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北新地駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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北新地駅で離婚協議に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所 〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階
最寄駅 地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:30

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
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24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
北新地駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
北新地駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

貞操義務違反の証拠にはなります。なぜならばラブホテルはそういうことをする場所なので、それを推認させるものになります。
ご無理なさらずにはやめの相談が大切ですね。
相談者(ID:04075)さんからの投稿
別に好きな人ができ、そちらの相手と一緒になりたいので、今の妻と離婚がしたい。
2013.8入籍
子供なし
持家戸建て(当方単独でローン返済中)
不動産を売却し適切な財産分与、慰謝料を支払ってトラブルなく離婚したい。
直接の協議はしたくないので代理協議を依頼したい。
その間は別居希望。
当方が家を出る形での別居希望で、
ローン、光熱費、保険、通信費等の通常の費用はそのままこちらで支払うのは構わない。
健康に難有りの飼い犬がおり、離婚後は引き取ることを希望する。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

なるほど、そうすると子どもなしということも含めて相手との協議が重みをましますね。
弁護士に相談して、弁護士案件として対応してもいい気がします。
相談者(ID:31234)さんからの投稿
先日旦那に離婚をしたいと言われました。
私は離婚したくないの言いましたが、気持ちを変えるつもりがないみたいです。
不貞行為なしです。
旦那は頑固な性格なので、一度決めた事は変えません。
なので、示談金で解決しようとなりました。

示談金の相場を教えていただきたいです。
離婚理由としては、結婚前交際中の時から好意がなかった。授かり婚だから仕方なく結婚したそうです。
そして、結婚して1年後に離婚したいと言われました。
養育費に関しては5-7万で協議中です。
財産分与は折半です。

色々調べて示談金の相場を見ましたが、大体50万ぐらいかなと思ってます。
ご意見お願い致します

大変お困りなのでお答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

早速ですが、結局のところいま有利なのはご相談様で、離婚理由がないなかで離婚を求められているわけですから、ある意味ご相談者の声にかかっているのかなと思います。そういう意味では、ご相談者様が離婚に同意するかどうかが重要なので、同意しないとなればそれがまた交渉の武器になります。もう少し交渉の余地はありそうです。
相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。
相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
相談者(ID:47746)さんからの投稿
結婚8年ですが、度重なるモラハラ言動があり、夫から「離婚しろ、財産分与しろ」等言われて夫の親や知人が宥めるとしおらしく収まるという騒動を5〜6回起こしています。今回の騒動は1年半前から突然無視され始め、未だ不機嫌が続いており、双方の親も呆れており子供にも影響が出ています。心身ともに限界がきたので私から離婚を切り出すと「子供と離れたくないから離婚は嫌だ」と言われました。夫は、ああ言えばこう言うタイプ、また何かと被害者意識が高く会話が成立しないので昼逃げを考えています。

モラハラに悩まされ続けており、かつ心身ともに限界に達しているとのこと、非常に辛い状況かと存じます。重要なことは、何よりもあなたとお子さんの安全と健康を優先させることです。まずはご相談ください!

離婚を進めるにあたり、以下の内容があります。

1. 証拠の保全:モラハラの証拠となるものを保存してください。これは、電子メールやメッセージのスクリーンショット、日記、録音などが含まれます。これらは後の裁判で非常に重要になるかもしれません。

2. 配偶者暴力相談所に相談:専門家たちは、あなたが安全に出られるように、具体的な行動計画を立てるのを支援してくれます。

3. 弁護士の助けを借りる:弁護士に相談することで、あなたの法的な権利を最大限に守り、最適な行動を行えます。弁護士はまた、証拠の保全、申立書の作成などを手助けしてくれます。


上記のような手続きは非常に重要ですが、一方で精神的にも負担が大きいため、自身の心身のヘルスケアも欠かさないようにしてください。
相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。
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