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札幌駅で面会交流に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは」や「元旦那と金輪際関わりたくないです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「500万円もの不倫慰謝料の請求の減額交渉」や「別居後、多くの財産分与を多額に請求され大幅に減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
札幌駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
札幌駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日
相談者(ID:58579)さんからの投稿
2023/12に離婚し、2人の子どもの親権は私、財産はそれぞれの名義のまま分割しました。
最終的な離婚原因は妻の不貞行為によるものです。(複数回の不貞行為を覚知しており、その中の一件による借金を抱えているとのこと。それらを引き起こしたのは私だと言われていますが、理解できませんし、別問題だと思っています)

当時暮らしていたマンションから、9月に近隣の住宅に引っ越しました。
新居も子どもの面会のためと言い、上がり込んできます。子どもとも、犬とも外で会って欲しい旨を伝えましたが、引越しした後に家に行って良いと言ったこと、自身の経済状況として、外で会うのは無理だと言われ、今後もずっと行くとの一点張りで話になりません。

新たにお付き合いすることになった女性がいますが、彼女にも何をされるか不安です。

基本的に、面会交流とはいえ、こちらの拒否にも関わらず自宅に上がり込む行為は、住居侵入として刑法犯になり得る行為です(ただし、ケースにより異なるため、必ず住居侵入と認定されるものを保証するものではありません。)。

毅然と拒否を行い、ひどい場合は警察への通報と相談を考えてもよろしいかと思います。

他方で、面会交流は権利であるため、認めない、となるとお相手も心情的には納得されないかと思います。
ベストな方法は、屋外や面会交流支援機関で会うことかと思いますが、その辺りの費用分担などの問題などの調整も出てきそうです。

当事者間でその辺りの話し合いを試みてもよろしいかと思いますが、お相手の対応が限界な場合には、代理人を入れて、立ち入りに関する警告をしつつ、面会交流調停などでの協議を行うことをお勧めします。

- 回答日:2024年12月25日
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