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【土日祝も対応】北新地駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて」や「示談後の追加請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「30万円を5000円ずつ支払う和解をした事例」や「浮気を理由に請求を受けた夫側が慰謝料金額の減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
北新地駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
北新地駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
相談者(ID:17205)さんからの投稿
婚姻関係5年。元々恋愛感情はなかったですが、それなりの夫婦生活を過ごしていた。毎日仕事に家事に追われて楽しみもなく過ごしていた。仕事は辛いから専業主婦を希望したが、許してもらえず、しんどいながら働いていた。結婚当初から子供が欲しかったが、子供はまだ先と断られていた。セックスレスでした。そんな中、不倫をしてしまいました。旦那よりもすごく大切に思って愛してくれる人なので、結婚も視野に入れて付き合っています。三ヶ月前から旦那には離婚して欲しいと直接お願いしています。その頃から別居するようになりました。家のペアローンで待って欲しい納得するまでと、待っていたのですが、待てど暮らせど全く離婚してくれません。そんな中不倫相手に弁護士と探偵を雇い300万の慰謝料請求がきました。まだ離婚できてません。もちろん不倫はいけないことですが、夫婦関係が破綻していたのに、向こうが100%被害者になっています。慰謝料減額と早急離婚は可能でしょうか。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

お気持ちとしては十分理解できますが、慰謝料払わない形で離婚は難しい、というか相手方がそれにのってくるとは思えないです。
結局のところ、早く解決するのであれば、交渉するしかないですが、婚姻関係が破綻していたというのであれば、それを突破口にできる可能性は十分あります。
相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:04120)さんからの投稿
2ヶ月ほど前から不倫状態にあり、相手方の配偶者にLINEなどがばれていて、その時点では相手方に詰め寄ったり、止めさせるような事はしていなかったのですが、突然子どもと共に実家に帰ってしまったようです。証拠は揃っているので言い逃れはできない、謝罪もしてこないと言われているようです。証拠が揃っていて、写真などもとられ、LINEも完全に見られていたら、言い逃れはできないですし、このままで、済むとは思っていません。まだ、慰謝料の請求などされていない現在、何をどうしたら良いかわからず途方にくれています。謝罪などの連絡をとり、謝罪をした方が良いのでしょうか。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
個人的にはご自身として反省の弁があることがつたわりますよ。大丈夫です。
慰謝料請求されるまでまつか、現時点で弁護士さんに依頼してこちらからアクションを起こしていってもいいかもしれませんね。
相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。
相談者(ID:00339)さんからの投稿
夫の不倫で浮気調査依頼をしましたがビジネスホテルへの扉入る所と翌朝建物より出てきたところに撮影になりました。

夫と相手は腕を組んで入ったとのことですが、客室入るところはバレるかもしれないということで撮影していません。

食事デートの写真も何度かあります。ビジネスホテルなので客室は違うかった!と言い逃れされ、慰謝料とれないか心配です。
言い逃れは出来ないでしょうか?また慰謝料はどれくらいの金額になりますか?相手は同じ会社の女性です。離婚はしたくありません。長々と申し訳ないです。どえかよろしくお願いします。

弁護士の宇野大輔と申します。
言い逃れされる可能性はゼロではないですが、そのビジネスホテルに二人で宿泊する合理的理由があったのかがポイントになります。
そのホテルの場所やホテルに入った時間、ホテルに泊まらななければならない理由の有無、その前後の言動(奥さんに嘘をついてるか否か等)
交渉次第では慰謝料取れると思いますが、報告書の内容等の証拠や夫婦関係、不倫相手との関係等を伺わないことには詳細を検討できませんので一度ご連絡いただけると幸いです。
お電話(05055782951)でも大丈夫ですが、明日より事務所が年末年始で閉まってしまいますので、メール(uno@law-links.jp)いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。相手女性に仕事を手伝ってもらう仲です、自宅から近い、会社からも近い場所のホテルでした。飲みで遅くなるからホテルに泊まるということでしたが、歩いて帰れる距離でもありました。交渉次第ですね。先生、ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:00339)からの返信
- 返信日:2021年12月29日
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