学芸大学駅で離婚問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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学芸大学駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

マザーバード法律事務所

住所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-6-23シティハイツ五十鈴304

最寄駅

中目黒駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

目黒区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不倫を契機とした配偶者からのDV・モラハラ及び婚姻関係破綻に関する相談」や「離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「音信不通となり離婚を拒んでいた夫に対し、控訴審による離婚が成立した事例」や「同居中に難航していた離婚協議について、別居したことで和解にて離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

学芸大学駅の離婚弁護士が回答した解決事例

学芸大学駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫を契機とした配偶者からのDV・モラハラ及び婚姻関係破綻に関する相談

相談者(ID:104372)さんからの投稿
1. 背景と現状
過去の不貞行為(半年前)を機に夫婦関係が悪化。
現在は同居中ですが、不貞への「反省」を名目に妻から過剰な制限と暴力を受けており、心身の限界から通院・休職に至っています。
2. 被害状況
• 身体的暴力: 殴打、ビンタ、顔面への放水。
• 経済的虐待: 収入・カードの完全管理による困窮。
• 社会的制裁の強要: 職場への不貞告白のメールの送付指示(結果退職)、SNSへの投稿強要、転職先での不貞告白、交流禁止。
• 過度な監視・制限: GPSによる居場所管理、身だしなみや私的会話の制限。
• 精神的攻撃: 人格否定、休職を「甘え」と否定、別れるなら「殺してほしい」等の言動による心理的拘束。
3. 相談の目的
自身の不貞が発端ではあるものの、現状は一方的な支配・虐待であり、婚姻継続が不可能な「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えています。
• 受けている行為のDV・モラハラ認定の可否
• 不貞の責任を考慮した上での、安全な離婚(別居)の手順
• 脅迫的な言動への対処法
上記について、法的見地からアドバイスをお願いします。

ご相談内容確認致しました。

離婚に向けての動きとなりますと、まずは別居となります。
別居の上、婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いていくなかで、離婚を目指すかたちになります。

別居の実行時は、事前に相手に知らせるとトラブルになりそうであれば、
相手不在の時に黙って出ていくのがよいかと思います。
弁護士に依頼する場合は、別居と同じタイミングで、弁護士から相手側に受任通知書を送り、
以後は依頼者様ご本人は相手との連絡交渉は不要となりますので生活環境は落ち着かせやすいです。
弁護士を代理人として入れることで、相手側の脅迫的言動に直接対応する必要も基本的にはなくなります。

妻は有責配偶者にあたるとの反論は受けることになるかと思いますが、 
お書きいただいた事情からすると、相手にも身体的暴力といった重大な違法行為があるようなので、
離婚にあたり当方だけに有責性があるわけではないとして、
裁判官が離婚を支持する可能性はあるかと思います。
そうすれば調停や訴訟での離婚解決もあり得るかと思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

個人的に非がない場合の離婚、また相手女性を訴える方法。

相談者(ID:107351)さんからの投稿
夫が会社の同僚女性(既婚、子あり)と一日中会社支給のスマホで連絡をとっています。
仕事に関係の無い話をほぼ一日中毎日、連絡しています。(休日も)
夫はこの事実を隠しスマホやipadパソコンを隠れてコソコソいじって返信をしています。
連絡をした事や仕事上会わなくても差し支えない事でわざわざ会い、差し入れをしたりしているのも証拠として押さえてますが聞いても、してない、してもらってない、やってないの一点張りです。
また私の人格や家族の事さえ否定され、挙句の果てには『お前なんか死んでもいいと思ってるから何でも言える』とさえ言われました。離婚の話を持ち出すと今までのお金(私にプレゼントした物やかけたお金)を返せ、や『こういう話し合いになった時点で俺はお前に不満を言ってないのにお前のせいでストレスが溜まる離婚するなら精神的苦痛で訴えてやるし根こそぎ財産を奪うから覚えておけ』と脅されます。
こういった人物との円満な離婚方法を教えてください。
また離婚するとなった場合、同僚女性をこちらから訴えることができるのかも教えていただけたら幸いです。

ご相談内容確認させていただきました。

ご相談内容に書かれていたような夫の態度、性格からすると、ご本人同士のやりとりですとこれまでの人間関係が反映されてしまうので、円滑に離婚協議を進めたり、相手から譲歩を引き出したりするのは容易ではないかと思います。
なお、こちらから離婚を求めるからといって、過去に夫からもらったものや夫が負担した費用についてこちらから返金する義務は法的に発生しませんので、その点は問題ありません。

このような場合は、弁護士を代理人として離婚を求める、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして家庭裁判所という第三者を協議に加えるといった方法をとるのが宜しいかと思います。
相手が離婚拒否によほど執着していなければ、交渉または調停で離婚合意に至る可能性はあるかと思います。

