四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不貞行為を立証できる証拠について」や「妻の浮気に対する賠償請求の可能性について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」や「慰謝料390万円の裁判上の和解が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

四ツ橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為を立証できる証拠について

相談者(ID:03596)さんからの投稿
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

不貞慰謝料確かに証拠上は難しいかもしれませんが、出入りしているのであれば怪しい関係であることはわかりますね。
一定の証拠はある気もしますので、相手に主張することはしてもいいかもしれませんね。

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。

不倫をしてしまい慰謝料請求が現在されていないのですが、その状態ですべき事はありますか?

相談者(ID:04120)さんからの投稿
2ヶ月ほど前から不倫状態にあり、相手方の配偶者にLINEなどがばれていて、その時点では相手方に詰め寄ったり、止めさせるような事はしていなかったのですが、突然子どもと共に実家に帰ってしまったようです。証拠は揃っているので言い逃れはできない、謝罪もしてこないと言われているようです。証拠が揃っていて、写真などもとられ、LINEも完全に見られていたら、言い逃れはできないですし、このままで、済むとは思っていません。まだ、慰謝料の請求などされていない現在、何をどうしたら良いかわからず途方にくれています。謝罪などの連絡をとり、謝罪をした方が良いのでしょうか。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
個人的にはご自身として反省の弁があることがつたわりますよ。大丈夫です。
慰謝料請求されるまでまつか、現時点で弁護士さんに依頼してこちらからアクションを起こしていってもいいかもしれませんね。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

離婚、慰謝料請求の手順について

相談者(ID:106901)さんからの投稿
50代結婚13年目の専業主婦
子供はいません。

夫のラインより不倫が発覚
話し合いの上
不貞関係はないとした上で一応謝罪
相手とは別れるとの事で婚姻関係継続

ですが最初から別れる気もなく
不倫も継続中
夫は離婚したいけど言い出せないのだと。。

私も気持ちの整理がついたので
離婚の方向へ進めるべく無料弁護士相談へ

ラインの写真数枚では裁判になると弱いとの事。

私が望むのは離婚し
・主人へ離婚慰謝料の請求
(共有財産は0分与は見込めない、
相続によるお金は有)
・不倫相手への不貞慰謝料の請求

示談で主人は慰謝料を払う可能性は、あるが、不倫相手に慰謝料を請求すると
払わない可能性あり

不倫相手への請求は絶対したいです。

離婚、慰謝料の請求に最適な手順や
用意しておくべき書類等を教えて頂きたいです。

最終的裁判もみすえて
新たな証拠はとれる可能性はあります。

ご享受よろしくお願い致します🙇

大阪瓦町法律事務所と申します。
ご質問に回答させていただきます。

夫と相手女性への慰謝料請求を考えておられるということですね。
大変お辛いご状況にあられ、今後どのように進めるべきか、
きちんと慰謝料を得られるのか等、様々ご不安に思われていることと思います。

大まかな流れとしては、弁護士が代理人として受任して交渉の窓口となり、
その上で、双方に慰謝料請求の通知(内容証明郵便等)をし、交渉します。
そして、慰謝料の支払義務を認めさせ、その金額について協議し、合意を目指します。
合意後は、合意書面を取り交わし、慰謝料の支払い(履行)を受けます。
また、仮に示談で合意できない場合(相手方が事実を認めない、金額で折り合わない等)は、訴訟に進むということが考えられます。

慰謝料が認められるためには、
不貞継続の事実やそれが婚姻破綻の原因であること、相手女性がご相談者様(配偶者)の存在を認識してたこと等、いくつかの事実関係が存在することが必要となります。
これらを相手方が認めれば、証拠から立証する必要はありませんが、
相手方が認めない(否認)という場合は、やはり証拠で立証(証明)する必要があります。

そのため、交渉に入る前に、主張方針等を戦略立てて準備しておく必要があります。
現在お持ちの証拠(LINEの内容)がどういったものかは分かりませんが、
より直接的な証拠を確保する必要がある可能性はありそうにお見受けします。
そこで、探偵調査も含め、証拠の確保・補充についても準備が必要だと思います。

また、相手女性へ慰謝料を請求すると、夫は支払わない可能性があるということも承知しました。
不貞慰謝料は「連帯債務」と言い、夫と相手女性の2名で共同して負担すべき債務であり、
相手女性が請求を受けたからといって、夫の支払義務がなくなるという法的理由はありません。
夫の態度はよくあることはございますが、この点も請求の対象(相手方)や、請求の順番・タイミング等、事前に戦略立てて検討しておく必要があると思います。

以上が大まかな流れですが、
これまでの婚姻関係の経緯と、不貞の経緯を詳細にお伺いした上で、
現在の証拠関係を確認、必要があれば、追加での証拠確保、探偵調査の実施、と進めるべきと存じます。
なお、探偵調査を検討する場合、弊所では提携している探偵業者から最適な業者をご紹介し、
ご相談者様・業者・弊所で事前に入念な打ち合わせを行うことが多いです。
また、その際、費用感やお見積りも示し合わせて進めることになります。

その他には、財産分与も(見込は少ないと言うことですが)、資料を拝見して分析しておく必要はあろうと思います。

詳細は一度弊所まで直接お問合せください。よろしくお願いいたします。

妻・子がいながら不倫、相手も妻・子がいる事認識しながら今後どうなる?

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の同僚達です。男の方は奥さん・1歳半になる赤ちゃんがいますが家庭内がうまく行っていないこと、奥さんにもう気がないことで同僚の女に手を出しました。女も奥さん、子どもと会っているので面識はあります。お互いわかっていながら不倫をし不貞行為にも及んでいます。わかっていながらもこちらへも隠していないと言いますが不倫をしていることは分かっています。男は離婚をし女と一緒になりたいと言いますが、まず離婚や慰謝料、養育費、奥さん・子どもをどうするかなのですが現実から目を逸らしています。奥さんは…気づいていると思うんです。女も悪いと思いながらもなってしまったがW慰謝料請求になるかもしれないことに関しては私は関係ないとも言ってます、おかしい事。私同僚の中では2人は合うと思いますが応援はできません。しっかり事の重大さに気づき、対処してから関係を作るべきだと。どうしていくのが一番いい策なんでしょうか

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

なかなか難しい問題だと思います。不倫は当事者間の問題といえばそうでしょうからね。
第三者の助言がどこまで聞いてくれるか難しいこともあるのですが、ご自身のご意見を伝えていくことも大切でしょうね。」
これから話し合いをするのですが、全く話の知らない人を立てるか、行政書士を立てるかどちらのがいいのでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年12月22日

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
離婚問題に強い弁護士に相談
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