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本郷三丁目駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか」や「離婚調停の申し立てされましたが…」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料200万円超】結婚直前の不貞による婚約破棄、証拠の精査で高額賠償を実現」や「【慰謝料獲得】DV被害からの早期脱出、協議のみで迅速に離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

本郷三丁目駅の離婚弁護士が回答した解決事例

本郷三丁目駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

法的に見た場合、婚姻を継続しがたい事由、とはなりうるかと思いますが、すでに離婚がどうこうという状況であれば協議離婚は実現できるかと思われ、その場合には各別離婚事由があるとかないとか、という話にはならないかと思います。慰謝料についてはこれまでの婚姻の状況などを勘案する必要があり、財産分与も絡みます。本人の支払い能力も現実問題として大きな要素になるでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月15日

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停に弁護士同道かどうか、ということよりも、離婚回避が可能か、可能としてどう進めるか、不可能とした場合にどう対応するか、の方が重要かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

実現可能な貯蓄額を算出し共有財産を決めることは可能でしょうか。

相談者(ID:28515)さんからの投稿
当方、会社経営者です。現在、離婚調停中です。妻と結婚したのは18年前のことなので特定財産を証明する資料に乏しいです。
結婚期間18年の給与収入から生活費等を差し引いた表を作成し、実現可能な貯蓄額を算出することで、共有財産を決めることは可能でしょうか。

双方で合意できればそれで処理可能です。現在の財産と固有財産の状況が不明ですが、財産分与について合意できなければ離婚全体の合意もできない、として調停不調~訴訟移行となり、訴訟は裁判所がどう認定するのか、という進行でしょう。その進展を踏まえて時間と費用とを勘案して、ということになると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。

相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

法的にはこの引き渡しの手続きでしょう。通常は調査官が介在し適宜事実認定が行われることになります。場合によってはその過程で子の面会の条件などの話しあいも可能かもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

離婚調停の場での約束

相談者(ID:00260)さんからの投稿
1年半程前に、弟の調停離婚が成立しました。

婚姻期間に、親がお嫁さんに20万程のネックレスを買い与えました(娘達に買ったのでお嫁さんにも平等に買った物)が、その際に離婚になったらネックレスは返却する旨伝え、お嫁さんはそんな事にはならないから大丈夫だと言っていたそうです。(親もまさか本当に離婚になるとは思ってませんでした。)
しかし、離婚する事になり調停の時、再三にわたりネックレスの返却を求めましたが、毎回忘れたとの繰り返しで、調停最終日まで返却には至りませんでした。

返す約束を覚えているから、持ってくるのを忘れました。と、言っていましたが、調停後弁護士さんからは、取り行っても相手は素直に返してくれないかも知れません。と、言われました。

直接親が取りに行き、その時元嫁さんが、処分していた時は商品の代金を貰いたいと言っています。
代金の請求は可能でしょうか?

可能であれば、
その時、処分か紛失により代金を支払う書面を準
備していきたいのですが、誓約書、念書、覚書??どれを使うのが適当でしょうか?



事実上返還されないので返還を求めたい、という場合、返還の請求権があるかは疑問です。法的には贈与なので、渡したものを返せとはいえないのが原則で、ただ、本件のやり取りを踏まえると何らかの条件が想定されるところですが、円満な婚姻期間中のこういうやり取りが法的に返還に向けられた条件になるかどうか。また法的手続きをとってでも、ということになると、費用のほうがかかってしまうことにもなりかねません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

精神的DVにおける離婚への道すじについて

相談者(ID:01760)さんからの投稿
2021年11月入籍。
2022年6月長男誕生。
現在、出産後の里帰りのため、妻と長男は妻実家に滞在中である。

入籍前後から、妻からの暴言や非常識な発言、行動に耐えかねている。妻のみならず、妻の両親からの心無い言葉や行動にも心を痛めてきた。(2022年1月にはストレスにより血尿発症。病院受診済み)
また、入籍後も、なぜか妻の住民登録は妻の実家にあり、今日までそのままである。

先日(6月4日)、長男が誕生したが、夫婦が住む地ではなく、妻の実家の地に住民登録をすると言われた。出生届の提出期限が迫る中(6月18日)、必死の説得むなしく、妻からも妻の父親からも暴言を吐かれた。
「夫(私)のDVが原因で、恐怖で手が震えて転出届も書けない。」と。
(6月13日に妻の父から私の実家宛てに電話があり、私の両親が妻本人及び妻の父親から言われたとのこと。)
もちろんDVの事実はない。

6月14日、再度、妻の父から私の実家宛てに電話があり、応対した父に「夫(私)が今日謝れば長男の住民登録は私の居住地にしても良い」と言ったとのこと。
長男を人質に言われなき罪の謝罪を強要された。

おそらく、このままでは妻の実家の住所で住民登録されてしまう。(連絡もなく、住民登録がされているのか否かすらわからない状況)
戸籍上は間違いなく親子であるが、住民票上は別世帯の親子にされてしまう。
親が意図的に子どもの戸籍に不可解な形跡を残すことが許せない。ありえない…

私が害を被る分には構わない、子どもに害が無ければ我慢しよう。親の都合で片親にさせるようなことはしてはいけない。
という思いで耐えてきた。しかし、いよいよ子どもにも害を及ぼし始め、今後もこういったことが続くことが容易に想像できる。
子どもを守る為にも離婚は避けたかったが、あまりの暴言、非常識な思想、行動に、もう我慢の限界が来ました。

私の要望は以下2点です。
1.親権・養育権の獲得
2.妻(及び妻の両親)による精神的DV起因により離婚

1.について
粗暴な言動、非常識な思想・行動をする妻一家から子どもを守りたい。
ただ、出生直後のこの時期に、育児実績のない男親が親権を獲得することが厳しいことは理解していますが、それでもなにか良い方法はないでしょうか。

2.について
妻一家は、おそらく全面的に自身に非がないと思っています。悪意なき悪とでも言うのでしょうか。妻たちの思想、言動、行動すべてが常軌を逸していることを、第三者の目で審判いただきたいです。
口頭(電話)による暴言に関しては証拠はありませんが、LINEにおけるものに関しては全て履歴があります。発言の一貫性の無さから、妻の虚言癖や異様さがお分かりいただけるかと思います。
また、妻の両親の心無い言葉や行動もお分かりいただけるかと思います。


もう耐えられません。
助けてください。
よろしくお願いいたします。

事実上別居しているのであれば調停を申し立てて離婚を実現することはできるかと思います。子の年齢や現在母親のもとにいることなどからすると親権は難しいでしょう。とはいえ親権を得た場合にはその子を養育していくということなので、それが(仕事などとの絡みで)実現できるか、という現実面があります。それがクリアできるかどうか。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日
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