同僚女性を訴える件ですが、訴えて損害賠償請求が認められるには、同僚女性の行為に違法性が認められる必要があり、違法性が認められるには、いわゆる不貞関係、肉体関係を含む交際関係の主張と証明が必要になります。
お書きいただいた事情からすると、まだ肉体関係があることの証明は難しそうですので、相手女性を訴えて慰謝料を取るのは、難しいように思われます。
ただ、夫がこのような妻を蔑ろにした生活態度をとっていることは、夫に離婚を求める上で、夫の問題行為が原因となった離婚請求である、だから早急に離婚に応じるべきであるといった主張につなげることはできるかとは思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

理不尽で横暴な配偶者との離婚の進め方

相談者(ID:69501)さんからの投稿
夫からの長年のモラルハラスメントのような理不尽な言動に加え、家事育児および金銭負担があまりにも私に偏っており疲れ果てており、生活が奴隷のようになっておりとても辛いことから離婚したいと考えています。
夫の収入はおそらく私より少し少ない程度と推測しますが正確には不明、財産状況についても一切知らされておらず分かりません。家賃と光熱費は夫が支払っていると思います(自分のお金は管理させないといって家賃振込のみに使っていたキャッシュカードを返却させられた)が、それ以外にかかる支出は全て私が負担しています。夫は自分の趣味や服に浪費しており、財産の比較では私の方が多いかもしれません。
不貞行為はおそらくないと思います。
夫の言動については過去のLINE、過去短期間と最近つけ始めた日記、夫のこれまでの言動を整理したメモ、何年も家族へ相談していたLINE、10年近く前のものから散発的な録音程度しかありません。ただ、10年近く理不尽かつ横暴な振る舞いが続いており、ストレスによる難聴と診断されているため、心情としては共に生活することは難しいです。

ご相談内容確認致しました。
同居をしながら平穏円滑に離婚協議が進められなそうな関係性であれば、健康面や離婚判決の取得をしやすくするという観点から、別居を考えることになろうかと思います。
別居の上、法律上の請求権である婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いくなかで、最終的に離婚が成立するケースは多いです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

別居も離婚も応じない夫と離婚するには

相談者(ID:69501)さんからの投稿

30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。
夫から離婚も別居も拒否されています。
年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児童手当も夫が受け取っていますが、渡されません。
家事や育児負担は私の方が多いですが感謝もなく、むしろすぐ罵られます。結婚してから8年、ずっとその調子で耐えられなくなり別居、離婚を申し出たところ激昂され、どんなに仲が悪くても離婚は子供にとって悪である、出て行くならこどもには会わせない、ママはもういないとこどもに言う等と主張して、離婚にも別居にも全く応じません。かといって私に対しては、お前のことなどどうでもいい、自分の方がお前よりずっと辛い、自分の方がずっと可哀想、子供を犠牲にして自分だけ楽になろうとする自分勝手な奴などと罵られます。
このまま合意が得られなければ、一生夫の言いなりに生活するしかないのでしょうか。

相談内容確認させていただきました。
心身共に辛い状況かと存じます。
少しでもお力になれましたら幸いです。

当事務所では、相談者様のようなご状況の方から、離婚に向けて進めたいとの
ご依頼を受けて対応することがございますが、
まず検討する選択肢は、離婚後のお子様の親権取得を希望するのであれば、
相談者様にて、お子様を連れて別居の上、夫には婚姻費用を請求すると共に、
離婚を求めて交渉や調停を進めて行くという方法になります。

同居中の住居から夫を転居させるというのは、夫が拒否していると法的に困難ですので
夫と距離をとるには、ご自身が転居することを考える必要があります。
また、夫との直接のやりとりの負担をなくすために、
弁護士にご依頼の際は、弁護士から夫に受任通知書を送り、以後の夫対応は全て弁護士に任せるというかたちをとることが多いです。

現在のご自宅の家賃は夫が負担しているとのことでしたので、
ご自宅は賃貸物件でしょうか。
具体的に方針を検討する上では、
現在のご自宅の賃借人名義が夫と妻のどちらかその他、上記の選択肢をとった場合の弊害についても
検討する必要がございます。

当事務所では初回相談は60分無料で対応しておりますので、
宜しければご相談下さいませ。
以上ご回答させていただきます。
ご回答、ありがとうございます。
今のところ、双方自分だけが親権を取りたいという意向はなく、分担した養育について朧げな合意ができています。もし共同親権としたいことが第一優先の場合、弁護士の先生は相談するタイミングとして今すぐは早すぎるでしょうか。
相談者(ID:69501)からの返信
- 返信日:2025年08月24日
お世話になっております。

現行法では離婚後は共同親権制度がないので、離婚後の共同親権が希望であれば、
来年5月までに離婚後共同親権を可能とする改正法が実施されることになっていますので、
改正法実施後に離婚するか、または、一旦単独親権で離婚してから、改正法実施後に共同親権に変更する裁判所手続をするかだと思います。

現行法に基づき離婚をし、離婚後単独親権となっても、父母間で離婚後の養育分担や共同養育について取り決めを行い
それを合意書にしておけば、実質的には共同監護の体制をとることはできるかと思います。

弁護士への相談のタイミングですが、現時点から離婚を進めて行くご意向で、当時者間の調整が難しい事項があれば、
その時点で相談されるのが宜しいかと思います。
【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月27日
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