阿波座駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「夫が不倫したので離婚したい」や「示談後の追加請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「示談書を交わしていたが400万円の減額に成功した事例」や「慰謝料390万円の裁判上の和解が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

阿波座駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

阿波座駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫が不倫したので離婚したい

相談者(ID:06178)さんからの投稿
2020年6月から別居、理由は子供の事と家事の事で喧嘩になり頭冷やす為に夫が実家に戻る、昨年2月に急に夫が離婚を言うてきて おかしいと思ってたら彼女が居ました。先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。子供が高校進学、県外で寮に入るので、養育費も学校の費用は出して欲しいと思ってます。
夫 年収600-650万。妻 年収80万。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。


先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。

なるほど、それはきちんと相手にも慰謝料を請求していくべきだと思いますし、養育も学校の費用も出してもらうように交渉していくべきです。まずは、弁護士へ直接相談をされて、一個一個戦略を練っていってもいいと思います。

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

夫の不倫、不倫相手の妊娠堕胎がわかり離婚したいです。

相談者(ID:52309)さんからの投稿
夫が不倫をし子供ができたのがわかり
堕胎手術をしたみたいです。
私は実家に帰り別居中です。
子供も小4.小1.年中、年少の4人いて
これかも色々費用がかかります。
私も専業主婦で稼ぎがありません
これから働くにしても1人の給料で
足りるのかも不安なのでしっかり
養育費ももらいたいです。
不倫相手からも慰謝料をしっかりもらいたいです
旦那は離婚したくないと言いながらまだ
子供ができた相手とも他の人とも遊んでるみたいです。

あなたが経験されている状況は非常につらいものと推察します。まずご無理なさらないでくださいね。まず大きなポイントとして、離婚の際の慰謝料請求、財産分与、養育費請求についてですが、旦那さんの不倫行為とそれによる精神的な苦痛からみて、慰謝料請求の可能性は高いといえます。

さらに、夫の不倫相手からも慰謝料請求が可能です。ただし、この場合は不倫相手があなたと旦那さんの結婚事実を知りながら関係を持ったと証明できる必要があります。

また、養育費についてですが、子供の養育に必要な費用を親が負担する義務が法律で定められており、結婚生活で夫が収入を得ている場合、離婚後もその責任は続きます。養育費の金額は両親間で協議するのが一般的ですが、合意ができない場合は家庭裁判所に決定を委ねることも可能です。

一方で、財産分与については離婚協議中に双方の合意で決定します。こちらも難航するようであれば、裁判を利用することも考慮すべきです。

専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。全ての手続きが正確に進められ、あなたが法的に保護されるようにするためです。詳しい法的手続きや相談の方法については専門の弁護士にお問い合わせください。

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
要するにW不倫ということでしょうか?
W不倫だと、クロスで慰謝料請求されることになりますから、可能性はあるということになります。
なかなかなやましい問題も多いと思いますので、一度弁護士さんにご相談されることをおすすめいたします。
ご回答有難う御座います。
相手側からは慰謝料請求しない、などと言う誓約を交わしたいとも思っていましたが、した所で効力がないんですよね、きっと。
残念です。
近々相談だけでもしてみようかなと、思います!
有難うございました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

慰謝料を求めるためには、まず夫の不貞行為を明確に証明する必要があります。不貞行為の証拠とは、たとえば相手女性とのホテルの利用明細や無理がなければ写真など、不貞行為を確認できる具体的なものを指します。また、ご主人と相手女性との間に恋愛感情があったこと、及びその結果として夫婦関係が破綻したことを立証する必要もあります。

なお、慰謝料の額は具体的な状況によります。裁判では通常100万円から500万円が相場とされていますが、審理の結果によります。専門の法律家と相談しながら進めることをお勧めします。

返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?

相談者(ID:02485)さんからの投稿
協議離婚をし、現在慰謝料の話し合い中です。婚姻中にした私の借金も慰謝料に含まれるのでしょうか?元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
悩ましいものだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)
なるほど、基本的には借金が慰謝料には含まれないと思います。上記の主張はなかなか意見として通らない気がしますね。。。
早速回答いただきありがとうございます。「ご無理なされないでくださいね」の返答に大変嬉しく救われました。元妻とは、今後も月数回会うことが想定されます。円満に解決したいと思います。
ありがとうございます。
相談者(ID:02485)からの返信
- 返信日:2022年08月18日
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