目黒駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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目黒駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

マザーバード法律事務所

住所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-6-23シティハイツ五十鈴304

最寄駅

中目黒駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

品川区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
ただいま営業中
09:00〜18:00
面談予約のみ
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弁護士の強み完全予約制】複雑な財産分与・お子様についての離婚トラブルの実績豊富!難易度の高い事件も円満解決に導きます【英語対応可能国際離婚にも対応!面談枠には限りがございます。お早めにご予約下さい
対応体制
面談予約のみ
休日の相談可
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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

住所

東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)

最寄駅

恵比寿駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

品川区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不倫を契機とした配偶者からのDV・モラハラ及び婚姻関係破綻に関する相談」や「離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「同居中に難航していた離婚協議について、別居したことで和解にて離婚が成立した事例」や「【財産分与】調停にて支払いの減額および宿泊付き面会交流の合意を得られた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

目黒駅の離婚弁護士が回答した解決事例

目黒駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫を契機とした配偶者からのDV・モラハラ及び婚姻関係破綻に関する相談

相談者(ID:104372)さんからの投稿
1. 背景と現状
過去の不貞行為(半年前)を機に夫婦関係が悪化。
現在は同居中ですが、不貞への「反省」を名目に妻から過剰な制限と暴力を受けており、心身の限界から通院・休職に至っています。
2. 被害状況
• 身体的暴力: 殴打、ビンタ、顔面への放水。
• 経済的虐待: 収入・カードの完全管理による困窮。
• 社会的制裁の強要: 職場への不貞告白のメールの送付指示(結果退職)、SNSへの投稿強要、転職先での不貞告白、交流禁止。
• 過度な監視・制限: GPSによる居場所管理、身だしなみや私的会話の制限。
• 精神的攻撃: 人格否定、休職を「甘え」と否定、別れるなら「殺してほしい」等の言動による心理的拘束。
3. 相談の目的
自身の不貞が発端ではあるものの、現状は一方的な支配・虐待であり、婚姻継続が不可能な「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えています。
• 受けている行為のDV・モラハラ認定の可否
• 不貞の責任を考慮した上での、安全な離婚(別居)の手順
• 脅迫的な言動への対処法
上記について、法的見地からアドバイスをお願いします。

ご相談内容確認致しました。

離婚に向けての動きとなりますと、まずは別居となります。
別居の上、婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いていくなかで、離婚を目指すかたちになります。

別居の実行時は、事前に相手に知らせるとトラブルになりそうであれば、
相手不在の時に黙って出ていくのがよいかと思います。
弁護士に依頼する場合は、別居と同じタイミングで、弁護士から相手側に受任通知書を送り、
以後は依頼者様ご本人は相手との連絡交渉は不要となりますので生活環境は落ち着かせやすいです。
弁護士を代理人として入れることで、相手側の脅迫的言動に直接対応する必要も基本的にはなくなります。

妻は有責配偶者にあたるとの反論は受けることになるかと思いますが、 
お書きいただいた事情からすると、相手にも身体的暴力といった重大な違法行為があるようなので、
離婚にあたり当方だけに有責性があるわけではないとして、
裁判官が離婚を支持する可能性はあるかと思います。
そうすれば調停や訴訟での離婚解決もあり得るかと思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

理不尽で横暴な配偶者との離婚の進め方

相談者(ID:69501)さんからの投稿
夫からの長年のモラルハラスメントのような理不尽な言動に加え、家事育児および金銭負担があまりにも私に偏っており疲れ果てており、生活が奴隷のようになっておりとても辛いことから離婚したいと考えています。
夫の収入はおそらく私より少し少ない程度と推測しますが正確には不明、財産状況についても一切知らされておらず分かりません。家賃と光熱費は夫が支払っていると思います(自分のお金は管理させないといって家賃振込のみに使っていたキャッシュカードを返却させられた)が、それ以外にかかる支出は全て私が負担しています。夫は自分の趣味や服に浪費しており、財産の比較では私の方が多いかもしれません。
不貞行為はおそらくないと思います。
夫の言動については過去のLINE、過去短期間と最近つけ始めた日記、夫のこれまでの言動を整理したメモ、何年も家族へ相談していたLINE、10年近く前のものから散発的な録音程度しかありません。ただ、10年近く理不尽かつ横暴な振る舞いが続いており、ストレスによる難聴と診断されているため、心情としては共に生活することは難しいです。

