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烏丸駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、京都府の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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烏丸駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 上本 浩二(ベリーベスト法律事務所)

住所 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
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【京都府で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(京都)

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京都府の離婚問題の弁護士ガイド
京都府の離婚問題では、「この事案は離婚理由になりますか?」や「調停申し立てをしました。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「DV被害に対し保護命令発令を受け、慰謝料を獲得して離婚した事案」や「離婚後に安定して生活を送ることができるよう、退職金を含めた財産分与を合意」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
烏丸駅の離婚弁護士が回答した解決事例
烏丸駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00730)さんからの投稿
5歳、1歳の子どもがいます。
上の子を出産した際に1度目の不倫をされました。
その際は相手から慰謝料等とることなく私もどうしたらいいか分からないまま、夫にもうしない!という約束をさせるだけで終わりました。

しかしその後も夜遊び(1晩限りのお遊びは何回もあったと思う)は終わらず。

私も正社員として働きながら子育てをしていたので日々をバタバタと過ごしていました。

そんな矢先夫のカードキャッシングが発覚。
お小遣い以上の遊び方に怪しく思い調べた結果でした。
300万の上限ですでに120万程の借入がありました。

その後2人目を妊娠。
出産後に、何度か実家へ泊まりに行っているタイミングで今度は同じ会社の後輩と7回ほどのお泊まりをしているのが発覚しました。
私と夫は同じ職場で後輩は私のことも知っています。もちろん私と夫が夫婦だということも知っています。

何かのタイミングでカードキャッシングと後輩との不倫を問い詰めたら、付き合いで使うのにお金をくれないから悪いんだと。
後輩に関しては泊まったけど何もしていないとも。

育休中でそのまま喧嘩流れしてしまったのですが、今回また不倫をしているのを見つけました。
その相手は、夫が私になんの相談もなく友人と勝手に始めたお店の従業員でした。

家族のために稼ぐんだからねと言いながら1円も家にお金を入れてもらったことはなく、仕事だからの言い訳に週に2日は当たり前のように朝帰り。
その際にその不倫相手とラブホテルに行ったりその子の家に泊まったりしているようです。

このようなことから離婚を決めたのですが、慰謝料養育費をしっかりととる事ができますか?

電話ではなくメール等での回答を希望します。

慰謝料、養育費はともに取得できる可能性がありますが、最終的に何を優先するかによっては慰謝料につきまして取得をしないという解決もあり得ます。もちろん、慰謝料につきまして証拠がある(裁判官が不貞だと認めてくれる程度という意味になってしまいます。)

慰謝料は、離婚を前提とする場合、夫にも不貞相手にも請求可能ですが、交渉で慰謝料を請求し、どちらかが支払いを拒んできた場合は夫、不貞相手の両方を被告として裁判をすることになります。

養育費は離婚を前提とするので離婚の成立が必須となります。今後の支払いをしっかりしてもらうためにも夫との合意ができていても公正証書を作成したり、調停の申立てをしていくのが安心です。公正証書又は調停調書、判決といったものがあって、ようやく支払いが遅れたときに強制執行ができます。

養育費を獲得するために離婚を夫に求め、夫が拒んできたら調停の申立てをせざるを得ません。この調停でも慰謝料の話ができますが、調停は話し合いの延長ですので夫が拒んだら離婚訴訟で支払いを求めることになります。

このように慰謝料と養育費はバラバラに求めることも夫のみであれば離婚の場面で慰謝料請求をすることもできます。もっとも夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をせざるを得ません。

離婚を優先し不貞相手への慰謝料請求をしないというご意向であれば、離婚調停のみをして、夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をするのが大変なので慰謝料の支払いを諦め、離婚と養育費の獲得をするという方針もあり得ます。

長文で複雑かと存じますが、気になりましたら弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年03月02日
相談者(ID:00552)さんからの投稿
相手にはすでに弁護士がついています。
こちら側も つけたらいいでしょうか?
つけるにしても金額的に不安です。
よろしく お願いします。

調停では婚姻費用や養育費といった算定表を用いて概ねの相場があるものとそうでないものとで調停委員の誘導が積極的かどうかが分かれるように思います。相場があるものは調停委員の誘導もありご自身に有利か不利かといった差は大きくないのですが、そうではない部分ではご自身に有利か不利かの判断がつかない可能性があります。
その場合に弁護士がいるとそのような判断を手助けできます。
金銭的な部分は分割払いであったり、法テラスの利用といった方法もあるので、弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年02月28日
相談者(ID:00634)さんからの投稿
不倫相手と示談書を交わす際に、住所の記載は必須ですか?
相手は私(夫)の自宅住所を知らない可能性があり、相手は夫に執着しているので、私や子供とかに万一の危害があることを恐れていまして、これで知られたくないと思っています。

必須ではないですが、その場合に別の形での特定が必要のように思います。同姓同名の方がおられる可能性があります。
例えば生年月日を入れるですとか、実家の住所を記載するといった方法があり得ますので、ご検討ください。
不明なときは弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
本人特定が必要だということがわかりました。
その点を踏まえて、示談へどのように持っていくか考えてみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
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