本郷三丁目駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停の場での約束」や「離婚と妻への財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

本郷三丁目駅の離婚弁護士が回答した解決事例

本郷三丁目駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停の場での約束

相談者(ID:00260)さんからの投稿
1年半程前に、弟の調停離婚が成立しました。

婚姻期間に、親がお嫁さんに20万程のネックレスを買い与えました(娘達に買ったのでお嫁さんにも平等に買った物)が、その際に離婚になったらネックレスは返却する旨伝え、お嫁さんはそんな事にはならないから大丈夫だと言っていたそうです。(親もまさか本当に離婚になるとは思ってませんでした。)
しかし、離婚する事になり調停の時、再三にわたりネックレスの返却を求めましたが、毎回忘れたとの繰り返しで、調停最終日まで返却には至りませんでした。

返す約束を覚えているから、持ってくるのを忘れました。と、言っていましたが、調停後弁護士さんからは、取り行っても相手は素直に返してくれないかも知れません。と、言われました。

直接親が取りに行き、その時元嫁さんが、処分していた時は商品の代金を貰いたいと言っています。
代金の請求は可能でしょうか?

可能であれば、
その時、処分か紛失により代金を支払う書面を準
備していきたいのですが、誓約書、念書、覚書??どれを使うのが適当でしょうか?



事実上返還されないので返還を求めたい、という場合、返還の請求権があるかは疑問です。法的には贈与なので、渡したものを返せとはいえないのが原則で、ただ、本件のやり取りを踏まえると何らかの条件が想定されるところですが、円満な婚姻期間中のこういうやり取りが法的に返還に向けられた条件になるかどうか。また法的手続きをとってでも、ということになると、費用のほうがかかってしまうことにもなりかねません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わります。
- 回答日:2022年05月10日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:30623)さんからの投稿
医師同士の夫婦。夫、配偶者からモラハラ、DVあり。子供への虐待もあり。
令和2年6月11日、罪名 傷害 で被害届を提出。
令和2年6年12日から別居。
精神科通院すること、家族に暴言暴力をふるわないこと、子らを尊重し真摯に家族関係修復に努めること、を条件に示談。(示談書あり)
示談後、配偶者は精神科通院自己中断、ラインでのモラハラもあり。
生活費は配偶者から支払いがあるが、突然のクリニック開業(相談報告なし)するため資金がなく今後生活費の支払いができないとのこと。
現在、私と子供3人のマンションは配偶者と私の半々ローン。マンション購入にあたり私から利子1%で配偶者に2000万円貸しているが2023年5月から返済が滞っている。(催促済み。)
生活費を支払ってもらうため仕方なく婚姻関係を続けている。離婚する際、結婚前から私の方が資産が多いが、開業前の資金が減った配偶者と現時点で離婚する場合、私の資産が多いため離婚のタイミングや財産分与について教えていただきたい。
手持ちの資金を新たなマンション購入または私自身の開業で減らすことは可能。

婚姻前の財産と婚姻後の財産を分けるとどうなるのか、マンションはだれが取得するのか、その場合ローンをどうするのか、子供の親権は同か、別居の場合どちらが出ていくのか、など色々な要素が関連してくると思われます。そもそも離婚に応ずるのか。それによってどう進めるかを検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

離婚など書類について

相談者(ID:12639)さんからの投稿
カード利用金額について
話し合い口論になり、
嫁が6か月の子を連れて勝手に出ていき三週間経ちました。

普通のサラリーマンでは支払いできないような金額使用金額の月もありました。

連絡がとれたかと思えば

弁護士に話し中です。
これ以上返信することはございません。とのこと。

こちら側からの連絡はこれからのことを踏まえ不利になるのでしょうか…
親族も疲れ切ってしまってます。

弁護士相談からどのぐらいの期間で何かしらの書類が届きますか。
またこちらが準備しておくこと
こちら側から先に弁護士に相談して動いた方がいがよろしいでしょうか。

また婚姻関係は一年もありません。


弁護士からの通知を待っての対処でいいですが、それ以前にとりあえず相談をしておけば安心できるとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月13日

ペアローンで建てた新居に、離婚後も住み続けることはできますか?

相談者(ID:14017)さんからの投稿
旦那と価値観の違いが大きく、話し合うこともままならず、歩み寄りが難しいと判断し、離婚したいと考えています。
昨年ペアローンで家を建てたばかりで、ローンはまだまだ残っていて、何とかしてこだわって建てたこの家に3歳の息子と2人で住み続けたいです。
それが叶うのであれば養育費等は求めません。

支払い率は世帯主である私の方が高く、旦那が現在支払っている金額分であれば私の方で支払うこともできなくはないと思っています。

ローン負担について合意できれば、あとはローン会社との調整が必要です。名義を変えるとするとローン会社の了承が必要です。名義を変えず、ローン分を賃料相当額として支払う、という合意も可能ですが、完済したときの名後をどうするか、を決めておく必要があります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

離婚時の財産分与や養育費で、過去の夫婦の収入の差は金額に影響しますか?

相談者(ID:02066)さんからの投稿
結婚17年目です。中学生と高校生の子供がいます。この度離婚に向けて動くこととなりました。
夫は、私が子育て期間にフルタイム共働きでなかったことを、半ば恨むほどに根に持っていて、「お前が専業主婦で働いていなかったから俺はずっときつくて辛かった」「世の中みんな共働きで、お前くらいだ働かないで我儘言っていたのは」と主張します。(実際は収入はあり、生活費の足しにしていました。)
離婚後の生活について、「俺に甘えるな」「苦労しろ」「夜も働け」「働いていなかった分はお前の負債だ」と怒鳴り散らされました。
モラハラの傾向が強く、身の危険を感じることもあります。
今後、一般的な換算表等に基づいた金額の主張はしたいのですが、夫の言うように過去に働いていなかった分は私の負債になるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

 財産分与と養育費とを分けてお答えします。
 財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の清算ですから、財産としてあるものを分けます。そこに過去の収入差が、考慮されることはありません。相談者様が、専業主婦で子育てをしていたから、夫は、安心して働けていたのですから、相談者様と夫との財産形成に対する寄与は、半々です。財産を2分の1ずつ分けます。専業主婦を甘えている、働いていなかった分を負債にすると言うことこそ、モラハラそのものだと思います。
 養育費は、双方の現在の収入を基準に、算定表で算出されます。過去の収入差は、関係ありません。また、現在の相談者様の収入が低ければ、それに応じて、養育費は高くなります。
 夫との話がまとまらなければ、調停を申し立て、法的手続きで離婚の条件を決めることになるでしょうが、夫のような、「専業主婦=甘えている、我が儘な人」という考えは、家庭裁判所にはありませんので、ご安心ください。

 
- 回答日:2022年07月20日
ありがとうございます。

離婚合意はあると考えていますが、お金については本当に「普通の話」が通じないように感じることが多く、そこの折り合いの付け方が難し位かもしれないと思っています。

叶うならば、モラハラ慰謝料も求めたい所ですが、そこで長引くのであれば、算定表に準じた養育費や別居費用のみでも良いかなと考えてしまっています。
相談者(ID:02066)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
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