虎ノ門駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「モラハラから解放されたい」や「離婚調停の申し立てされましたが…」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉により早期に離婚が成立した事例」や「いち早くオンライン面会交流を実施させかつ適正な養育費での解決」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

虎ノ門駅の離婚弁護士が回答した解決事例

虎ノ門駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラから解放されたい

相談者(ID:35903)さんからの投稿
結構当初からのモラハラ、高価な買い物、義父母への過多愛などに耐えかね、子供の成長を待って離婚に踏み出すことにしました。
離婚申立てをしてからの夫からのモラハラ更に酷くなり、給与も入れてくれなくなりました。
正式に離婚成立まで扶養義務があると思いますし、慰謝料請求しない分しっかり財産分与をいただきたいです。

裁判所においては、財産分与のルールはかなり明確になっております。
別居したときの夫婦の資産を半分にするというルールです。
それ以外には、なにかアレンジをするには合意をするしかありません。

家のローンは誰の債務なのかにより、解決方法は異なりますので、具体的に弁護士にご相談の上、不動産があるのであれば、調停段階から弁護士をつけて早期解決をはかることがよろしいかと思います。

なお、同居しながらの離婚調停も可能ですが、別居してからの方が婚姻費用をもらうことなどはしやすくなります。

結婚式の費用は、過去の支払いのことなので、ルール上では、財産分与で対応するのは困難かと思います。

- 回答日:2024年02月27日

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停にて、しっかり反論したいことがあるなら、弁護士に書いてもらって経緯や反論を調停委員にわかってもらうことは良いことだと思います。

弁護士は費用がかかるため当初はつけないで様子を見る方もいます。そこは、ご自身の好みとなるかと思います。

反論をだしておくと、あちらの代理人にもこちらの考えてることの様子がわかるので迅速に進むメリットがあります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる

相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464

父子の面会交流時の費用負担について。

相談者(ID:02206)さんからの投稿
はじめまして。
長期間、養育費や慰謝料などで揉めていましたが
公正証書でいくつか取り決めをし
4月に離婚が成立しました。
取り決めの中に月一の面会交流があり、
今回そのことで悩んでいます。

質問は、

・面会交流中の
子供にかかる費用(食事やプレゼント)は
同伴者(私)も負担し折半するのが
普通なのかどうか。

・面会交流時の費用負担や内容について合意出来ない場合
その問題が解消するまで
面会を延期することは認められるか。

以上 2件です。
よろしくお願い致します。

  ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 まず、面会交流中の費用負担について、実務上は特段定められているものではなく、正解というものはありません。もっとも、少なくともプレゼントや子供の分の食事については、相手方負担にするというものが多いのではないかと思料いたします
 そして、費用負担の内容等について合意できなかったとしても、公正証書に面会交流の時期等が定められているのであれば、それに従って対応していくことが望ましいといえます。
 弊事務所は、多数の離婚等事件について、扱っておりますので、もしご不明点等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:012-915-464

面会交流の頻度を減らしたい

相談者(ID:00104)さんからの投稿
夫とは、別居中です。
別居は夫の不倫が原因で、夫から切り出されました。
別居していますが、500mも離れていない場所にお互い住んでおり、毎日子どもの送迎に夫が家に来ます。
これでは別居の意味がなく、不倫相手と好き勝手していて、自分の好きな時に子どもに会う状態なので、離婚を考えています。
子どもが夫が運営するクラブに習い事に通っています。そこに夫の不倫相手がいます。

送り迎えは良いとしても、不倫関係にある教育者のもとに子どもを預けたくないため、習い事をやめさせたいです。

話し合いでは解決しないので、私にできる法律行為や社会的制裁は何がありますか?
ご回答宜しくお願い致します。

回答させていただきます。

離婚を視野に入れられているとのことですので、「離婚調停」と、「面会交流調停」を おこせます。

特に、お子様に悪影響のある環境は好ましくありませんので、不倫相手のいる習い事を辞めさせること、相手に合わないようにすること、夫も会う頻度と日時を決めることなど、細かく面会調停で取り決めることができます。

また、離婚に向けての調停では、財産分与、養育費、また不貞行為が原因であれば慰謝料請求も可能です。どこに財産があるか、夫の収入など、今調べられることを準備して、離婚調停に望んでください。社会的制裁などではなく、お子様のことを考えられている気持ちを大事にして、本件のことを諦めずに考えていく方が大切だと思います。
- 回答日:2021年10月23日
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
調停は夫婦の意見をまとめる場所で、私達の場合、話が平行線で不調に終わるのでは…と考えていました。
調停員さんによるのでしょうか、不倫相手のいる習い事スクールは良くない と判断してもらえたら良いのですが…
相談者(ID:00104)からの返信
- 返信日:2021年10月25日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

再婚後、養育費の返還は必要ですか

相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

こんにちは。
回答させていただきます。

子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。

一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。

ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。

相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日
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