札幌駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「慰謝料請求したいです」や「不貞慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚慰謝料500万円を取得した事例」や「【慰謝料500万円→50万円の減額に成功】会社の上司と2年間不倫の末、不貞慰謝料請求された事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

札幌駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料請求したいです

相談者(ID:48487)さんからの投稿
慰謝料請求を、考えています。精神的肉体的、時間的にやられました

慰謝料請求を希望とのことですが、具体的なご相談内容をご記入いただけないと、ご回答が難しいため、
ご相談内容をご記入いただければと存じます。
- 回答日:2024年06月17日

不貞慰謝料請求について

相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日

性行為をしていない浮気の慰謝料について

相談者(ID:45384)さんからの投稿
私には夫がいます。前々から怪しい行動があったので、浮気されているのではないかと思い、先週夫のスマホを見ました。2022年に夜のお店で出会った女性と親密なやりとりをしているのを見つけました。浮気相手の女性にも彼氏がいたみたいです。しかも、夫が既婚者であることを知っていました。やりとりの内容としては、私の悪口、浮気相手への好意、デートの約束、などでした。やりとりはスマホのカメラで録画し証拠として持っています。性行為については、夫に問いただしたところ、していないと言われました。写真や動画などの証拠もありません。私は精神的苦痛を味わい、眠れない日、食べれない日が続きました。子供も生まれたばかりで離婚できません。そのため、浮気相手から慰謝料をとりたいです。

ご質問にご回答させていただきます。
ご主人が相手方女性との間で、性的行為がなく、食事に行くなどのデートのみであれば、
一般的には慰謝料を請求するのは難しいと思われます。
- 回答日:2024年05月14日

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


離婚については、相手方が応じない場合には、離婚原因が必要となります。
不倫(不貞)についても、法律上離婚原因と定められておりますので、不倫の事実が認められれば、
離婚・慰謝料請求が可能となります。
証拠として写真を持たれているとのことですが、その写真から配偶者と不貞相手が肉体関係(性交渉)があることを推認できる必要があります。単に、二人で食事をしている、仲がよさそうというものでは、不貞の立証としては不十分になります。
まずは、お持ちの写真も弁護士に見てもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2026年06月04日

過去の不倫相手への慰謝料請求ができるかどうか。

相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日

不貞慰謝料請求について相談

相談者(ID:109831)さんからの投稿
現在、不貞相手と本人同士で協議中です。

不貞は2022年頃から長期継続しており、相手方は夫の元同僚で、当初から既婚・子どもありを認識していました。出産後間もない時期を含み、肉体関係を示すLINE、妊娠リスクに関するやり取り、高頻度の通話・私的連絡などがあります。

発覚後の精神的影響は大きく、現在も心療内科通院中で診断書があります。夫は不貞を全面的に認め、誓約書作成も提案しており、婚姻継続を前提に話し合い済みです。

相手方は「離婚しない事案は軽い」「既婚認識等だけでは悪質性はない」「シングルで30万円しか払えない」と主張しています。また、自身の離婚原因は不貞でこちらにも責任があると主張していますが、本件とは無関係と考えています。

LINE履歴・時系列・メール交渉履歴等の提出は可能です。

不貞行為に基づく慰謝料については、大きく離婚する場合と離婚しない場合で異なります。
離婚する場合については、100数十万円から200万円前後が相場となってきます。
離婚しない場合については、数十万円から100万円前後が相場となります。
もっとも、離婚しない場合について注意が必要です。
不貞行為は、相手方だけではなく、ご主人にも責任があります。そのため、慰謝料の2分の1については、ご主人にも責任があるとされています。
そのため、仮に慰謝料が100万円であったとしても、その2分の1がご主人の責任となりますので、ご主人の責任も考慮したうえで、慰謝料を定めることが多々あります。
今回、離婚しない場合、相手方が提示してきた慰謝料30万円は相場より若干低いであるが(ご主人の責任を考慮する)、仮に裁判をしたとしても、増額できる金額はそこまで大きくはないものと思われます。
- 回答日:2026年05月14日
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