さらに条件を指定する
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分
相手方がこれまで支払っていた婚姻費用と同額の養育費・解決金の数十万円
250万円の減額