阿波座駅で婚姻費用に強い弁護士一覧

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 大阪オフィス

住所

〒530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番30号エム・タナカ梅田ビル3階

最寄駅

『大阪駅』徒歩9分|『渡辺橋駅』徒歩10分|『西梅田駅』徒歩6分|『北新地駅』徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「一方的な離婚要求に対する費用請求」や「金銭を支払わないと離婚しないと言われています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「【モラハラ夫と離婚】別居で生活費を確保して離婚が成立した事例」や「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

阿波座駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

阿波座駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

一方的な離婚要求に対する費用請求

相談者(ID:56665)さんからの投稿
1年ほど夫からの離婚要求と家の退去要求が続いており、漸く別居を検討してます。
納得できる費用をいただけるなら、別居後の離婚も検討しています。費用とは、別居にかかる全費用及び、これまで家に入れてきた費用の返却(生活費の3分の1強は私の負担)など。
夫の収入は私の2倍程度、半年ほど前までは3倍程度ありましたが、財産を証明できるものがありません。家は夫の持ち家です。
夫の離婚したい理由は、性格、価値観の不一致、家で安らげない。私が悪かった点については反省、謝罪し、またカウンセリングも受けました。ただ、そんなこと離婚理由にならない程度だそうです。一方で私にの我慢してきたことが色々ありますが、そこは夫婦だと思い、目をつむってきました。
夫には特定の女性がいるようで、そちらを選びたたいようです。でも決定的な証拠はありません。
もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、私が応じないから、退去命令を文書で出してきました。その内容には家を退去する期限、これまでの費用及び別居費用は出さないというようなことが記載されています。それについては効力はあるのでしょうか?

ご質問の回答をいたします。

まず、ご夫婦が一緒に稼いだ財産は基本的に夫婦間で半分ずつの持ち分となる「共同財産」です。

次に、離婚に応じるとともに、一定の金額(準備金)を夫から受け取る旨の合意が成立すれば、その金額を取得することが可能です。ただし、その準備金が適正なものであるか等の判断については、弁護士など専門家の意見を仰いだほうが良いでしょう。

また、別居や離婚に至る理由が夫による不貞行為であれば、慰謝料を請求することも可能です。どこまで主張するかなどは、具体的な手続き等については弁護士と相談することを強く推奨します。

金銭を支払わないと離婚しないと言われています。

相談者(ID:03139)さんからの投稿
先月妻が突然、荷物をまとめて自宅を出て行きました。そのあと、結婚生活中に妻が出費したエアコン代とリフォーム代計200万円を支払ってくださいとLINEで伝えてきました。またLINEには婚姻費用も支払うように求めてきました。

私たち夫婦は今月でまだ結婚2年弱ですが、価値観の相違や妻のキレ易い性格から22ヶ月の婚姻生活の内、延べ18ヶ月は家庭内別居で、新婚なのに長期に渡りセックスレスでした。
妻は私をただキャッシュディスペンサーのように扱い、また彼女の仕事の愚痴を私に聞かせるのが日課となってました。そして私が彼女の主張に意見でもしようものなら、逆ギレして荷物部屋を勝手に不法占拠して閉じこもってしまい、こちらが謝るまで決して許さない性格なので、出てきて話を聞いてくれませんでした。
当初は自分に非がないと思っても彼女を怒らせてしまったことについて自体について謝罪し続けましたが、婚姻から半年くらい経つにつれ、今のままでは私がこの結婚で実現したい「笑顔の絶えない愛情溢れる家庭が作れない」と判断した、敢えて謝らない作戦にでることにしました。
ただ彼女は損得感情抜きで激昂するタイプなので、私が謝らないことについて、更に腹をたてて、一度の家庭内別居期間が数日から数週間、最終的には去年の10月から現在に至るまで家庭内別居、更には別居に至りました。

結婚する際口約束ですが、我が家の生活費は20万なので家計分担を収入や家事分担に寄って私が6割負担、妻が4割負担と決めていました。
つまり私が12万、妻が8万です。
先のリフォーム代170万も、私が6割負担なので100万負担。妻が4割負担なので70万負担のはずでした。
そして当初妻が170万をリフォーム業社に支払ったので、私が自己の負担部分の100万を妻の負担部分8万の半分の4万を25回払いで婚姻費用の内、妻の負担部分の半分に充当するという話になっておりました。
そして私は21ヶ月過ぎ、4万×21ヶ月で84万は支払済み、また一切家事をやらない月が5ヶ月近くあり、つまり8万円分一切負担していない月があったのでそのうち本来のリフォーム代を除いた4万×5ヶ月で都合私の認識では私の負担額は完済しているはずです。
なのにその事実に目を瞑り200万を支払え+自分で勝手に出て行って、こちらの婚姻費用を負担せず、自己の婚姻費用のみ請求してくる始末です。
これらを支払わないと離婚に応じてくれないそうです。
私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めたいです。
なお彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。

よろしくお願い申し上げます。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。

なるほど、相当なことがありましたね。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めていくべきですね。
彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。
弊所でしたら、女性弁護士に来所相談することができます。ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
その方向性で動くようにします。
相談者(ID:03139)からの返信
- 返信日:2022年10月05日

婚姻費用の出し方がわかりません。

相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

おそらく、内容を見ないと一概にはいえません。大切なことは男女問題に強い先生に早期に相談されることが良いでしょう。

株で、売却損が出た時の 婚費の収入の考え方

相談者(ID:03159)さんからの投稿
3月から婚費を要求されており、5月に私の所有する会社の株が整理銘柄になり、その時点で株を売却し、売却損が発生しました。(約480万円の損) 配当も普段は 約100万円くらいあるのですが、損益通算されて、ぜろになります。私の収入は 厚生年金(約200万円/年間)と財形年金(約30万円)になりますが、一般的に考えて、私の収入はどう考えれば良いのでしょうか ? 相手の収入は 働いていて、年金と合わせて、約230~240万円です。普段だと、私の方が多いが、今年は 売却損が出た為、収入が ほぼ同じくらいになつた。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

婚姻費用の性質にもよりますが、株式による利益はどこまで婚姻費用に含まれるか争いがあります。
例えば、「株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である平成30年7月12日大阪高裁決定(判時2407号27頁)を紹介しますと、

○大阪高裁決定は、
①相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである、
②年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0・8で除した160万円となる
として、原審の認定を覆し、婚姻費用月額を原審認定8万5000円を月額13万円として、原審判を変更しています。
有難うございました。
相談者(ID:03159)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
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