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老後の生活を送るのに十分な財産分与としての金銭
話し合いだけでは得られなかった相当額の養育費及び財産分与
現金・金融資産併せて1500万円以上の金銭的利益の獲得(弁護士介入前は数百万円)
【500万円→80万円】慰謝料420万円分を減額!
数百万円分の金銭(財産分与)