ご相談内容確認致しました。
同居をしながら平穏円滑に離婚協議が進められなそうな関係性であれば、健康面や離婚判決の取得をしやすくするという観点から、別居を考えることになろうかと思います。
別居の上、法律上の請求権である婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いくなかで、最終的に離婚が成立するケースは多いです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

別居も離婚も応じない夫と離婚するには

相談者(ID:69501)さんからの投稿

30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。
夫から離婚も別居も拒否されています。
年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児童手当も夫が受け取っていますが、渡されません。
家事や育児負担は私の方が多いですが感謝もなく、むしろすぐ罵られます。結婚してから8年、ずっとその調子で耐えられなくなり別居、離婚を申し出たところ激昂され、どんなに仲が悪くても離婚は子供にとって悪である、出て行くならこどもには会わせない、ママはもういないとこどもに言う等と主張して、離婚にも別居にも全く応じません。かといって私に対しては、お前のことなどどうでもいい、自分の方がお前よりずっと辛い、自分の方がずっと可哀想、子供を犠牲にして自分だけ楽になろうとする自分勝手な奴などと罵られます。
このまま合意が得られなければ、一生夫の言いなりに生活するしかないのでしょうか。

相談内容確認させていただきました。
心身共に辛い状況かと存じます。
少しでもお力になれましたら幸いです。

当事務所では、相談者様のようなご状況の方から、離婚に向けて進めたいとの
ご依頼を受けて対応することがございますが、
まず検討する選択肢は、離婚後のお子様の親権取得を希望するのであれば、
相談者様にて、お子様を連れて別居の上、夫には婚姻費用を請求すると共に、
離婚を求めて交渉や調停を進めて行くという方法になります。

同居中の住居から夫を転居させるというのは、夫が拒否していると法的に困難ですので
夫と距離をとるには、ご自身が転居することを考える必要があります。
また、夫との直接のやりとりの負担をなくすために、
弁護士にご依頼の際は、弁護士から夫に受任通知書を送り、以後の夫対応は全て弁護士に任せるというかたちをとることが多いです。

現在のご自宅の家賃は夫が負担しているとのことでしたので、
ご自宅は賃貸物件でしょうか。
具体的に方針を検討する上では、
現在のご自宅の賃借人名義が夫と妻のどちらかその他、上記の選択肢をとった場合の弊害についても
検討する必要がございます。

当事務所では初回相談は60分無料で対応しておりますので、
宜しければご相談下さいませ。
以上ご回答させていただきます。
ご回答、ありがとうございます。
今のところ、双方自分だけが親権を取りたいという意向はなく、分担した養育について朧げな合意ができています。もし共同親権としたいことが第一優先の場合、弁護士の先生は相談するタイミングとして今すぐは早すぎるでしょうか。
相談者(ID:69501)からの返信
- 返信日:2025年08月24日
お世話になっております。

現行法では離婚後は共同親権制度がないので、離婚後の共同親権が希望であれば、
来年5月までに離婚後共同親権を可能とする改正法が実施されることになっていますので、
改正法実施後に離婚するか、または、一旦単独親権で離婚してから、改正法実施後に共同親権に変更する裁判所手続をするかだと思います。

現行法に基づき離婚をし、離婚後単独親権となっても、父母間で離婚後の養育分担や共同養育について取り決めを行い
それを合意書にしておけば、実質的には共同監護の体制をとることはできるかと思います。

弁護士への相談のタイミングですが、現時点から離婚を進めて行くご意向で、当時者間の調整が難しい事項があれば、
その時点で相談されるのが宜しいかと思います。
【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月27日

財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?

相談者(ID:69337)さんからの投稿
半年前に夫に離婚を切り出され、主人は8月か9月に家をでる予定です。財産分与で合意しておらず、離婚時期は未定。自宅(戸建て、ローン終了)は離婚成立後妻名義に変更予定。建物と土地の名義は夫5/6、妻1/6です。太陽光パネルが屋根についていて、妻に名義変更中。
今回、蓄電池をつけることになったのですが、購入名義は妻、補助金申請も妻の名前でします。
この費用を夫の退職金(夫の口座に入っています)から支払いたいです。財産分与でもらえる予定の金額の一部になるのですが、
➀財産分与の前借り?のようなことはできますか?
②認められない場合、贈与とみなされてしまいますか?
③それとももともと、2人名義の家に妻名義の蓄電池をつけることは問題なかったりするのでしょうか?

