小伝馬町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不貞行為になるのか知りたい」や「離婚事由になるのか教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「単身赴任中の夫が不倫したため、婚姻費用と慰謝料・財産分与を得て離婚できた事例」や「夫のモラハラから、慰謝料と財産分与を得て離婚ができた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

小伝馬町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

小伝馬町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

離婚事由になるのか教えてください

相談者(ID:02782)さんからの投稿
現在来月に出産を控えた結婚9ヶ月の妻です。2ヶ月前ほどに、子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。
これからの事を考え、不安です。
果たして離婚事由にあたるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

「娘と私がうまくいっていないこと」は、法律上の離婚原因には該当しません。離婚に応じる必要はありません。
回答ありがとうございます。やはり事由にあたらないのですね。
入籍前、娘さんに挨拶に行った際に旦那だけ呼ばれ、遺産目当てとかの言われ方をし、後ほどそれを旦那から聞き、ショックを受けてしまい失言なる事を言ってしまいました。が、その後気持ちを切り替え入籍をし、今に至るのですが、その時の失言の事をまた持ち出され、やはり離婚したいと言われております。出産を来月に控えております為、主人の転勤の為私は地元とは別の所に来ていることもあり誰にも相談出来ず不安な日々です。
相談者(ID:02782)からの返信
- 返信日:2022年09月10日

養育費を貰ってる場合父親だと名乗ることを認めなければならないという法律はありますか

相談者(ID:02803)さんからの投稿
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。

慰謝料請求をされてます

相談者(ID:03166)さんからの投稿
3年前に不倫をしてしまい、相手と口論となり怪我をさせしまい、裁判から慰謝料請求の起訴状が届きました。
相手の診断内容は頚椎打撲です。
警察相談もしました。その際に相手も傷害事件として警察に届けを出し、警察の取り調べ、検察庁にも行き不起訴にはなりました。
起訴内容ですが、口論となった時に相手の背後から背中を押していまい、相手も私も相手から首を閉められました。その時に殺すぞと相手に言われほんとに殺されると思い相手の手をはらいながらもう一度押していまいました。相手は体当たりと証言していますが、私は体当たりなどしていません。
民事裁判となり1回目の裁判が8月にあり、2回目が近々あります。
弁護士会に相談もしました。
自分では不安があり相談出来ればと思いです。


しっかり防御すれば請求を棄却にもっていける事案ではあると思います。ご不安がおありであれば、代理人弁護士を付けることをご検討ください。

娘本人の希望で親権変更、養育者変更

相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日

別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について

相談者(ID:02182)さんからの投稿
6月26日に家を1歳2ヶ月の娘と出てきました。
私なりに、生活費を纏めたものを示して、婚姻費用として負担してほしい旨を伝えました。
その際に、だいぶ譲歩したつもりで金額提示をしましたが、納得せず。17万負担してほしい→7万で、と返事が来ました。
夫は、1人法人の代表で、法人は月90万〜140万の売上、給与として50万、プラス不動産収入が20万あります。
私は、パートで時給で働いており、交通費含めて月10万〜12万、手取りは10万くらいです。

意見が不一致な費用として大きいものが、食費と車と保育料です。
実家なので家賃はなしです。

食費は自分で賄うつもりで月3万、子供の飲料おやつ代含むとして参入しましたが、6000円にされました。
田舎で車が必須な環境で、保育園の送迎にも使うので急いで調達しました。軽の中古車170万です。叔父にお金を借りました。月4万で婚姻費用に参入しましたが、これが0になりました。
保育料は、婚姻費用の明細を出してから急に、負担したくないのか、夫の母に平日預けられる、と言い出しました。49000円で参入しましたが、なぜか21000円にされました。

①請求金額が過大過ぎますか?
たしかに、マンションのローンは夫が支払っています。私と結婚前に、前妻と住んでいたマンションにそのまま住んでいたので。
②婚姻費用の表について、ネットで目にしますが、1人法人の場合も給与所得者で見ますか?



①これは当職の個人的見解ですが、過大だとは思いません。マンションのローンを負担していることは考慮に入れません。
②一人法人であれば、個人事業主の収入で算定することが一般的です。給与ではなく役員報酬を受けているはずだからです。

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日
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