町田駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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町田駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【親権・DV対応の経験豊富】弁護士 高井 雅秀(電羊法律事務所)

住所

〒194-0022
東京都町田市森野1-32-12 森谷ビル2階

最寄駅

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平日:10:00〜22:00

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【町田で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(町田)

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〒194-0022
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土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

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弁護士法人日栄法律事務所 町田本店

住所

〒194-0013
東京都町田市原町田6-18-13サニーサイドビル5階C号室

最寄駅

町田駅 徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

町田市|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 郡司 理、佐伯 圭佑、中村 満
定休日 無休
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「子どもと一緒に住むようになり、親権変更したいです」や「固定資産税の支払いについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

町田駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子どもと一緒に住むようになり、親権変更したいです

相談者(ID:64822)さんからの投稿
元妻との子どもと一緒にすむことになりました。再婚しており妻と連子、生まれた子と暮らしていました。母親が高校進学費用を1円も貯めておらず、私達夫婦で出しました。今まで養育費はきちんと払い、その他出費にも対応していました。現在、親権は元妻にあり、学校から住所変更を求められ、15歳の為本人の意思にて変更をしました。元妻と話し合い、税金と健康保険の扶養は変更済み。子どもは帰るつもりはないようです。離婚後も頻繁に会っていました。妻と妻の連れ子とは一緒に住んでからも関係は良好。現在、元妻から養育費はなし。元妻は子どもにキツい言葉を投げ、離れて暮らす現在も過干渉をし、心を痛めています。親権変更に当初は同意していましたが、申立直前に親権変更に反対してきました。もう少し16歳になので申立できますが、子どもにも暴言を吐くので、怖いようで子どもからの申立は難しいです。

一般論としては実績が少なくても、現在同居しており母親側との関係がきついのもあれば、認められる可能性があります。
他には養子縁組をしてしまえば、養親に親権が移りますから、そういった手もないわけではないです。

ですが、現状でなぜ親権が必要なのかといった部分も明確ではありませんし、具体的な話によっては上記の手段が適切ではない、もしくはもっと適切な手段があるかもしれません。

一度資料を持って弁護士に相談することをお勧めします。
現状、監護権もない状態かと思いますが、今の状態で養育している状況は違法なのでしょうか。母親に戻すよういわれた場合、家に戻す必要はありますか。本人は戻りたくない、離れたいという気持ちです。
相談者(ID:64822)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
違法かという質問にはあまり意味がないと思います。
無理やり取り返すことができるか、という点に関しては、一般論としては、合法的には難しいと思います。母の方に強制的に戻しても、本人は父の方に戻ってきてしまうのは容易に想像でき、実質的に母親に戻すというのは難しいでしょう。

もっとも、親権がないと子供の行為の代理や承認ができませんから困る場合も非常に多いのも確かです。
具体的な事情も分からないと回答も一般論にとどまりますし、そういう点からも一度弁護士に相談することをお勧めしております。
【親権・DV対応の経験豊富】弁護士 高井 雅秀(電羊法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
承知いたしました。ありがとうございます。
相談者(ID:64822)からの返信
- 返信日:2025年05月12日

固定資産税の支払いについて

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那名義100%の戸建に、私と子供が住み続け始めました。
住宅ローンは、私達が住むので全額支払いたいと思います。
固定資産税は、本来なら私と旦那とどちらが支払いするものですか。
離婚を考えて、財産分与の観点で住宅ローンを支払いたいと思っています。固定資産税を旦那の支払いをお願いすると、支払いせず延滞をさせらせ、住んでいる家を差し押さえられないか心配です。
固定資産税も支払いした方が、離婚時、私の名義変更をして貰うのに良さそうでしょうか。

純粋に法的な納付義務があるのは所有者である夫ですが、費用分担の観点なら通常利用している側である妻側になりそうに思います。
とはいえ離婚を拒否しているのがどっちかなどといった問題もありますので、ケースバイケースだと思います。

離婚のことや財産分与のことなども関連しますし一度弁護士に相談したほうが良いと思います

モラハラ、夫の会社にバラしたい

相談者(ID:66866)さんからの投稿
夫からモラハラされていました。モラハラ発言のスクショの証拠があります。あとは経済DVされていました、足りないと言ったら「親の脛かじってろ」など言われたり、それもスクショありです。
夫の会社にチクろうと思っています。私は名誉毀損になりますか?同居してないのに、家賃補助の不正受給をしているようなので、それに絡めてモラハラスクショも送ろうと思っています。

民事的に訴えられた場合負ける可能性は高いと思います。
モラハラされていることは貴方と夫の問題ですから公の利益に関連すると言える可能性は低く、名誉毀損が認められる可能性が高いように思います。
罰金なら、払おうと思います。
相談者(ID:66866)からの返信
- 返信日:2025年06月12日

興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?