ご質問の件お答えします。ご参考下さいませ。

①について
既に離婚協議がなされており、互いに今後の離婚時財産分与を想定している状態だとしますと、
財産分与対象となる夫の口座からの出金については、財産分与の先払いの扱いとなり、
後日の財産分与の金額決定時に清算となります。
夫の同意があればスムーズですが、そうでなくても、口座管理を任されているといった事情があれば、出金を強行することも選択肢にはなるかと思います。
但し、同居中にそれを行うとトラブルになったり、また、夫の反感を買って今後の協議が難航したりするおそれがあるので注意が必要です。

②について
上記のとおり財産分与の先払いとなりますので、
贈与にはあたらないかと思います。
慎重に対応されたいのであれば、税理士の先生への相談もされた方がよいかと思います。

③について
ご自身も持分をもっている自宅への設置で、かつ、離婚後に、夫持分についても妻名義に変更予定とのことですので、特段問題はないかと思います。

以上ご参照下さいませ。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
相談者(ID:69337)からの返信
- 返信日:2025年08月06日

離婚をどうしてもしたいです

相談者(ID:73727)さんからの投稿
夫は生活費を満足に入れてくれない、更に滞納等で裁判を起こされたり給与差し押さえを受けているような人です。現在は17歳ですが子供のためと21年我慢して必死に働いてきました。1度ではありますが暴力を振るわれたり夫から離婚したいと言われ了承したこともあります。その時も子供のためと言われまた婚姻関係を続けている状況です。私が半年前に心の支えとなる職場の方と恋愛関係になり、LINEを勝手に見た夫から毎日脅迫されているような状況です。肉体関係はなくLINEのやりとり、休みにふたりで出かける関係でした。子供が成人したら離婚しようと頑張ってきましたが、このことによって私が有責となり離婚できないと夫から言われてしまいました。

ご相談内容確認させていただきました。

有責配偶者に該当するかどうかについては、夫婦それぞれの問題行為について比較の上判断がされます。
肉体関係がないということであれば、違法な不貞行為には該当しづらいので、相談者様の責任が相手側と比して明白に重いとはいえないと思います。ご相談内容にてらしますと、相手側にも生活費の点などで問題はありそうです。
ですので、お書きいただいた事情だけで、有責配偶者にあたり、こちらからの離婚請求が認められないということにはならないかと思います。

また、別居について、何か法的問題が生じるということはありません。
転居先の準備が整ったら別居をすることに問題はないかと思います。
離婚案件では、夫に黙って別居を行い、その後の夫との交渉は自分はせず、弁護士に依頼するというケースがよく見られます。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

不貞と不倫行為に対する慰謝料の請求と離婚

相談者(ID:73520)さんからの投稿
妻が2回目の不倫・不貞行為を行いました。LINEでのやり取り(期間は半月ほど)を入手しています。その内容から行為については明らかと判断しています。夫婦である以上、お互いに不満があるなどの事は当然と考えますが、それでも不倫や不貞行為は行うべきではありません。しかも2回目となるとさすがにメンタルがおかしくなりました。今は不眠の症状が出て心療内科に通い、薬を飲んで寝ています。また診療内科では重度の抑うつ状態であろうとの書面(診断書ではない)をもらっています。このような状況でなかなかに苦しく弁護士さんにお手伝いをお願いできないかと考えております。


ご相談内容確認させていただきました。
お辛い状況かと存じます。どうかご自愛ください。

不貞の証拠がしっかりとれているようですので、
慰謝料請求や離婚請求が法的には可能なものかと思われます。
なお、不倫相手の男性への請求においては、男性の氏名住所の情報なども必要となってきます。
不貞による離婚慰謝料については裁判上の相場としては150から200万円程度となっていますが、
協議や調停ではそれを上回る金額の支払を求めて相手側と交渉することは可能です。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

弁護士費用についてですが、当事務所では、完全成功報酬型の料金体系はなく、
妻との離婚事件のご依頼時には44万円(税込)が着手金として発生致します。
また、不倫相手への請求もご依頼いただく場合は、追加の着手金22万円(税込)が発生いたします。
料金全体の詳細については、当事務所のHPをご参照いただくほか、ご質問がある場合は、お気軽にご連絡下さいませ。
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