四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「夫の不倫相手に慰謝料請求」や「不倫の慰謝料請求の時効について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「示談書を交わしていたが400万円の減額に成功した事例」や「30万円を5000円ずつ支払う和解をした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫の不倫相手に慰謝料請求

相談者(ID:08554)さんからの投稿
こんばんは。 夫が不倫を自ら告白したのですが、今のところ離婚の予定はないんですが、相手の女性に慰謝料請求を考えています。まずは内容証明を送りたいのですが、弁護士諏訪に依頼するとどのくらい費用がかかりますか?  また、交際期間は一昨年の8月から昨年の2月、ほぼ毎日会っていたようです。私が出張が多かったのですが、たまたま家に帰ったら知らない女性がいたのですが、その時は適当に誤魔化されていました。また、電話も不自然な会話があり、怪しいと思っていましたがそのままになっており、つい昨日夫と外食に出かけた時に、実は、と白状した次第です。  相手は独身実家暮らしで、夫が既婚ということも知った上で付き合ったそうです。  まずは自宅に慰謝料請求をしようと思いますが、どのくらいが相場でしょうか。私たちは結婚7年、子どもなしです。おもたる家計は私が担っており、夫は体調不良のためパートでわたしの扶養にはいっているので慰謝料請求しても仕方ないかなと思っています。 体調が不安定な以上、放り出せないですが、何度も不倫を繰り返しているので今回はなき寝入りしたくないのです。ご回答宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

弁護士さんにもよってもちがいますが、遠方でもいまは来所まで不要で電話や書面でのやりとりで依頼できることがありますし、完全成功報酬制の事務所もありますから、ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんによって、またケースによって違うのは理解できます。
まずは電話もしくはオンラインなどで相談させていただこうと思います。
相談者(ID:08554)からの返信
- 返信日:2023年04月12日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

妻・子がいながら不倫、相手も妻・子がいる事認識しながら今後どうなる?

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の同僚達です。男の方は奥さん・1歳半になる赤ちゃんがいますが家庭内がうまく行っていないこと、奥さんにもう気がないことで同僚の女に手を出しました。女も奥さん、子どもと会っているので面識はあります。お互いわかっていながら不倫をし不貞行為にも及んでいます。わかっていながらもこちらへも隠していないと言いますが不倫をしていることは分かっています。男は離婚をし女と一緒になりたいと言いますが、まず離婚や慰謝料、養育費、奥さん・子どもをどうするかなのですが現実から目を逸らしています。奥さんは…気づいていると思うんです。女も悪いと思いながらもなってしまったがW慰謝料請求になるかもしれないことに関しては私は関係ないとも言ってます、おかしい事。私同僚の中では2人は合うと思いますが応援はできません。しっかり事の重大さに気づき、対処してから関係を作るべきだと。どうしていくのが一番いい策なんでしょうか

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

なかなか難しい問題だと思います。不倫は当事者間の問題といえばそうでしょうからね。
第三者の助言がどこまで聞いてくれるか難しいこともあるのですが、ご自身のご意見を伝えていくことも大切でしょうね。」
これから話し合いをするのですが、全く話の知らない人を立てるか、行政書士を立てるかどちらのがいいのでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年12月22日

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
要するにW不倫ということでしょうか?
W不倫だと、クロスで慰謝料請求されることになりますから、可能性はあるということになります。
なかなかなやましい問題も多いと思いますので、一度弁護士さんにご相談されることをおすすめいたします。
ご回答有難う御座います。
相手側からは慰謝料請求しない、などと言う誓約を交わしたいとも思っていましたが、した所で効力がないんですよね、きっと。
残念です。
近々相談だけでもしてみようかなと、思います!
有難うございました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
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