本町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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本町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階

最寄駅

地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:30

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
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営業時間外
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住所

〒530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番30号エム・タナカ梅田ビル3階

最寄駅

『大阪駅』徒歩9分|『渡辺橋駅』徒歩10分|『西梅田駅』徒歩6分|『北新地駅』徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫の慰謝料請求の時効について」や「離婚、慰謝料請求の手順について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞相手から慰謝料約100万円、夫からは解決金200万円相当を受け取った事例」や「不貞慰謝料を330万円から80万円、250万円減額した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

本町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

本町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

離婚、慰謝料請求の手順について

相談者(ID:106901)さんからの投稿
50代結婚13年目の専業主婦
子供はいません。

夫のラインより不倫が発覚
話し合いの上
不貞関係はないとした上で一応謝罪
相手とは別れるとの事で婚姻関係継続

ですが最初から別れる気もなく
不倫も継続中
夫は離婚したいけど言い出せないのだと。。

私も気持ちの整理がついたので
離婚の方向へ進めるべく無料弁護士相談へ

ラインの写真数枚では裁判になると弱いとの事。

私が望むのは離婚し
・主人へ離婚慰謝料の請求
(共有財産は0分与は見込めない、
相続によるお金は有)
・不倫相手への不貞慰謝料の請求

示談で主人は慰謝料を払う可能性は、あるが、不倫相手に慰謝料を請求すると
払わない可能性あり

不倫相手への請求は絶対したいです。

離婚、慰謝料の請求に最適な手順や
用意しておくべき書類等を教えて頂きたいです。

最終的裁判もみすえて
新たな証拠はとれる可能性はあります。

ご享受よろしくお願い致します🙇

大阪瓦町法律事務所と申します。
ご質問に回答させていただきます。

夫と相手女性への慰謝料請求を考えておられるということですね。
大変お辛いご状況にあられ、今後どのように進めるべきか、
きちんと慰謝料を得られるのか等、様々ご不安に思われていることと思います。

大まかな流れとしては、弁護士が代理人として受任して交渉の窓口となり、
その上で、双方に慰謝料請求の通知(内容証明郵便等)をし、交渉します。
そして、慰謝料の支払義務を認めさせ、その金額について協議し、合意を目指します。
合意後は、合意書面を取り交わし、慰謝料の支払い(履行)を受けます。
また、仮に示談で合意できない場合(相手方が事実を認めない、金額で折り合わない等)は、訴訟に進むということが考えられます。

慰謝料が認められるためには、
不貞継続の事実やそれが婚姻破綻の原因であること、相手女性がご相談者様(配偶者)の存在を認識してたこと等、いくつかの事実関係が存在することが必要となります。
これらを相手方が認めれば、証拠から立証する必要はありませんが、
相手方が認めない(否認)という場合は、やはり証拠で立証(証明)する必要があります。

そのため、交渉に入る前に、主張方針等を戦略立てて準備しておく必要があります。
現在お持ちの証拠(LINEの内容)がどういったものかは分かりませんが、
より直接的な証拠を確保する必要がある可能性はありそうにお見受けします。
そこで、探偵調査も含め、証拠の確保・補充についても準備が必要だと思います。

また、相手女性へ慰謝料を請求すると、夫は支払わない可能性があるということも承知しました。
不貞慰謝料は「連帯債務」と言い、夫と相手女性の2名で共同して負担すべき債務であり、
相手女性が請求を受けたからといって、夫の支払義務がなくなるという法的理由はありません。
夫の態度はよくあることはございますが、この点も請求の対象(相手方)や、請求の順番・タイミング等、事前に戦略立てて検討しておく必要があると思います。

以上が大まかな流れですが、
これまでの婚姻関係の経緯と、不貞の経緯を詳細にお伺いした上で、
現在の証拠関係を確認、必要があれば、追加での証拠確保、探偵調査の実施、と進めるべきと存じます。
なお、探偵調査を検討する場合、弊所では提携している探偵業者から最適な業者をご紹介し、
ご相談者様・業者・弊所で事前に入念な打ち合わせを行うことが多いです。
また、その際、費用感やお見積りも示し合わせて進めることになります。

その他には、財産分与も(見込は少ないと言うことですが)、資料を拝見して分析しておく必要はあろうと思います。

詳細は一度弊所まで直接お問合せください。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026年01月25日

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

不貞行為を立証できる証拠について

相談者(ID:03596)さんからの投稿
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

不貞慰謝料確かに証拠上は難しいかもしれませんが、出入りしているのであれば怪しい関係であることはわかりますね。
一定の証拠はある気もしますので、相手に主張することはしてもいいかもしれませんね。

ラブホテルでのデリヘル利用は不貞行為と認定されるか

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が懇意にしているキャバ嬢がデリヘルに移籍し、複数回ラブホテルに行っています。金銭の支払いがあるようです。
LINE上でホテル名がでており、「つぎはいかせたい」など性行為を匂わせる会話がされています。(夫のスマホの写真を撮りました)
ただし、あくまでデリヘルの利用(プライベートでの性行為はない)ようです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

不貞行為にあたる可能性があります。少なくとも夫婦としては大きな背信行為ですし、有責理由の一つだと思います。

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

一般的には肉体関係を指しますが、細かいところは聞かないと一概にはいえませんね。
まずは弁護士相談をおすすめします!

離婚時の慰謝料について

相談者(ID:03091)さんからの投稿
離婚を切り出された結婚約3年の夫です。
結婚前の浮気(肉体関係あり)と結婚後のLINEのやり取り(会いたい等のやり取り有りも会っていない)、マッチングアプリ内でのやり取り(肉体関係を持ちたいような内容のやり取り有りも会っていない)を妻にバレてしまい離婚慰謝料を請求されています。
慰謝料は300万要求です。
やり取り内容は写真を撮られている可能性が高いですが、このような場合どのくらいが相場になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。
10月4日 18:27

内容的には300万円は高額すぎるきがします。そもそも結婚前での浮気であれば、貞操義務に反しない気もします。
落としどころとしては100前後が基本ラインで終わらせて(50でもいいが、相手がうんというかどうか)もいい気もします。
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