本町駅で不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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本町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が5件見つかりました。
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弁護士 秋山 朋毅
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5件中 1~5件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫している旦那に耐えれなくて」や「旦那と相手の女に慰謝料請求して離婚をしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料を330万円から80万円、250万円減額した事案」や「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

本町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

本町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫している旦那に耐えれなくて

相談者(ID:01947)さんからの投稿
不倫旦那を家で待つのが嫌で耐えれなくて、
家を子供連れてでたのですが、
旦那側からの離婚請求に有利になったりしますか?

あと相手の人を特定したいのですが、
どのようにしたら法に触れずできますか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不倫旦那を家で待つのが嫌で耐えれなくて、
家を子供連れてでたのですが、
旦那側からの離婚請求に有利になったりしますか?

→特に大丈夫だと思います。こちらがきちんと対応していけば問題はない話です。

あと相手の人を特定したいのですが、
どのようにしたら法に触れずできますか?

→難しいところですね。何か手がかりがあればいいのですが、携帯番号やLINE、予算のことありますが探偵を入れるとかも一つの考えですね。宜しくお願いします。
不倫の証拠は本人の音声があれば
証拠として成り立ちますか?
例えば不貞行為を認めたとか。
その場合の慰謝料は、相手側に請求したとしてどのくらいになりますか?
相談者(ID:01947)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

旦那と相手の女に慰謝料請求して離婚をしたい。

相談者(ID:28833)さんからの投稿
旦那が浮気をしているようだったのでボイスレコーダーで調べました。
相手の女は風俗嬢のようなのですが、勤務外で旦那と食事に行ったりしてデートをしているようです。
旦那は旦那でプレゼントをしたりしてだいぶのめり込んでいます。
それで、もう一人女がいるようです。
その女とも肉体関係があり、何度も性交渉をしているようです。
あまりのショックで旦那との生活が辛く、離婚をしたいと考えてます。
風俗嬢の女ともう一人の女と旦那から慰謝料を請求したいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
この状況は大変お辛いですね。ご無理なされないでくださいね。

その女とも肉体関係があり、何度も性交渉をしているようです。
あまりのショックで旦那との生活が辛く、離婚をしたいと考えてます。
風俗嬢の女ともう一人の女と旦那から慰謝料を請求したいです。

戦略を立てることとこちら有利な環境をつくることですが、これはなかなか回答しにくいので、ぜひ一度弊所にご相談ください。
宜しくお願いします。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

悩ましい問題ですね。事務所によってアフターフォローの一環でやってくれる事務所もあります。
まだ手続すすめていないのであれば、どしどし進めていってもいい気がします。

不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか

相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

そうであればそこまで慰謝料を支払わなくて済む必要がありますよ。弁護士さんまで御電話でもいいので相談されることをおすすめします。

慰謝料請求について、言い逃れされないか心配

相談者(ID:00339)さんからの投稿
夫の不倫で浮気調査依頼をしましたがビジネスホテルへの扉入る所と翌朝建物より出てきたところに撮影になりました。

夫と相手は腕を組んで入ったとのことですが、客室入るところはバレるかもしれないということで撮影していません。

食事デートの写真も何度かあります。ビジネスホテルなので客室は違うかった!と言い逃れされ、慰謝料とれないか心配です。
言い逃れは出来ないでしょうか?また慰謝料はどれくらいの金額になりますか?相手は同じ会社の女性です。離婚はしたくありません。長々と申し訳ないです。どえかよろしくお願いします。

弁護士の宇野大輔と申します。
言い逃れされる可能性はゼロではないですが、そのビジネスホテルに二人で宿泊する合理的理由があったのかがポイントになります。
そのホテルの場所やホテルに入った時間、ホテルに泊まらななければならない理由の有無、その前後の言動(奥さんに嘘をついてるか否か等)
交渉次第では慰謝料取れると思いますが、報告書の内容等の証拠や夫婦関係、不倫相手との関係等を伺わないことには詳細を検討できませんので一度ご連絡いただけると幸いです。
お電話(05055782951)でも大丈夫ですが、明日より事務所が年末年始で閉まってしまいますので、メール(uno@law-links.jp)いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。相手女性に仕事を手伝ってもらう仲です、自宅から近い、会社からも近い場所のホテルでした。飲みで遅くなるからホテルに泊まるということでしたが、歩いて帰れる距離でもありました。交渉次第ですね。先生、ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:00339)からの返信
- 返信日:2021年12月29日

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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