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【土日祝も対応】島根県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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6件中 1~6件を表示

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の離婚問題では、「私の貯金から旦那の借金を50万返してあげたが、返してもらえるのか」や「配偶者の不貞行為による離婚の対応」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

私の貯金から旦那の借金を50万返してあげたが、返してもらえるのか

相談者(ID:47821)さんからの投稿
彼は250万の借金を抱えていました。でも彼との結婚に向けて、借金を減らしたく、私の貯金から50万程返済してあげました。
その後子供ができて結婚して、私は仕事をやめましたが、彼の給料だけでは生活できず、1年位、私の貯金など崩して生活していました。
私は断乳できず、仕事ができなかったので、貯金が無くなる前に、彼に「生活費は節約しても○万位だから」と転職を勧め、転職してもらいましたが、給料は転職前より低く、生活のため、さらに借金をすることになってしまいました。彼にはずっと相談していましたが、すぐに行動してくれず、2人目の子供もできてしまい、結局借金は250万に戻りました。彼にはまた転職してもらいましたが、それぞれ実家に帰ることにしました。
もう一緒に住むことを考えられず、離婚を考えていると言ったら、彼から離婚したいと言われました。
借金の名義は2人で支払い先がいくつもあったので、彼の親が全て肩代わりして下さり、彼が毎月親に返してる状態です。


50万円を返済した際の夫との取り交わし内容によって変わるかと思います。
借金を減らすために50万円援助したということなら贈与として返還請求はできないですし、あくまで50万円肩代わりしただけでその後夫から50万円返済してもらう予定であったなら返還請求できることになります。

なお、裁判せずに交渉するだけなら「私が代わりに支払った50万円返してほしい」と伝えてみていいかもしれません。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月10日

配偶者の不貞行為による離婚の対応

相談者(ID:48382)さんからの投稿
帰宅時間が遅くなったことや、外出が増え、不審に思いラブホテルの領収書があったことから夫の不貞行為が発覚しました。相手はデリヘルの方らしいですが放置してあったスマートウォッチのラインのやり取り確認し、その日は車で出かけて食事をし肉体関係があったことを双方から確認とれました。
スマートウォッチの電話の発信履歴や領収書からその日以外にも別のデリヘル嬢の方から、ホテルでサービス受けていました。(領収書だけで6回確認)
発覚した日の相手はドライブレコーダーの会話やラインのやり取りから何度か会いプレゼント(5万くらい)あげたりホテルで会うだけでなく外でも会っているので一線越えていて許せません。
夫も反省の様子が見られず、逆ギレ状態です。

ご主人が相手女性と不貞行為をしていたりする場合には、離婚の要求と慰謝料の請求が可能と思われます。
不貞行為に関する証拠はしっかり保管しておいてください。
なお、相手方女性に対しては、店外で会っていた場合、かつ相手女性がご主人が既婚者と知っていた場合にのみ慰謝料を請求できます。

自宅については、財産分与時の話し合い次第かと思います。
なお、自宅に住みつつ、ご主人にローン支払いを任せる場合には、ご主人がローン返済滞った場合に問題になるなど、解決方法については諸々ありうるかと思います。

親権が獲得できれば、お互いの年収に応じた養育費の請求も別途可能です。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月17日

親権と養育費について

相談者(ID:43821)さんからの投稿
夫、会社員。年収約1000万円。
10年ほど前からうつ病で通院。うつ病を理由に家事育児には非協力的。しかし、趣味には没頭。浪費癖あり。性格の不一致を理由に離婚を考えている模様(弁護士への相談形跡あり)。浮気の疑いあり。
私、パート。年収約100万円。
子供は5人(高3、中3、小6、小3、2歳児)。

親権についてですが、あなたが子育てを積極的に行ってきたこと、夫がうつ病の治療を受けていること、非協力的な態度や浪費癖があることなどが考慮されると思われます。上の子2人はお子様の意思が尊重されるのでわかりませんが、他の子についてはあなたが親権を得られる可能性は高いと見えます。

次に養育費に関してですが、裁判所の出している算定表からすると、おおよそ月20万円程度は獲得できるものと思われます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月31日

不倫自白からの慰謝料請求について

相談者(ID:58291)さんからの投稿
確認できた事から夫がキャバクラ通いと不倫をしているようです。
(SNSでのやり取り、コンドームから)

調査会社に依頼しようにも、スケジュールがわからず難しい状況です。
なので、問い詰めて自白させようかと思っています。
それに際し、気になっている事は下記4点です。
・自白で慰謝料請求はできるか
・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※

※について、
新婚当時からプライベートや仕事の予定共有をしてもらえず、
お金も現金でのやり取りはありません。

また、離婚について酔って喧嘩した際に私から言ったことはあります。
それ意外具体的に話しをした事はありません。

・自白で慰謝料請求はできるか➡自白した本人に対しては慰謝料請求可能です。

・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか➡脅迫とは害悪の告知ですので、この内容では脅迫には該当しません。なお、上記内容を伝えているとしても、無言=認めたとはなりません。

・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか➡自白のみで請求できるケースもありますが、相手から争われる可能性もあるため、自白以外の客観的証拠もあった方がいいです。ご主人が認めているならLINEの履歴等です。

・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか➡記載されている事情からすると夫婦関係は破綻していないといえます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月19日
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