町田駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「気持ちが他人にいってしまった妻と離婚を考えています。」や「不倫の慰謝料問題の相談をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

町田駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

気持ちが他人にいってしまった妻と離婚を考えています。

相談者(ID:65438)さんからの投稿
私の仕事の関係で妻と子供とは3年前から離れて暮らしています。月に2回ほど帰っていますが子供も思春期で難しい時期であったため妻も不満がたまり普段から私に対してモラハラ的な暴言が多々あり、お互いの気持ちは離れていました。3年前に妻が勤め先の男性(単身赴任)と酔った勢いでお互いに好きだとLINEを送りあったのを子供が見て、その時はふざけて送ったと。謝罪も受けた為、許していました。
が、先週子供がLINEを見た時にその男性と『大好き』『この気持ちはこれからも変わらない』等のやり取りが残っていました。
妻は不貞はしていないが、心の拠り所が欲しかったからと謝罪してきましたが、寂しかったからこうなったと言い訳ばかりしている様に感じます。特定の男性と数年に渡り気持ちが継続していたのかと怒りと悲しみが込み上げて来ました。またその男性がペットを飼っており、仕事の都合で面倒見れない時は妻が預かっており、これから先も預かると言い切っています。
気持ちが離れており、かつこれからもペットも預かると言う妻にうんざりしています。

離婚に関しては、ほかの事情と組み合わせれば認められる場合もありますし、また、調停を起こせば合意というコアたちで離婚できる場合もあります。

一方相手の男性に対しては不貞がないならば法的責任を問うことは困難ですし、下手に言いふらすなどすると名誉毀損等でこちらが責任を問われる可能性も高く、お勧めしません。

不倫の慰謝料問題の相談をしたい

相談者(ID:64534)さんからの投稿
妻が不倫。
今のところ妻とは離婚予定はないが、不倫相手からは慰謝料を取りたい。

証拠が十分あるかを確認し、相手に請求の書面を送ることから始めるべきでしょう。
とはいえ、基本的に不貞の場合、離婚しない方針でする場合の慰謝料は低額になりがちですし、また、妻と不貞相手は共同不法行為の関係ですから、相手から妻へと求償請求される可能性もあります。

そういったことも含め一度弁護士に相談したほうがいいようにも思います。

別居の進め方について

相談者(ID:68925)さんからの投稿
夫が不倫していることが発覚し、現在証拠をおさえ、離婚と慰謝料請求について準備を進めているところです。
別居をしてから離婚交渉を始めたいのですが、現在私名義の賃貸アパートに住んでおり、家賃や光熱費の引き落としがすべて私の口座になっているため、できれば夫に出て行ってほしいと考えています。

相手が現状居住している以上、契約者と言えども無理やり追い出すのは違法です。
状況を話して交渉して出て行ってもらうしかないように思います。

3号分割が可能かどうか知りたい

相談者(ID:66750)さんからの投稿
昨年10月末に離婚しました。

その際、離婚協議書に「甲と乙とは、本件離婚に伴う年金分割を行わないことを合意し、年金分割の按分割合を定めることを求める調停及び審判を裁判所に申し立てないことを相互に約束する」としました。

この場合、3号分割を請求することは違法でしょうか?

可能な場合、何か考慮しておいた方がいい事はありますでしょうか?

私は今年2月に65歳になり、年金受給が始まっています。
元配偶者は昨年8月に65歳になっています。

まず年金分割をしない合意というのは有効という裁判例が存在します。
その上で、3号分割ができるかについては、諸説あり、公的権利だから分割できると主張できる説と、その手続きをしないという合意だからできないという説があり、弁護士としてもお答えしがたいところです。一応前者が有力とは言われていますが、先例となる裁判例は私が知る限りないです。

ご自身の判断として訴えられる可能性があることや敗訴する可能性があることを前提にやるか、あきらめるかどちらかを選ぶしかないかと思います。

親権停止の申し立てを考えている

相談者(ID:56580)さんからの投稿
配偶者に対して、その配偶者と同居している子供に対しての親権停止の申し立てを考えています。
その子供は、その配偶者と私との間の子供です。
配偶者が、裁判所からの面談や事情聴取、出頭要請に応じずに、裁判所の言うことを全部無視してきたとしたら、親権停止の申し立ては認められるのでしょうか?
また、認められたとして、それでもその配偶者が子供と同居しているとしたら、何かの罪になるのですか?

親権停止は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」(民法834条の2)です。
出頭など手続きに一切応じないというだけで申立てが認められるという話にはなりません。

親権が停止された場合、他に親権者がいればその親権者が、居なければ未成年後見人が監護することになります。
場合によっては引渡の強制執行や、連れ去りにより誘拐の罪になる場合も考えられますが、子供の現状などにより何が起きるかは変わりますので、一般論として説明するのは困難です。

再婚、養子縁組した場合の養育費について

相談者(ID:66588)さんからの投稿
離婚した元旦那とその妻が私の再婚と子供を養子縁組したということを知った瞬間にメールで養育費の減額を求めてきましたので私なりに応じ、了承したのですがすぐに免除を伝えられて、それにはまず当人同士の話し合いが必要だとこちらも返したのですが向こうは妻からしか連絡してきません。子供と元旦那は連絡を取り合っていたので初めて私から今回元旦那に養育費の件について話し合いの場を設けてもらうように子供のスマホからメールしました。(大分昔に元旦那の妻から旦那とは連絡をとらないでほしいと電話で言われたため)返ってきた返事は元旦那の妻からのスマホのメールで、妻には知らないところでやり取りはしない。再婚、養子縁組した時点で弁護士に相談したらその時点で養育費を支払う義務はなくなるから支払わない。との内容でした。本当に元旦那本人が打っているのかは不明です。公正証書には子供が20歳になるまでは養育費を払うと記載してあります。再婚などに関しては報告義務の記載もしていません。住所、勤務先、電話番号が変わった時はお互い報告するという記載だけです


元夫が再婚し養子縁組をしたとしても、減額にはなろうと免除には通常なりません。
貴方が再婚し子供と貴方の相手が養子縁組した場合とは異なります。

調停などで合意していればそれを基に差し押さえるのが通常で、そういったものがなければ養育費の調停を提起するのがいいと思います。

離婚時期について悩んでいます。

相談者(ID:65490)さんからの投稿
◯概要
妻dvのため離婚を検討
婚姻費含め、妻への金銭支払いを極力少なくしたい等
◯妻から私および子へのdv。
妻からのdvは婚姻&同居後しばらくしてから。全期間ではないが録音メモは、あり。

私は妻から暴言、モラハラ(長時間拘束、親の悪口、私の発言を曲解して幼稚園に報告など)、プライベート侵害(私のスマホを長時間占有)、経済dv(妻浪費、私は自由にお金を使えない)、家事育児放棄、脅迫行為、等。過去には身体的暴力もあり。
子は私と比べて頻度は少ないものの暴言(死ね、いなくなれ、いらない)や身体的暴力が数回(突き飛ばしレベル)
◯子ども状況
春から幼稚園
◯離婚後の費用
離婚後の費用捻出のため、賞与を財産分与の対象から除外したい。妻の浪費で私名義の財産はほぼない状況。私の親も貧困であるため頼れない。
◯相談実績
Dv相談として地元警察署の生活安全課、および児童相談所に相談済み

そもそも別居はしているのか、子どもの親権についてどう考えているのかによってどうするべきかはかなり変わります。

親権について合意できそうにない場合の考慮様相もいろいろあり得、ネット上で一般論で回答するのは困難な事案に思います。
弁護士に相談に行き、対応を検討するべきでしょう。
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