相談者(ID:56580)さんからの投稿
妻が娘を連れて家を出ていきました。
出ていって以降、全く連絡がとれません。
戻って来てほしいと思ってます。
興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?
裁判所に円満調停の申立てを考えていますが、そのような手段でわかった場所を所在として申立てをしたら、裁判所は受理してくれますか?
裁判を進める上で不利になりすか?

どこかに避難している前提で、警察などからそのような旨を聞いている状況ならば、円満調停を提起して、裁判所に送付を任せるということをしたほうが無難だと思います。とはいえ、難しい手続きになる場合も多いですから、一度弁護士に相談し、ばあによっては依頼するべきでしょう。
興信所を使って調べるのは、費用も非常にかかりますし、興信所が受けてくれるかもわからないですし、住所を調べた経緯が最終的には相手にわかるでしょうから円満で進めるのは非常に難しくなると思います。

慰謝料請求、逸失利益の請求はできる?

相談者(ID:65195)さんからの投稿
シングルマザーです。交際2年の彼との間に妊娠。既に養育している子供がいるので、生活環境等を変えないことを条件とし婚約成立。妊娠発覚2~3ヶ月後から彼が自分の生活拠点や環境を変えたくないと主張。正直私としてもこのまま関係を続けていく不安がありましたが、こちらの生活環境を変えないことを了承していたのになぜ今更と話し合いを重ね、こちらの生活環境に合わせると再度了承したうえで、同居開始。が、妊娠8ヶ月、彼から自分の意思を曲げられないから今後関係を続けていくのは無理ですと言われたがわたしはどうしていいか、分からないと答えた。無理だと言われこちらに戻ってくることもない、とのことだったので、受け入れざるをおえない状況。婚約破棄に伴う慰謝料、収入減等の請求はさせてもらいます。と伝えると、彼から分かりましたと連絡があったが、彼の弁護士さんから婚約破棄は同意のため、彼に支払う義務はありませんと言われてしまった。

同意したと言える証拠が問題になると思いますし、あとはもう中絶も難しいでしょうから認知や養育費の請求は考えられるでしょう。
相手も弁護士をつけている状態ならばこちらも弁護士をつけたほうが良いように思います。

この示談金は妥当でしょうか

相談者(ID:64175)さんからの投稿
私が不倫をして、その証拠は全て押さえられていて私自身も認めている。
200万の示談金請求をされている。

不倫以前に夫婦関係が破綻していたとお互いに認識をしている。
不正アクセスログイン、無断GPSの取り付け、これらについての違法行為をパートナーは認めている。自宅でも録音有り。
パートナーのモラハラ、パワハラを綴った日記もある。
これらを踏まえた上で200万は妥当な金額なのでしょうか。

現状離婚はしているのでしょうか? していないのでしょうか?

婚姻関係破綻していれば慰謝料という話にはならない、というのが一般論としての回答ですが、証拠関係や相手の証拠次第で認定は変わります。

また、離婚の際は財産分与やお子さんが居れば養育費などの問題もありますので、そちらの解決もしていく必要があります。

そういったいろいろな要素を検討するためにも一度弁護士に相談しに行ったたほうがいいと思います。
こういう場では具体的なお話するのも限度がありますし。

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:65295)さんからの投稿
4カ月前に 夫の過去の不倫相手からの手紙が見つかりました。実際に不倫をしていたのは6年前で 今は続いていません。現在は別の人と不倫をしていますが それについては有効な証拠を見つけることが出来ません。
夫は 6年前の事は時効だと言っています。

不貞に基づく不法行為の時効は

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」民法724条1号です。

とはいえ知ったときの立証がどうできるかという問題があります。

ただ、これは不貞相手に対する請求をする場合で、夫に対しては

「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」(民法159条)

があるので時効が完成することはありません。

離婚を考えているならば、古くても理由として使える可能性があります。

もっとも、モラハラ相手に自分で交渉していくのは実質不可能に近いので、弁護士に依頼することは検討したほうがいいでしょう。
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