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【土日祝も対応】淀屋橋駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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淀屋橋駅で離婚協議に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階
最寄駅 地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分
営業時間

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営業時間外です
(営業時間)
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「離婚、不貞行為等について。」や「好きな人ができたので離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚協議を始めるにあたり、財産の保全手続きをとり夫から慰謝料を獲得した事例」や「不倫をした夫から高額の慰謝料を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
淀屋橋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
淀屋橋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




離婚において、不貞行為やモラルハラスメント等の事由があると、加害者に対する慰謝料請求が可能です。ただし、時間の経過や証拠の有無などにより、取扱いはケースバイケースとなります。加えて、家を売却することが決定された場合には、その売却金を財産分与の一部として考慮することも可能です。

弁護士費用については、具体的な金額を一概には述べられませんが、初回相談料や報酬金、訴訟費用等が発生します。まずはご相談ください。
離婚を進める決断は大きなものですが、その過程で感じる不安や困難を少しでも軽減するためにも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:04075)さんからの投稿
別に好きな人ができ、そちらの相手と一緒になりたいので、今の妻と離婚がしたい。
2013.8入籍
子供なし
持家戸建て(当方単独でローン返済中)
不動産を売却し適切な財産分与、慰謝料を支払ってトラブルなく離婚したい。
直接の協議はしたくないので代理協議を依頼したい。
その間は別居希望。
当方が家を出る形での別居希望で、
ローン、光熱費、保険、通信費等の通常の費用はそのままこちらで支払うのは構わない。
健康に難有りの飼い犬がおり、離婚後は引き取ることを希望する。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

なるほど、そうすると子どもなしということも含めて相手との協議が重みをましますね。
弁護士に相談して、弁護士案件として対応してもいい気がします。
相談者(ID:43399)さんからの投稿
今月、離婚届を提出しました。

直接の原因は妻の不倫です。
(妻は認めています)
財産分与しない、養育費について
親権について、など協議して離婚届けをだしましたが、その後態度が変化して財産分与を求めてくるようになりました。
決着した話に付き合わなければならないのかと感じます。

離婚に際しての協議事項について、合意書を作成し、両者で署名・捺印したものがあればそれは基本的に法的な効力を有します。これがあれば、相手の態度の変化により財産分与を再度求められたりしても、すでに合意が成立していると主張できます。

ただし、状況によりますが、合意書がない場合や、内容に婚姻費用など子供の生活費に関する項目が含まれている等、特殊な事情が存在する場合は、それが無効になる可能性もあります。

具体的なアドバイスを得るためには、詳細な状況を診てもらい、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。弁護士はそのような難しい問題を扱う専門知識と経験を持っています。法律相談の一施設などがありますので、そういった場所で相談を行うのも良いでしょう。
相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
内容拝見しましたが、相当煩わしいですね。ご無理されないでくださいね。

・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。

確かにも目的が何か不明ですし、半分いやがらせに近く、夫婦協力義務をはたしているとは思えないですね。
まず、手順としては、弁護士さんと一緒に進める、これも強く進めていって、相手を動かすようにやっていくしかないです。
このためには、その確立した手順と気持ちをしっかりともって協同してやっていくしかないので、離婚を専門とする弁護士さんに相談するのがおすすめです。
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月27日
相談者(ID:31234)さんからの投稿
先日旦那に離婚をしたいと言われました。
私は離婚したくないの言いましたが、気持ちを変えるつもりがないみたいです。
不貞行為なしです。
旦那は頑固な性格なので、一度決めた事は変えません。
なので、示談金で解決しようとなりました。

示談金の相場を教えていただきたいです。
離婚理由としては、結婚前交際中の時から好意がなかった。授かり婚だから仕方なく結婚したそうです。
そして、結婚して1年後に離婚したいと言われました。
養育費に関しては5-7万で協議中です。
財産分与は折半です。

色々調べて示談金の相場を見ましたが、大体50万ぐらいかなと思ってます。
ご意見お願い致します

大変お困りなのでお答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

早速ですが、結局のところいま有利なのはご相談様で、離婚理由がないなかで離婚を求められているわけですから、ある意味ご相談者の声にかかっているのかなと思います。そういう意味では、ご相談者様が離婚に同意するかどうかが重要なので、同意しないとなればそれがまた交渉の武器になります。もう少し交渉の余地はありそうです。
相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。
相談者(ID:02223)さんからの投稿
2022年7月ごろに離婚を切り出し
その後夫が弁護士を雇い、現在離婚協議中です。(私は弁護士を雇っていません。)
親権はこちらが持つと決まっており
養育費、婚姻費用、財産分与の取り決めをしています。
2022年11月ごろに相手側の弁護士から養育費等の希望金額が書かれた書類が届きました。
この時も「1週間から10日ほどで書類を送る」と言われていましたが、全く来ず、何度か電話をして
4ヶ月経ってやっと送ってきました。
色々あって相手側の弁護士とはもう出来るだけ話をしたくないです。

その後、2023年1月にこちらの希望金額を送りましたが
今現在まで返事が来ておりません。

ご相談内容を拝見致しました。

手続を早期に進めたいという場合、離婚をご希望なのであれば、婚姻費用と離婚それぞれについて家庭裁判所へ調停を申し立てる方が良いように思います。
調停を申し立てた場合でも、手続外で交渉を続けることも可能ですし、相手方が(引き続き)交渉に応じない場合には、調停手続にて裁判所主導で手続を進めることが可能ですので。

よろしければ、ご参考になさってください。
- 回答日:2023年05月24日
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