半蔵門駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「協議離婚の話が進まない状況について」や「夫の不倫、DV 離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚成立】夫からの暴言・経済的DVにより、別居して離婚が成立した事例」や「【約3500万円】離婚に応じない夫と別居の段取りを整え、親権・財産分与を実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

半蔵門駅の離婚弁護士が回答した解決事例

半蔵門駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

生活費は相当な金額であるのなら払い続けて、離婚のためには調停を申し立てるべきだと思います。
別居が10年であれば、相手も離婚には応じると思います。
生活費は相当額がいくらかわからないなら、弁護士を立てて調停を申し立てつつ、そこも決めていくのがよろしいものと存じます。こういう場合、調停で離婚できるひとが大半です。
- 回答日:2023年06月06日

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

再三の浮気が立証できたほうが離婚慰謝料請求金額は増えると思いますので、その追加の証拠はあったほうが良いです。

調停をしてから訴訟になりますので、まずは調停で証拠を示して相当な慰謝料請求をして、そこでまとめられるのがもっとも早く離婚できますし、よろしいかと思います。

別居しつつ、生活費をもらいつつ、離婚調停を開始するのが弁護士がついた場合の標準的方法かと思います。
- 回答日:2022年10月04日
別居の生活費というものは
どれくらいもらえるのでしょうか?
相談者(ID:03133)からの返信
- 返信日:2022年10月04日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

初めまして。ご相談内容を拝見しました。
ご相談の状況からでも弁護士にご依頼いただくことが可能です。

よろしければ詳細をお伺いさせていただきたく存じますので、当事務所の無料相談をご利用ください。

ご検討よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年05月10日

離乳食などをシェルター的な所へいる妻と娘に送りたい

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?


貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日

離婚の慰謝料を請求した場合、払われなかったらどうなりますか?

相談者(ID:01292)さんからの投稿
去年結婚しましたが、離婚を考えています。子供はいません。
この一年で
・DVによる警察沙汰3回、うち一回は現場に駆けつけた刑事さんの判断で現行犯?で逮捕されて、留置所に入りました。私が被害届を出さなかったので2日で出てきました。
・数回に及ぶ浮気、確実な証拠があるのは一回だけです(相手とのLINEのトーク画面の写真)
・モラハラと判断できそうな暴言、態度

などを経験し、離婚した方が良いのでは、もう頑張れない、と思い相談しました。

DVは日常的にではなく、喧嘩の末に、という感じです。
財布は別で、固定費も完全折半なので、経済面での偏りはないです。
書面契約などは交わしていないですが、45万旦那に貸しました。現在の未返済分は約20万です。


子供もおらず、若い結婚の1年目なので、財産分与などを細かく考えるほどの財産はないのですが、その場合財産分与はどうなりますか?
これらのされたこと、相手の行為によって傷つけられた自分のために、慰謝料はとりたいです。
慰謝料を取れない状況ではないと自分的には思っているのですが、いざ請求した時に、払われなかった場合どうなるのでしょうか?
旦那の性格上、払わない術があるなら極限まで払わないということをしそうで、もし払われない場合は、離婚する価値がまだ低いかな、と感じています。
この場合いくらぐらい慰謝料を請求できるのか、確実に払われるのか、を聞きたいです。



また、相手に離婚届を勝手に出されたとしたら、それが受理された後でも、慰謝料を請求することは可能ですか?
喧嘩の度に、離婚届出す流れになってしまい、可能性としてありえる話なので、お答え頂ければ幸いです。

初めまして、弁護士の池田です。

ご相談内容を拝見しました。多くのご不安な点がおありのようですし、またご質問いただいた点に回答するために伺わなければならない事項もあります。

よろしければ当事務所の無料相談をご利用ください。

私のメールアドレスはy.ikeda@csp-la.comです。
ご検討よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年05月10日

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

そのような行為をするのであれば、妻によるドメスティックバイオレンスです。妻による暴力は、貴方が離婚を求める離婚原因となります。あなたが経験されている暴力や支配は、法律的に許されるものではありません。まずは、あなた自身と子どもの安全が大切です。暴力の証拠があるのなら、DV保護命令も選択肢になるかと思います。

まずは、証拠をきちんと集めることが大切です。

また、これまでのことを相談するために、配偶者暴力相談センター等へのご相談にいくことをお勧めします。

今後の離婚や親権の問題の進め方については、個別に弁護士に相談をされることをおすすめします。

一般論としては、子供の主たる監護者であれば、親権や監護権を裁判所で勝ち取る可能性は高くなります。
- 回答日:2025年10月06日
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