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【土日祝も対応】千葉駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、千葉県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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千葉県の離婚問題の弁護士ガイド
千葉県の離婚問題では、「10年別居中で離婚するには」や「再婚後、養育費の返還は必要ですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
千葉駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。
住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。
特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
- 回答日:2021年10月31日
相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

弁護士石井と申します。
再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。
しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
- 回答日:2021年10月31日
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