心斎橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?」や「夫の不倫相手に交渉したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料390万円の裁判上の和解が成立した事例」や「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

心斎橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

心斎橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?

相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。

夫の不倫相手に交渉したい

相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。
夫が不倫しており本人も認めて開き直っています。夫婦関係改善のためのNPOに相談したところ興信所を紹介されました。現在、証拠固めの最中です。

NPOのスタッフや興信所には
相手方の個人情報が集まったら私が直接示談交渉すべきと言われており不安です。
不倫相手が身を引くようなセオリーがあるようなのですが、きちんとした証拠が固まるのなら弁護士さんにお願いして代理人として交渉していただきたい気持ちが強いです。

また、夫は騒ぎ立てるなら家を出て行くと言っており、不安です。
離婚ではなく修復を希望しています。
このままNPOの方の言うように相手が身を引くよう自ら交渉すべきか、弁護士さんに頼むべきか、どのような方法を取るのがベストでしょうか。
ご教示くださいますと幸いです。
よろしくお願い致します。

お困りだと思いますのでお答えします。
NPOの方がいうことは少し怖いですね。当職であれば、弁護士に相談してどうすべきか戦略を練ります。
男女問題に強い弁護士に相談すべきだと思います。
ご回答ありがとうございます。
男女問題に強い弁護士さんはどのように探すのが良いでしょうか?
離婚は取り扱っているところが多いようですがどちらにお願いすれば良いのかわかりません。
差し支えなければ、ぜひ、ご教示いただけますと幸いです。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年10月07日

離婚時の慰謝料について

相談者(ID:03091)さんからの投稿
離婚を切り出された結婚約3年の夫です。
結婚前の浮気(肉体関係あり)と結婚後のLINEのやり取り(会いたい等のやり取り有りも会っていない)、マッチングアプリ内でのやり取り(肉体関係を持ちたいような内容のやり取り有りも会っていない)を妻にバレてしまい離婚慰謝料を請求されています。
慰謝料は300万要求です。
やり取り内容は写真を撮られている可能性が高いですが、このような場合どのくらいが相場になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。
10月4日 18:27

内容的には300万円は高額すぎるきがします。そもそも結婚前での浮気であれば、貞操義務に反しない気もします。
落としどころとしては100前後が基本ラインで終わらせて(50でもいいが、相手がうんというかどうか)もいい気もします。

夫の不倫相手に慰謝料請求

相談者(ID:08554)さんからの投稿
こんばんは。 夫が不倫を自ら告白したのですが、今のところ離婚の予定はないんですが、相手の女性に慰謝料請求を考えています。まずは内容証明を送りたいのですが、弁護士諏訪に依頼するとどのくらい費用がかかりますか?  また、交際期間は一昨年の8月から昨年の2月、ほぼ毎日会っていたようです。私が出張が多かったのですが、たまたま家に帰ったら知らない女性がいたのですが、その時は適当に誤魔化されていました。また、電話も不自然な会話があり、怪しいと思っていましたがそのままになっており、つい昨日夫と外食に出かけた時に、実は、と白状した次第です。  相手は独身実家暮らしで、夫が既婚ということも知った上で付き合ったそうです。  まずは自宅に慰謝料請求をしようと思いますが、どのくらいが相場でしょうか。私たちは結婚7年、子どもなしです。おもたる家計は私が担っており、夫は体調不良のためパートでわたしの扶養にはいっているので慰謝料請求しても仕方ないかなと思っています。 体調が不安定な以上、放り出せないですが、何度も不倫を繰り返しているので今回はなき寝入りしたくないのです。ご回答宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

弁護士さんにもよってもちがいますが、遠方でもいまは来所まで不要で電話や書面でのやりとりで依頼できることがありますし、完全成功報酬制の事務所もありますから、ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんによって、またケースによって違うのは理解できます。
まずは電話もしくはオンラインなどで相談させていただこうと思います。
相談者(ID:08554)からの返信
- 返信日:2023年04月12日

ラブホテルでのデリヘル利用は不貞行為と認定されるか

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が懇意にしているキャバ嬢がデリヘルに移籍し、複数回ラブホテルに行っています。金銭の支払いがあるようです。
LINE上でホテル名がでており、「つぎはいかせたい」など性行為を匂わせる会話がされています。(夫のスマホの写真を撮りました)
ただし、あくまでデリヘルの利用(プライベートでの性行為はない)ようです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

不貞行為にあたる可能性があります。少なくとも夫婦としては大きな背信行為ですし、有責理由の一つだと思います。

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

悩ましい問題ですね。事務所によってアフターフォローの一環でやってくれる事務所もあります。
まだ手続すすめていないのであれば、どしどし進めていってもいい気がします。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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