目黒駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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目黒駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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ミカタ弁護士法人

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弁護士の強み離婚を決意した/高額な慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したいという方はぜひご相談を◆ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、オーダーメイドの解決策をご提案いたします【安心な費用体系を整えております】
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マザーバード法律事務所

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

住所

東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)

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平日:09:00〜21:00

対応地域

品川区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「借金夫との離婚方法が知りたい」や「不貞と不倫行為に対する慰謝料の請求と離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に応じない妻に対し、夫名義の物件から退去させる形で離婚を成立させた事例」や「500万円の慰謝料請求を50万円に減額!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

目黒駅の離婚弁護士が回答した解決事例

目黒駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

借金夫との離婚方法が知りたい

相談者(ID:65720)さんからの投稿
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。
退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。
会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。
それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。
主な理由はギャンブルです。
これから借金に関しては弁護士事務所に相談に行くことになると思いますが、私はなるべく早く離婚したいと考えています。

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくなる可能性がある状態です。

そのため、まずは借金の問題について弁護士と話し合い、自己破産等の債務整理などの対策を考えてみてください。これによりご主人の借金が減額される可能性があり、その後での生活費・養育費の問題が少し楽になるかもしれません。

その上で、離婚を考える場合、離婚協議書を作成し、そこに生活費や養育費の支払いについて具体的な金額と支払い方法を記載することをおすすめします。なお、離婚協議書の作成には、弁護士に相談し、専門的な知識を得ることが重要です。これらの手続を進めながら、子供たちと不自由なく暮らすための最善の方法を探していきましょう。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日
ご回答ありがとうございました。
主人は自己破産の手続きをすることになりました。
離婚はすぐ出来るよう準備を進めておこうと思います。
相談者(ID:65720)からの返信
- 返信日:2025年05月27日

不貞と不倫行為に対する慰謝料の請求と離婚

相談者(ID:73520)さんからの投稿
妻が2回目の不倫・不貞行為を行いました。LINEでのやり取り(期間は半月ほど)を入手しています。その内容から行為については明らかと判断しています。夫婦である以上、お互いに不満があるなどの事は当然と考えますが、それでも不倫や不貞行為は行うべきではありません。しかも2回目となるとさすがにメンタルがおかしくなりました。今は不眠の症状が出て心療内科に通い、薬を飲んで寝ています。また診療内科では重度の抑うつ状態であろうとの書面(診断書ではない)をもらっています。このような状況でなかなかに苦しく弁護士さんにお手伝いをお願いできないかと考えております。


ご相談内容確認させていただきました。
お辛い状況かと存じます。どうかご自愛ください。

不貞の証拠がしっかりとれているようですので、
慰謝料請求や離婚請求が法的には可能なものかと思われます。
なお、不倫相手の男性への請求においては、男性の氏名住所の情報なども必要となってきます。
不貞による離婚慰謝料については裁判上の相場としては150から200万円程度となっていますが、
協議や調停ではそれを上回る金額の支払を求めて相手側と交渉することは可能です。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

弁護士費用についてですが、当事務所では、完全成功報酬型の料金体系はなく、
妻との離婚事件のご依頼時には44万円(税込)が着手金として発生致します。
また、不倫相手への請求もご依頼いただく場合は、追加の着手金22万円(税込)が発生いたします。
料金全体の詳細については、当事務所のHPをご参照いただくほか、ご質問がある場合は、お気軽にご連絡下さいませ。

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

証拠次第ですが、ご質問のケースでしたら、①配偶者に対する慰謝料請求、②不貞相手に対する慰謝料請求のいずれでも請求できる状況のように思います。
慰謝料を取り決めた上で離婚することも考えられますし、離婚を保留にしつつ、不貞相手への慰謝料請求を進めていくことも考えられます。複数の進め方がございますので、一度、弁護士にご相談いただき、納得のいく解決方法を探していただくと良いと思います。

精神病の配偶者との離婚

相談者(ID:68040)さんからの投稿
年下の妻からの激しい言葉の暴力、時々手をあげられる、昼夜問わずひたすら暴言メッセージを送り付けられる等の状況に追い込まれています。5年ほど続いています。
精神科医からは極度の境界性パーソナリティ障害と伝えられており、治癒は難しいと言われています。
当初は耐えてきたのですが、小学生の息子にも当たることも増え、これ以上この状況を続けられないと判断しています。
私を困らせる・追い込む典型的な症状で、私の存在でそうなってしまうから別れてくれ、子ども連れて出ていってくれと頻繁に言われます。それが本心なのかは分かりません。

子どもにとっては替えのきかない唯一の母親であり、離婚せずになんとか乗り切りたいと考えていますが、子どもを巻き込んだ状況が続くのは離婚より悪いことなのかと思い始めています。


離婚なんて考えたことなかったですが、今は真剣に悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。

相談内容確認させていただきました。
大変心苦しい状況かと存じます。

親権に関する見通しですが、
裁判所では、親権争いとなった際は、
・従前主に子の育児対応をしてきたのはどちらか、
・子に対し問題行為がこれまでなかったか
・子の意見はどうか、
といった点を踏まえて親権者を決めています。

妻から「小学生の息子にも当たることも増え」とのことでしたので、
これが妻の子に対する問題行為と判断されれば、
夫側が親権者と指定されることが考えられます。

より具体的な見通しを立てるには、従前の経緯などより詳しく聞く必要がございます。
当事務所では、初回は60分無料で、法律相談対応をしております。
離婚に関する各条件の見通しなどお伝えできますので、
宜しければ法律相談をご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
返信遅くなりすみません。
回答を頂きありがとうございました。

やはり主に育児をしてきたか、が重要な要素になってくるのですね。自分としても積極的に育児をしてきましたが、絶対的な時間として妻であることは間違いありません。

もう少し考えたうえでこの先のことを考えていきます。ありがとうございました。
相談者(ID:68040)からの返信
- 返信日:2025年07月10日

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。
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