町田駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「長年の夫婦関係と金銭問題で離婚を検討中」や「夫との離婚問題について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

町田駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

長年の夫婦関係と金銭問題で離婚を検討中

相談者(ID:53903)さんからの投稿
25年ほど夫婦生活を続けてきましたが、去年末から夫との関係が冷え切り、現在は家庭内別居状態です。
家事や育児についてはお互い分担してやってきたつもりですが、精神的には一人で抱え込むことが多く、限界を感じています。
金銭面では、5年ほど前から夫が家計の管理をするようになりました。それまでは私が管理していたのですが、うまく貯金ができておらず、夫に管理を任せることになりました。
実は17年ほど前に宝くじで高額当選したことがあり、そのお金で家の購入費の半分、旅行、車購入など家族のために多く使いました。ただ、正直なところ何にどれだけ使ったか詳細を覚えておらず、先日夫から「バンバン金を使っていた」と責められ、今後慰謝料などを請求されるのではと不安です。
現在、家は夫と私の共有名義で、住宅ローンの支払いは夫が行っています。
私自身も働いてはいますが、経済的には完全に自立できているわけではなく、離婚後の生活や子どもたちへの影響も心配です。
このような状況で、離婚した場合に不利になる点や、今後取るべき行動、財産分与や慰謝料に関して注意すべきことがあれば教えていただきたいです。

一番気になるのは離婚後の生活です。
養育費は子供の生活費ですし、財産分与などは一時的なお金なので、生活を保障してくれません。

今後自立して生活できるか、そのための準備をまず最初に考えるべきでしょう。

慰謝料については記載の範囲では双方請求するのは難しそうですが、詳細がわかりませんし、財産分与などもどうなりそうかはわかりません。

公開の場で個別具体的な話は記載しがたいでしょうし、一度弁護士に相談することをお勧めします。
この度はお忙しい中、ご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございました。

離婚後の生活基盤を最優先に考えるべきとのご指摘、大変参考になりました。

今回はまずご回答内容を今後の参考とさせていただき、また別途自分でも検討を重ねてまいります。

ご対応いただきましたこと、心より御礼申し上げます。
相談者(ID:53903)からの返信
- 返信日:2025年04月29日

夫との離婚問題について

相談者(ID:66061)さんからの投稿
現在妊娠中ですが、夫の言動に理解できないことが多く、離婚になる覚悟で話をしました。
すると、離婚でいいが、養育費は払わないし払うくらいなら死ぬと言われました。
その後、離婚するなら生きている意味がないから死ぬ。などとだんだんエスカレートしており、話し合いができません。

離婚して本当に死なれても困りますし、死ぬと言っているから離婚しない、ともできず、どうしてよいかわかりません。

死ぬといって相手を支配することもDVの一つです。本気だろうと、脅しのために嘘で言ってようとです。

DV対応に関しては、個人で対応するのは極めて難しいです。弁護士に依頼することを考えたほうがいいでしょう。

婚姻費用をおしえてください。

相談者(ID:65437)さんからの投稿
夫(正社員 年収840万円)私(パート 年収80万円)娘(18歳 浪人生)
以前より夫婦仲が悪く、娘の受験が終わり浪人決定になった時に本格的に離婚の話になりました。
当初、私と娘のストレス原因は旦那からの経済的モラハラだったので私たちは主人に別居をお願いしましたが自分が出ていくことに納得はしませんでした。娘が再三訴えて主人が出ていくことに同意はして今準備をしている段階です。主人が家にいることでストレスがかかり、私と娘の仲もこじれてしまい娘も一人暮らしがしたいと言い出し主人が見つけたアパ-トで一人暮らしする予定です。私は娘の一人暮らしには反対しましたが主人はお金は出すと言っています。そうなると私は婚姻費用いくらもらえるのでしょうか?経済的に娘を養うことは出来ないので監護権は渡すつもりです。

夫が娘を監護する前提で、上記の収入ならば7万円ぐらいでしょうか。
ただ、一人暮らしをするということで費用がよりかかるということで、これ以上減る可能性もあります。
また、浪人生をどう扱うかはケースバイケースなので、ちゃんと金額を知りたければ一度弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:65295)さんからの投稿
4カ月前に 夫の過去の不倫相手からの手紙が見つかりました。実際に不倫をしていたのは6年前で 今は続いていません。現在は別の人と不倫をしていますが それについては有効な証拠を見つけることが出来ません。
夫は 6年前の事は時効だと言っています。

