仙台駅で離婚協議に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
仙台駅で離婚協議に強い弁護士が2件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
事務所名

吉田法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階

最寄駅

青葉通一番町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

仙台市|宮城県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
メールにて面談候補日を2~3日お入れいただきますとスムーズにご案内が可能です
弁護士の強み【秘密厳守】【駅から3分】【少ない負担で早期解決負担が大きく長期化しやすい離婚・不倫問題。調停・裁判・財産分与・不倫慰謝料などはご相談ください!あなたの気持ちを尊重して、納得のいく解決を目指します。
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
休日の相談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

あすなろ法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

最寄駅

仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00

土曜:10:00〜12:00

日曜:10:00〜12:00

対応地域

仙台市|宮城県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
7/ 10
電話相談のみ
11
予約可能
12
予約可能
13
予約可能
14
予約可能
15
予約可能
16
予約可能
17
予約可能
18
予約可能
19
予約可能
20
予約不可
21
予約可能
22
予約可能
23
予約可能
24
予約可能
25
予約可能
26
予約可能
27
予約可能
28
予約可能
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
8/ 1
予約可能
2
予約可能
3
予約可能
4
予約可能
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ
【メールからの面談予約歓迎!】まずは30分無料の面談にてお悩みお聞かせください
弁護士の強み離婚問題の実績多数!離婚問題の代理交渉なら弁護士 庄司にお任せ/長年連れ添った相手と熟年離婚をしたい離婚調停を進めているなど、離婚を決意された方は早めにご相談を【子どもの権利委員会所属/児童相談所の顧問弁護士依頼者の笑顔が原動力です
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
DV
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
2件中 1~2件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「共同親権の可能性について」や「婚姻費用、養育費の算定表の拘束力」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

仙台駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

仙台駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

共同親権の可能性について

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、別居中(約1年8ヶ月)で、1歳5ヶ月の子どもは相手方と同居しています。
離婚に向けて弁護士を通じて協議中です。
以下についてご教示ください。
① 私のようなケースで、離婚時または離婚後に共同親権となる可能性は現実的にありますか?
② 仮に現時点で難しい場合、将来的に共同親権へ変更できる可能性はありますか?
③ 共同親権を目指す場合、今から準備すべき証拠や行動(面会交流の実績など)は何が重要でしょうか?
④ 弁護士交渉と調停では、共同親権の実現可能性に差はありますか?
【補足】
・子どもとの面会交流は毎週一回
・相手方から弁護士の受任した通知あり
・これまで育児への関与は相手方の実家に
 訪問しオムツ替えやミルクを与えたり
ともに遊んだりしていました。
率直な見通しを教えていただけると助かります。

  以下のとおり回答させていただきます。なお、離婚後共同親権の制度は始まったばかりですので、実務は固まっていないことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。

① 別居後も週1回の頻度で相手方の実家を訪問して親子交流をできている関係ということであれば、実現可能性はあるとは思います。共同親権の内容(監護の分掌や居所等)にもよると思います。

② 将来の変更の方がハードルは高いと思います。

③ 交流実績は重要だと思いますので、交流の際の状況を日記等につけておくと良いと思います。

④ いずれの協議方法による実現可能性が高いとはいえないと思います。

婚姻費用、養育費の算定表の拘束力

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、婚姻費用および養育費について悩んでいます。一般的に「算定表(算定基準)」が基準になると聞きますが、
これは絶対にその通りの金額になるのでしょうか。個別事情はどの程度考慮されるのか知りたいです。
【当方の状況】
・年収:約690万円
・手取り:約28万円/月
【妻の状況】
・現在無職(保育園申込済みで就労予定)
【子ども】
・1歳5ヶ月(1人)
【支出状況】
・住宅ローン:63,000円(自宅に居住中)・食費:約60,000円(2人分)・携帯代:15,000円・電気代:10,000円・ガス代:6,000円・水道代:6,000円・保険料:6,000円・固定資産税10,000円(月割合)・母を扶養中
一部サイトでは、・養育費:約8万円・婚姻費用:約13万円と試算されましたが、
この金額を支払うと生活が成り立たない状況です。
【質問】
① 算定表の金額はどの程度拘束力があるのでしょうか?
② 扶養している母や住宅ローンなどの事情は考慮されますか?
③ 現実的に減額が認められる可能性はありますか?
④ 妻が今後就労予定である点は考慮されますか

以下の通り回答させていただきます。

①及び②について
 法的拘束力まではありませんが、実務上は個別の事情は算定表の2万円の幅の範囲(たとえば12万円~14万円の幅である2万円)で個別の事情を勘案して決めることが多いです。あとは、婚姻費用については、有責配偶者からの請求の場合に減額されることもあります。相手方の携帯電話料金を負担している場合なとは、既払金として、実際に支払う婚姻費用からは控除できる可能性があります。

③及び④について
 就労予定については、考慮されうると思います。特に養育費については支払期間も長期になりますので、その点を主張すべきかと思います。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。