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梅田駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
梅田駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

離婚をされる場合には、①離婚合意、②親権者の指定、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割等を協議の上解決されることが必要です。養育費だけの問題ではないです。公正証書は双方が合意された内容につき公文書化する作業ですから、貴方が合意されていない内容、または知らない内容の公正証書が作成されることはありません。最終的には双方が公証役場に行き公証人の面前で内容を確認する機会があります。養育費は子供の権利ですからそれをゼロとすることは原則としてあり得ません。勿論他の親が全額負担することを約束することはできます。いろいろと協議して決めることが多いですから、家事調停で一切の関連事項につき協議のうえ調停調書として公文書化されることをお勧め致します。
- 回答日:2022年04月18日
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