ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 大阪府 > 大阪市 > 肥後橋駅 > 肥後橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士

【土日祝も対応】肥後橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
肥後橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「不倫問題、慰謝料請求」や「不倫をしてしまい慰謝料請求が現在されていないのですが、その状態ですべき事はありますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫をした夫から高額の慰謝料を取得した事例」や「不貞相手から慰謝料約100万円、夫からは解決金200万円相当を受け取った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
肥後橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
肥後橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:17357)さんからの投稿
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。

避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの

このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、避妊具やラブホテルのカード等が出てくるとなると、特定まではできないかもしれなにですが、違う女性と不貞行為をしている可能性が十分ありますね。不貞相手への慰謝料となると、特定性の問題があるので、夫に特定性させるために協力を求める必要があるでしょうね。それか離婚をせまって親権確保はこれまで誰が監護していたか等の事情もあるので、離婚すると決めたら弁護士相談をおすすめします。
相談者(ID:04120)さんからの投稿
2ヶ月ほど前から不倫状態にあり、相手方の配偶者にLINEなどがばれていて、その時点では相手方に詰め寄ったり、止めさせるような事はしていなかったのですが、突然子どもと共に実家に帰ってしまったようです。証拠は揃っているので言い逃れはできない、謝罪もしてこないと言われているようです。証拠が揃っていて、写真などもとられ、LINEも完全に見られていたら、言い逃れはできないですし、このままで、済むとは思っていません。まだ、慰謝料の請求などされていない現在、何をどうしたら良いかわからず途方にくれています。謝罪などの連絡をとり、謝罪をした方が良いのでしょうか。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
個人的にはご自身として反省の弁があることがつたわりますよ。大丈夫です。
慰謝料請求されるまでまつか、現時点で弁護士さんに依頼してこちらからアクションを起こしていってもいいかもしれませんね。
相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。
相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよということだったのですね。

色々とお辛いのだと思います。無理されないでくださいね。
さて、結局のところは不倫相手に対して慰謝料請求をすることの立証ができそうであればしていくしかないと思います。
請求しないと始まらないのは事実だと思います。ご参考までに。
相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。
夫が不倫しており本人も認めて開き直っています。夫婦関係改善のためのNPOに相談したところ興信所を紹介されました。現在、証拠固めの最中です。

NPOのスタッフや興信所には
相手方の個人情報が集まったら私が直接示談交渉すべきと言われており不安です。
不倫相手が身を引くようなセオリーがあるようなのですが、きちんとした証拠が固まるのなら弁護士さんにお願いして代理人として交渉していただきたい気持ちが強いです。

また、夫は騒ぎ立てるなら家を出て行くと言っており、不安です。
離婚ではなく修復を希望しています。
このままNPOの方の言うように相手が身を引くよう自ら交渉すべきか、弁護士さんに頼むべきか、どのような方法を取るのがベストでしょうか。
ご教示くださいますと幸いです。
よろしくお願い致します。

お困りだと思いますのでお答えします。
NPOの方がいうことは少し怖いですね。当職であれば、弁護士に相談してどうすべきか戦略を練ります。
男女問題に強い弁護士に相談すべきだと思います。
ご回答ありがとうございます。
男女問題に強い弁護士さんはどのように探すのが良いでしょうか?
離婚は取り扱っているところが多いようですがどちらにお願いすれば良いのかわかりません。
差し支えなければ、ぜひ、ご教示いただけますと幸いです。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら