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【土日祝も対応】虎ノ門駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:

あたらし法律事務所

住所 東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜18:00

営業時間外です
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。」や「離乳食などをシェルター的な所へいる妻と娘に送りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「接触禁止に対する違約金請求」や「妻に拒否され続けていた離婚を交渉のみで成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
虎ノ門駅の離婚弁護士が回答した解決事例
虎ノ門駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日
相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?


貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

生活費は相当な金額であるのなら払い続けて、離婚のためには調停を申し立てるべきだと思います。
別居が10年であれば、相手も離婚には応じると思います。
生活費は相当額がいくらかわからないなら、弁護士を立てて調停を申し立てつつ、そこも決めていくのがよろしいものと存じます。こういう場合、調停で離婚できるひとが大半です。
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:35903)さんからの投稿
結構当初からのモラハラ、高価な買い物、義父母への過多愛などに耐えかね、子供の成長を待って離婚に踏み出すことにしました。
離婚申立てをしてからの夫からのモラハラ更に酷くなり、給与も入れてくれなくなりました。
正式に離婚成立まで扶養義務があると思いますし、慰謝料請求しない分しっかり財産分与をいただきたいです。

裁判所においては、財産分与のルールはかなり明確になっております。
別居したときの夫婦の資産を半分にするというルールです。
それ以外には、なにかアレンジをするには合意をするしかありません。

家のローンは誰の債務なのかにより、解決方法は異なりますので、具体的に弁護士にご相談の上、不動産があるのであれば、調停段階から弁護士をつけて早期解決をはかることがよろしいかと思います。

なお、同居しながらの離婚調停も可能ですが、別居してからの方が婚姻費用をもらうことなどはしやすくなります。

結婚式の費用は、過去の支払いのことなので、ルール上では、財産分与で対応するのは困難かと思います。

- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。
相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。
相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


たとえ公正証書で養育費について18歳までと定まっていたとしても、お子さんが大学に進学することを希望し、18歳の時点で収入を得られる見込みがない場合には、少なくとも20歳までは養育費を請求できると考えます。

大学を卒業する22歳までの養育費を請求できるかは、親の学歴、経済状況等によって判断されます。

これまでも未払いがあるようですし、相手が養育費の支払いについてなかなか応じてくれない場合には、養育費分担調停を提起し、場合によっては、給与差し押さえ等の強制執行を検討してもよいかもしれません。

なお、調停を提起しなくても、これまでの未払い分について強制執行を行うことは可能です。

相手の勤務先を知らない場合、勤務先の調査や財産調査が必要になりますので、一定のハードルがありますが、民事執行法が改正され、以前よりは財産の調査等がしやすくなりましたので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
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