裁判所に送付を任せるということをしたほうが無難だと思います。とはいえ、難しい手続きになる場合も多いですから、一度弁護士に相談し、ばあによっては依頼するべきでしょう。
興信所を使って調べるのは、費用も非常にかかりますし、興信所が受けてくれるかもわからないですし、住所を調べた経緯が最終的には相手にわかるでしょうから円満で進めるのは非常に難しくなると思います。

子供に被害が無いようにしてお金を貰って離婚したい

相談者(ID:65720)さんからの投稿
夫が会社のお金を500万以上横領し指示されたお金を払い示談に持ち込もうとしましたが、刑事告訴か懲戒解雇になりそうで夫の再就職は厳しいと思ってる。
なので離婚をしようと思っているのと子供が2人いるので公正証書を作り慰謝料や養育費など貰いたい。

又、上記の横領事件は実名で報道されるのか、子供に被害が無いかと苗字が珍しいので周りに知られてしまうのを懸念している。

慰謝料や養育費は収入や財産状況によりますので、この記載だけで回答することはできません。

また、実名報道に関しては、ケースバイケースで最終的には報道機関の判断ですので、報道が一切されない場合もあれば実名報道される場合もあり、現状で予想することは困難です。

被害というのも、どこまでのものを想定しているのかがわかりませんから、変えれば済むと言い切れるかもわかりません。

どれも具体的事案により判断が変わるものですので、こういった公開の相談の場で聞くのには不適当に思います。
一度弁護士に面談等で相談することをお勧めします。

双方に有責の場合の慰謝料、株式の財産分与について

相談者(ID:66048)さんからの投稿
妻のDVや暴言から離婚を検討してます。
妻は機嫌が悪くなると、まるで発作のように暴れます。耐えかねて家を出ようにも、今度は体を押さえつけられ、外出が許可されません。深夜まで及ぶことも多いため、妻の隙をみて近くの実家に避難することがほとんどです。
反省して別居解消をしては繰り返すを結婚当初から2年半続けてます。頻度は月1回程度です。今後も改善がみられないと判断し、離婚を意思を固めたのですが、妻からは拒否されています。
一方で、私も一度不倫(一夜のみの関係)が妻に発覚しており、双方が有責であるという認識です。
さらに、財産分与ですが、婚姻前に取得した株式を売却し再投資するなどして、婚姻前から現在までで資産が数千万円増えています。
労働収入はほぼすべて生活費に充てて残っていないというのが実態ですが、
株の売却益を給与口座へ入金し、生活費の一部に充てるなどしてお金の動きが複雑になっております。
婚姻前に取得した株式を元手に得た資産は特有財産という認識ですが、どの程度お金の動きを証明する必要があるのでしょうか?

離婚の慰謝料については、離婚にどれがどの程度影響しているか(先後、重大さ等)や、そもそも証拠が十分あるのかなどの内容で左右されますので、どれくらいが適切かはお話からでは判断できません。

特有財産に関しては、お互いの名義のものは共有財産と推定されますので、基本完全にお金の動きが負える必要があり、そう簡単に立証できるものではないです。

具体的な話は弁護士に資料を持って行って相談しないと判断ができないと思います。

SNSで家庭のプライバシーを暴露された慰謝料を求める事は可能でしょうか?

相談者(ID:65480)さんからの投稿
夫のモラハラが原因で別居しており、子ども2人は私と同居しています。

夫が夫婦不仲の原因を、夫の職場で吹聴したり、より赤裸々な家族のプライバシーを(子どもの病歴や妊活の話も含め)SNSに書き込む事に困っています。
初めSNSは匿名で行っていましたが、それでも万一他人に知られては困ると書き込みを止めるよう夫に伝えていたのですが止めませんでした。

結果、夫の職場で夫のSNSのIDが特定され広まってしまいました。私は直接面識が無いものの、夫職場の不特定多数に我が家の事情が筒抜けになっていると知り大変ショックで心療内科へ通院しています。

夫の本名顔写真ありのSNSでは夫婦不仲や調停条項の1部が書き込まれ、こちらは私の知人に夫のアカウントと指摘があり、同じく家庭の事情が知られてしまい子どもへの悪影響を案じています。

記載内容によってはプライバシー侵害で訴訟できる可能性もあります。
別居というならば離婚はまだなのでしょうか。離婚の中でも離婚原因と絡めて損害賠償の請求も考えられそうです。

なんにしろ具体的な事情を見ないと正確なことはお答えしがたいので、一度資料を持って弁護士に相談されたほうが良いと思います。
お忙しい中お時間割いてご返信頂きありがとうございました。
頂いたアドバイスを元に相談してみようと思います。
相談者(ID:65480)からの返信
- 返信日:2025年05月10日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:65295)さんからの投稿
4カ月前に 夫の過去の不倫相手からの手紙が見つかりました。実際に不倫をしていたのは6年前で 今は続いていません。現在は別の人と不倫をしていますが それについては有効な証拠を見つけることが出来ません。
夫は 6年前の事は時効だと言っています。

不貞に基づく不法行為の時効は

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」民法724条1号です。

とはいえ知ったときの立証がどうできるかという問題があります。

ただ、これは不貞相手に対する請求をする場合で、夫に対しては

「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」(民法159条)

があるので時効が完成することはありません。

離婚を考えているならば、古くても理由として使える可能性があります。

もっとも、モラハラ相手に自分で交渉していくのは実質不可能に近いので、弁護士に依頼することは検討したほうがいいでしょう。
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