上尾駅で養育費に強い電話相談可能な弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「養育費に含まれるもの」や「養育費の減額をする為には」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

上尾駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費に含まれるもの

相談者(ID:100392)さんからの投稿
9月に離婚し、養育費を払っている方です。
最近、相手方から養育費とは別に特別費用と称して請求がきます。
私はあくまでも子供に対する突発的、一時的に発生した費用、
例えば入学費用、修学旅行代、急な入院費が、特別費用だと認識しています。
先日、公立高校へ通う際のバスの定期代の半額を請求されました。
離婚調書には、特別費用は当事者間で協議して決めるとありますが、どこまで特別費用の請求に応じていいのか悩むところです。

毎月の養育費とは別に支払う特別の費用については、子が病気になり高額の医療費がかかる場合や高校大学への進学時の入学金などを想定していることが多いです。

また、高校に通学するための定期代は、養育費に含まれていると考えるのが一般的ではないかと思います。
- 回答日:2026年02月10日

養育費の減額をする為には

相談者(ID:107454)さんからの投稿
元妻と離婚し、5年が経過します。
子供4人の養育費は進学するにれ月14〜17万支払っています。公正証書も作成しています。が、私自身の年収が300万程としかなく養育費の負担がかなり重く
生活が困窮しています。
子供達には申し訳ないのですが
養育費減額をしてもらいたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか?

養育費の減額に当たっては、
・元妻と協議し改めて合意していくか、
・養育費の減額調停を申し立て、調停の中で協議
することが考えられます。

減額調停で当事者間で合意できなかった場合には、審判に移行し、裁判所が判断することになります。

当初の養育費の合意時に予想していなかった事情変更(例えば転職し、給与が大幅に減額となったなど)があった場合に変更ができるとされていますので、事情変更にあたる事情があるかを確認する必要があります。

相談者の生活もありますので、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年02月13日
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