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関内駅で面会交流に強い弁護士一覧

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関内駅で面会交流に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:

【離婚を決意したら】横濱啓明法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区南仲通4-49福久ビル2階
最寄駅 みなとみらい線馬車道駅,JR,市営地下鉄関内駅
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(営業時間10:00〜17:00)
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弁護士 福下 博詞(横浜パーク法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分、市営地下鉄「関内駅」出口1から徒歩7分、JR「関内駅」南口から徒歩10分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人なかま法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜 702
最寄駅 JR・市営地下鉄 関内駅から徒歩4分 みなとみらい線 日本大通り駅から徒歩4分
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弁護士の強み初回面談無料】【女性弁護士在籍】離婚に関するご相談は年間300以上!開業以来、離婚問題の解決に注力してまいりました。お客様に寄り添いつつもスピード感を持って対応いたします。【キッズスペース完備】  
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弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
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【離婚/別居を決意したら】事前予約で平日夜間・休日の面談に対応いたします
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弁護士 東 隆好(横浜綜合法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区日本大通11横浜情報文化センター11階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩1分|他複数路線の利用可能
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士水野博之

住所 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル1階4号室
最寄駅 JR京浜東北線「関内駅」「石川町駅」から徒歩5分
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橋本法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅 日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間

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弁護士 橋本 吉行
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅 JR関内駅南口より徒歩5分
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平日:09:30〜17:00

弁護士 井上晴彦
定休日 土曜 日曜 祝日
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9件中 1~9件を表示
神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「婚約中に浮気した交際相手に対する慰謝料請求」や「離婚の準備段階からのご相談の結果、財産分与の対象財産を保全することができた事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
関内駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
関内駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31622)さんからの投稿
平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。
その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。
その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。
その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。
それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。
減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。
令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。
それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。
それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。

簡単ですが上記になります。
向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。
こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。


確かに、調停で合意が成立したにもかかわらず、合理的な理由なく面会交流がストップしてしまった場合、その結果受けた精神的な苦痛に対して慰謝料請求を行うことは考えられます。しかしながら、その金額は実務上は数十万レベルにとどまることが多く、ご相談者様の希望するレベルには及ばない可能性が高いでしょう。

他方、いかなる理由で面会交流がストップしていようとも、養育費の未払いは別問題です。養育費の不払いにより、給与を差し押さえられてしまうのは、残念ながらやむをえません。

現実的には養育費の未払い状態を解消しつつ、面会交流の調停を申したてる、弁護士に依頼して面会交流の調整を図る、というところが選択肢として考えられます。

ご参考までに。
- 回答日:2024年01月28日
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