町田駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「弁護士の対応に問題を感じている」や「妻との離婚問題を解決したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

町田駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

弁護士の対応に問題を感じている

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者との間で調停を申し立てています。
私と配偶者の双方に弁護士が付いていますが、先方の弁護士の対応に少々不信感を持っています。
2ヵ月程度前に、当方からは代理人弁護士経由で裁判所に調停の申し立てを行っており、合わせて当方側の委任状も提出していますが、先方側は妻の代理人としての手続き、契約はできているようなのですが、裁判所に対しての委任状の提出がいまだに行われていません。
裁判所も、委任状が届かないので手続きが止まっている。先方へは何度も提出のお願いをしているとのことですが、なかなか提出する気配を感じられません。
これは問題ない対応なのでしょうか?
意図的にこの申し立てを不調に終わらせようとしているのでしょうか?

抽象的な話だけだと何が起きているかわからないですし、現地の弁護士さんが一番ご存じでしょうから依頼している弁護士さんにどうするべきか相談するべきでしょう。

意図的に不調にしても、そのまま先に進んでしまうだけですし、不調にしたいなら不参加して調停には応じませんで終わりですから、こんな回りくどいことする必要性がまるでないです。不調になった場合の対応は今ご依頼の弁護士に確認したほうがいいでしょう。

妻との離婚問題を解決したい。

相談者(ID:63629)さんからの投稿
妻が不倫をし、不倫相手のみに慰謝料を請求し、お互いに弁護士を立てた上で合意に達しています。

妻からは、郵送による離婚届のやり取りを希望されていますが納得できません。

これまでに財産分与などの話はしましたが、書面という形では示談書の作成などはしていません。

私の希望としては対面で話をした上で示談書の作成→お互いに合意→離婚届の提出の手順を踏みたい。と思っておりますが、難しいでしょうか?

できれば、不倫された側(夫)なので、示談金の請求も検討していますが、不倫相手に対して慰謝料の合意をしておりますので妻への示談金の請求などはできませんか?

アドバイスなどよろしくお願い致します。

相手が対面を断っているので難しいと思いますが、財産分与などの合意の書面は作ったほうが良いと思います。
とはいえ作るのが難しい状況なら調停の利用も考えるべきでしょう。

不貞慰謝料に関しては不貞相手との共同不法行為なので、金額によっては請求をすることができません。
具体的な書面なども見せつつ、何を合意して何を請求するか一度弁護士に相談したほうが良いかもしれません。

この示談金は妥当でしょうか

相談者(ID:64175)さんからの投稿
私が不倫をして、その証拠は全て押さえられていて私自身も認めている。
200万の示談金請求をされている。

不倫以前に夫婦関係が破綻していたとお互いに認識をしている。
不正アクセスログイン、無断GPSの取り付け、これらについての違法行為をパートナーは認めている。自宅でも録音有り。
パートナーのモラハラ、パワハラを綴った日記もある。
これらを踏まえた上で200万は妥当な金額なのでしょうか。

現状離婚はしているのでしょうか? していないのでしょうか?

婚姻関係破綻していれば慰謝料という話にはならない、というのが一般論としての回答ですが、証拠関係や相手の証拠次第で認定は変わります。

また、離婚の際は財産分与やお子さんが居れば養育費などの問題もありますので、そちらの解決もしていく必要があります。

そういったいろいろな要素を検討するためにも一度弁護士に相談しに行ったたほうがいいと思います。
こういう場では具体的なお話するのも限度がありますし。

慰謝料請求を相手に行わない代わりに、財産分与の減額をさせたい

相談者(ID:65856)さんからの投稿
結婚30年
妻の不貞行為が発覚
不定行為の回数5回(日数では15日)
期間役5ヶ月
相手に婚姻関係を隠して不貞行為に及ぶ
相手は20代アルバイト勤務
妻に夫婦関係再構築の意思がない事確認済


>慰謝料は不貞行為者とその相手に請求できるか?
不貞慰謝料の場合は共同不法行為になるので、相手と妻どちらにも請求できます。もっとも相手に請求できるのは、相手が婚姻の事実を知っていた場合のみです。
>妻が相手請求分を肩代わり可能か
慰謝料と財産分与は別物なので、厳密に言えば独立の債権ですが、交渉次第では慰謝料の代わりに減額させることは可能でしょう。
あとは慰謝料は慰謝料、財産分与は財産分与で算定して、相殺することで清算するなども考えられます。

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:65295)さんからの投稿
4カ月前に 夫の過去の不倫相手からの手紙が見つかりました。実際に不倫をしていたのは6年前で 今は続いていません。現在は別の人と不倫をしていますが それについては有効な証拠を見つけることが出来ません。
夫は 6年前の事は時効だと言っています。

不貞に基づく不法行為の時効は

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」民法724条1号です。

とはいえ知ったときの立証がどうできるかという問題があります。

ただ、これは不貞相手に対する請求をする場合で、夫に対しては

「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」(民法159条)

があるので時効が完成することはありません。

離婚を考えているならば、古くても理由として使える可能性があります。

もっとも、モラハラ相手に自分で交渉していくのは実質不可能に近いので、弁護士に依頼することは検討したほうがいいでしょう。

離婚したいが前に進まない。

相談者(ID:65931)さんからの投稿
結婚して3年になります。1歳になる娘が一人。今年2月には新居も建てました。
ところが妻が1月末ぐらいからマッチングアプリをして複数の男性とやり取りしていたのを確認しました。追求したのですが開き直る始末です。離婚をしたい、と伝えたところ実家に帰りました。先日荷物と家具等を取りに来たようです。離婚届けは妻が持っていますが、未だ提出されず妻側からは色んな事を要求して来ます。こちらの要求に応じてもらえず。家も売りに出す事にしました。おそらく妻側の親が言わせてるのかもしれません。いわゆる毒親で何でも口出す親です。以前も親の事で離婚になりかけた事もありました。

出さない理由は相手しかわからないので第三者である弁護士にはわかりません。

子どもと会うのは面会交流の話になりますが、話し合いでまとまらないなら調停を提起するしかないと思います。

具体的にどのような対応をするかは状況次第ですので、具体的なアドバイスが欲しいならば個別で弁護士に相談されることをお勧めします。

モラハラで離婚したいけど、自宅を渡したくない

相談者(ID:64162)さんからの投稿
土地は共有名義で、建物は主人です。
ローンがまだ少し残っています。住宅費用の3分の2はわたしが支払い済みです。

財産分与の状況次第では残せる可能性もありますが、交渉次第に思います。

モラハラ相手だと自分だけで交渉するのも難しいでしょうし、弁護士に依頼することをお勧めします。
ありがとうございました。できるだけ早く解決したいので、弁護士の方に相談してみようと思います。
相談者(ID:64162)からの返信
- 返信日:2025年05月26日
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