不貞に基づく不法行為の時効は

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」民法724条1号です。

とはいえ知ったときの立証がどうできるかという問題があります。

ただ、これは不貞相手に対する請求をする場合で、夫に対しては

「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」(民法159条)

があるので時効が完成することはありません。

離婚を考えているならば、古くても理由として使える可能性があります。

もっとも、モラハラ相手に自分で交渉していくのは実質不可能に近いので、弁護士に依頼することは検討したほうがいいでしょう。

妻との離婚問題を解決したい。

相談者(ID:63629)さんからの投稿
妻が不倫をし、不倫相手のみに慰謝料を請求し、お互いに弁護士を立てた上で合意に達しています。

妻からは、郵送による離婚届のやり取りを希望されていますが納得できません。

これまでに財産分与などの話はしましたが、書面という形では示談書の作成などはしていません。

私の希望としては対面で話をした上で示談書の作成→お互いに合意→離婚届の提出の手順を踏みたい。と思っておりますが、難しいでしょうか?

できれば、不倫された側(夫)なので、示談金の請求も検討していますが、不倫相手に対して慰謝料の合意をしておりますので妻への示談金の請求などはできませんか?

アドバイスなどよろしくお願い致します。

相手が対面を断っているので難しいと思いますが、財産分与などの合意の書面は作ったほうが良いと思います。
とはいえ作るのが難しい状況なら調停の利用も考えるべきでしょう。

不貞慰謝料に関しては不貞相手との共同不法行為なので、金額によっては請求をすることができません。
具体的な書面なども見せつつ、何を合意して何を請求するか一度弁護士に相談したほうが良いかもしれません。

親権について考える。

相談者(ID:64634)さんからの投稿
息子の話です。去年12月から無視が始まり今年2月離婚したいと、言われた。5歳の子どもは、ほとんど息子がみてる。朝起こし朝食を食べさせ保育園に送り、仕事が終わり保育園に迎えに行き夕食 食べさせ風呂に入れて寝かしつける。離婚理由は、一番は経済的なことかと?結婚当初勤めていたところは、嫁の就職にあわせて引っ越すため辞め、次の職場は、嫁が妊娠し不安定になり在宅ワークを強く望み辞め、望み通り在宅ワークに、そして嫁の親の近い所に引っ越したいと、また辞めました。結婚生活が上手くいっているときには、家族のため頑張ってるとなりますが、経済的不安定だと、離婚理由になったわけであります。
離婚理由のなかに男女問わず交際を自由にしたいと言われ…離婚したいと言った2月からは、外泊も増え、最近では、子どもが◯◯お兄ちゃんと◯◯に行ったなど話すようになり心痛めています。他にも理由をあげていますが、どれも理不尽で…無視が続いて5ヶ月、息子は離婚はしたくないと声をかけ続け朝晩の挨拶をしています。もし努力のかいもなく離婚となった場合、親権をとるのは、やはり難しいのでしょうか?

親権を男性側でとりたい場合、どう対応するかや事情次第でかなり変わります。
詳しい弁護士に早めに相談して、今後の方策を練るべきでしょう。

記載の事情からだと難しいかどうかはわかりません。

子供に被害が無いようにしてお金を貰って離婚したい

相談者(ID:65720)さんからの投稿
夫が会社のお金を500万以上横領し指示されたお金を払い示談に持ち込もうとしましたが、刑事告訴か懲戒解雇になりそうで夫の再就職は厳しいと思ってる。
なので離婚をしようと思っているのと子供が2人いるので公正証書を作り慰謝料や養育費など貰いたい。

又、上記の横領事件は実名で報道されるのか、子供に被害が無いかと苗字が珍しいので周りに知られてしまうのを懸念している。

慰謝料や養育費は収入や財産状況によりますので、この記載だけで回答することはできません。

また、実名報道に関しては、ケースバイケースで最終的には報道機関の判断ですので、報道が一切されない場合もあれば実名報道される場合もあり、現状で予想することは困難です。

被害というのも、どこまでのものを想定しているのかがわかりませんから、変えれば済むと言い切れるかもわかりません。

どれも具体的事案により判断が変わるものですので、こういった公開の相談の場で聞くのには不適当に思います。
一度弁護士に面談等で相談することをお勧めします。
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