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【土日祝も対応】神戸駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、兵庫県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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兵庫県の離婚問題の弁護士ガイド
兵庫県の離婚問題では、「適切な金額請求を明確にしたい離婚問題」や「離婚後の年金分割の裁判について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料を大幅に減額】独身だと聞いていた相手の妻から慰謝料を請求された事例」や「【面会交流】子供に会わせてくれない妻との交渉で月1回の面会交流が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
神戸駅の離婚弁護士が回答した解決事例
神戸駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:45768)さんからの投稿
夫は、以前より浮気し、金遣いも粗く、モラハラもあり、当時は子供も家族が大好きだったので、何度も離婚の危機を脱しながら、婚姻関係を続けていました。
3年前、子供の中学受験を控え、成績が上がらず苦しい時期に「お前みたいなアホはいらん、離婚じゃ」と言い、そこから陽圧的な態度が続き、家庭内別居状態です。光熱費は出してくれていますが、その他の生活費や学費、児童手当すらくれない状態で、離婚した時点で家も出るよう言われ、金銭的に苦しいですが、子供の願いも強く、ようやく引越し先を探せたので、慰謝料ももらって完全に縁を切りたいところですが、高額請求すると何をされるか分からない人なので、せめて、養育費くらい出してもらいたい。

養育費額は、収入により相場が決まっています。
裁判所が出している養育費算定表をご参考ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

児童手当は、別居後は児童手当の支払先の変更をお住いの市区町村の担当部署に確認してみてください。
以前の分についても、請求してよろしいかと存じます。

離婚時には、親権、養育費、財産分与、慰謝料を決める必要があります。
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚で、公正証書を作ったとします。
ただ、年金分割だけは、合意が得れず、
年金分割は公正証書に記載なしとします。
(早く離婚したいため)
その後、離婚後に、家庭裁判できますでしょうか?

離婚後2年以内であれば年金分割の調停の申立ができます。
- 回答日:2022年10月05日
それは公正証書をつくっていても、問題ないですか?
後、
別居をまだしてなくても子供を自分の扶養家族にするのは無理なのでしょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
相談者(ID:03130)さんからの投稿
まだ離婚はしてませんが、話し合いで、年金分割はしないときっぱりいわれました。
早く離婚したいので、審判は離婚後にするといいました。

離婚後に審判するには、家庭裁判所で手続きするかとおもいますが、もし、審判日に主人が来なかったらどうなるのでしょうか?

また離婚後すぐに、3号分割だけ先に請求手続きは可能なんでしょうか?

3号分割と、合意分割の期間があるため、先にできることからしたいのですが、
合意分割期間は三年ほど、3号分割は12年ほどかと思います。

欠席の場合はもう一度呼出し来ない場合は裁判所が2分の1の審判をします。
3号分割の請求のみは可能だと思いますが年金事務所確認お願いします。
- 回答日:2022年10月14日
回答ありがとうございます。
できれば離婚前に承諾を獲たいのですが、公正証書にいれたいのですがね

相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月15日
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