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【土日祝も対応】心斎橋駅で財産分与に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「離婚時の養育費の相場や、財産分与について」や「DVモラハラ夫との離婚慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」や「【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
心斎橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
心斎橋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03604)さんからの投稿
妻から離婚したいと言われました。応じようと思っています。協議離婚か調停離婚か迷ってます。養育費の相場と財産分与をどうすればよいか知りたいです。
慰謝料はなしで合意してます。
子供が10.9歳。僕の昨年の総支給が620万。手取りだと450万くらいだと思います。妻はパートで月に3.4万程です。妻は離婚後は市内の市営住宅に入るそうです。妻の希望は子供が18歳まで養育費として月に1人5万。2人で10万欲しいそうです。
市営住宅に入ると家賃は無料。母子家庭の手当として市や県から月に8万円程収入があり、妻の収入が3.4万、私からの養育費で10万。合計月に21万円で生活していくそうです。養育費子供2人で10万円というのは私の年収から妥当なのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

調停離婚かなと思いますが、お互いが着地する地点があるのかないのか、話合いができそうになければ無理でしょう。色々とみると高いようにも思いますが、納得するかどうかの問題ですね。
ご回答ありがとうございます。何度か話し合って私自身変わって妻と子供達がいてくれれば何も望まないし、せめて子供が18歳になるまで一緒に暮らしたいのですが、それも無理の一点張りです。離婚調停となるとお互いののしりあいで復縁は難しいと聞いてますが、いかがでしょうか?
相談者(ID:03604)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
相談者(ID:05014)さんからの投稿
DVモラハラ結婚20年
離婚したい 慰謝料として家をもらいたい
残りのローンは支払っていっても良いが
自分が給料15万のパートなので名義変更が出来ないと思うのでどうしたらいいか
養育費、親権などは話し合いで解決している

過去3年分のDV記録あり
子どもも目撃していて 被害受けている

離婚はのんでいるが 財産が家しかない事と住むところでもめている

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

毅然と主張する方がいいですね。宜しくお願いします。
相談者(ID:05106)さんからの投稿
去年3月末に早期退職し、退職金とは別に積み増し金約3000万円いただきました。
妻とは性格の不一致で10年以上前から婚姻破綻しており、約7年(3年の単身赴任含む)別居中です。
4年前に正式に離婚を申し入れましたが、了承したしない、言った言わないでズルズル引き伸ばされましたが、積み増し金も含めた財産分与1/2が離婚の条件と言われました。(預金や不動産も1/2で合計約3500万円が条件とのこと)
当初離婚申し入れ時には早期退職は予定外でありゴネ得感が否めません。(無職になった現在もずっと妻の生活費を負担し続けています)

なお、積み増し金の3000万円は、退職当時56才だったので定年60才までの将来4年間の給料分で計算、算出されてます。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

悩ましいところですね。退職金が財産分与に含まれないという法律構成を用いて粘り強く主張していくしかないですね。
ご回答ありがとうございました。
退職金=財産分与対象ですが、夫婦期間中の「内助の功」の考え方がベースと理解してます。離婚申し入れの4年前以降は評価される「功」が実質ありませんのでそれ以降の期間に該当する退職金は対象外という主張でよろしいでしょうか?
杓子定規に退職金はすべて1/2に納得できません。

>退職金が財産分与に含まれないという法律構成
相談者(ID:05106)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
相談者(ID:02733)さんからの投稿
会社を経営していましたが、計画的に倒産させ自己破産手続き中です(主人が)自己財産(不動産)はすでに売却しています、その他現金は隠し持っていると思われます。
現在他から収入があるにも関わらず家に生活費も入れてくれません
長く愛人もいて以前から離婚したいと考えておりましたが、子供が学生であった為離婚はしませんでした
学校が終わったら離婚をと考えていたその矢先自己破産手続きを開始してしまいました、自己破産手続き中に離婚すると私の財産が管財人に取られてしまうと聞きましたが本当でしょうか?
私は自分名義の家や株を所有していますがどうなのでしょうか?
また、破産手続きが終了後離婚した場合はどうなのでしょうか?
離婚届けと互いの財産は請求しないとの合意書は以前にお互い記入済みなのですが。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

学校が終わったら離婚をと考えていたその矢先自己破産手続きを開始してしまいました、自己破産手続き中に離婚すると私の財産が管財人に取られてしまうと聞きましたが本当でしょうか?
私は自分名義の家や株を所有していますがどうなのでしょうか?
また、破産手続きが終了後離婚した場合はどうなのでしょう

悩ましい問題ですが、管財事件となるかどうかもありますが、基本的には破産は本人の問題ですから、破産者以外の財産に口出ししにくい、ましてや離婚は身分行為に関する事柄ですから、なかなかいいにくいでしょうね。
相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚話で、年金分割はしないといわれました。
だだその場合、財産分与で調整請求できるのでしょうか?
また、まだ退職までは10年以上ある場合ですが、
退職金も財産分与にはいるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

年金分割は審判すればほとんど自動的に決まるので、年金分割はできるでしょう。
退職金も財産分与に該当します。ただ、考え方がいくつかあるので、早期に相談してください。
回答ありがとうございます。
年金分割の審判で、相手が来ない場合どうなるのでしょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月12日
相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

悩ましい問題ですが、しっかり提示して買い取るように交渉していくべきですね。
相談者(ID:36747)さんからの投稿
婚姻期間22年。婚姻後1年くらいからモラハラがはじまり主人の親が同居の為その親による助長もあり、徐々にモラハラが悪化。子供が3人いますが長女は現在20才主人と義父のモラハラに耐えられず17才から頃から私の実母と同居。長男現在18才はストレスにて13才から起立性調節障害発症し不登校。次女は現在小学一年生。1月4日から夫からのモラハラが続き、耐えられず離婚若しくは別居を申し出る。そのとたん今まで管理していた主人の通帳や定期貯金の証書を取り上げられる。1月22日より別居開始。その頃から主人よりこれまで使ったお金の内容の追求がはじまり、弁護士を雇うと言われる。この状況で相手が弁護士を雇った場合、親権。財産分与などどうなるのか知りたいです。

まず、離婚に至った過程や条件など、あなたの状況を正確に理解することが重要です。弁護士を雇うことで、あなたの権利を完全に擁護できるようになります。例えば、財産分与や親権問題など、離婚に際しての法律的な問題に対する的確なアドバイスや助言を得ることができます。


モラハラという過酷な経験も視野に入れると、その証拠集めも重要となります。これには、文字による記録、音声・映像記録、第三者の証言などが考えられます。

最終的な判断はあなた自身が下すべきですが、弁護士に相談することでより良い方向に進めることが期待できます。

ご無理なされずにまず弁護士に直接相談してください。
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