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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、島根県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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島根県で離婚問題に強い弁護士が4件見つかりました。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド
島根県の離婚問題では、「慰謝料をどのくらい払わなければならないのか?会社退職を強要された場合応じなければならないのか?」や「婚姻時の浮気の慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」や「元妻からの離婚慰謝料と財産分与の要求につき慰謝料の請求を退け財産分与もこちらの主張が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
島根県の離婚弁護士が回答した解決事例
島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。

慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚して1年が経ちます。去年の暮れに子供が元夫と電話で話している際に赤ん坊の泣き声を聴いたそうで、問いただしても、自分の子ではないと話を逸らしたそうです。今年に入り、元夫が自分には子供がいるから、と白状したそう。普通、慰謝料が取られるかもしれないのに、自ら白状するのか?と騙されてるのかと思ってしまうのです。因みに私にではなく、子供に言ったそうです。相手の話が本当なのか、嘘なのか不明ですが離婚後なので調べようがないのも事実です。

あなたとの婚姻期間中に不貞行為を行って子供ができていたのであれば、慰謝料を請求できる余地があります。

ただ、DNA鑑定を依頼しても無視されると思いますので、戸籍からまずは元夫の子供として届け出がされているか確認していくことになるでしょう。
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費として3万円が、お互いの収入状況からみて高額かどうかによって、減額できるかどうか変わってくるかと思います。

なお、減額調停では、養育費を3万円と決めた時から減額すべき「特段の事情」があるかどうかが減額の審査対象になります。
なので、養育費決定時からこれだけ事情が変わったのだ!、ということを主張する形になります。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:46644)さんからの投稿
結婚する前からお金を搾取され続け、DVを何回も受けて警察沙汰になったのにもかかわず、全然反省してないので慰謝料請求したいです。
借金を私名義で借りさせたので、いまだに請求書が来てます。300万近く借金があります。
因みにDVは、毎回暴力を受ける度に精神科に通ってるので診察を受けました。暴力を受けたとは言えず嘘をつかせ病院にも診察を受けました。
それに、警察沙汰になったので裁判所から支払い命令が下されて、その支払いも私がしなければなりませんでした。なので、これらの事から慰謝料請求出来るのか教えて欲しいです。

お金の問題については、名義を使われた借金について、裁判を通じて慰謝料の形で回収することが可能です。そのためには、搾取された証拠(請求書、口座振替の履歴等)の提示と、相手もその借金を認識していた証拠(連絡内容の記録等)が求められることが多いです。

DVについては、医療機関での診察結果、警察沙汰になった記録、支払い命令等があると、これも法律の範囲内で対応することが可能です。特に精神的苦痛については、医療機関での診断、通院歴などを証拠とすることで、精神的ダメージに対する慰謝料を請求することが可能になります。

なお、どちらも詳細な事情がないと最終的に請求できるかどうか判断はつかないため、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。

事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。

>今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したい

これにつきましては、合意書に記載がなくても請求権を放棄しなければ請求可能です。
なお、通常は、再度女性とかかわった際に違約金として〇万円支払うというような内容の合意書とすることが多いかと思います。

当事務所では示談書の作成のみのご依頼も承っておりますので、しっかりとした合意書を作成したいということであればお問い合わせください。
- 回答日:2024年06月18日
相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

メールの内容にもよりますが、メールをしていたことのみをもって慰謝料を支払う義務はありません。
なお、メールの内容から不貞行為があったと推認できる場合には、事実として不貞行為がなかったとしても不貞行為が推認できるとして慰謝料の対象になる可能性はあるかと思います。(不貞行為がないという立証ができないので)

なお、相手の奥様とは、慰謝料は支払わないが今後連絡・接触しないというような形で示談書を作成することはあり得るかと思います。
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:47821)さんからの投稿
彼は250万の借金を抱えていました。でも彼との結婚に向けて、借金を減らしたく、私の貯金から50万程返済してあげました。
その後子供ができて結婚して、私は仕事をやめましたが、彼の給料だけでは生活できず、1年位、私の貯金など崩して生活していました。
私は断乳できず、仕事ができなかったので、貯金が無くなる前に、彼に「生活費は節約しても○万位だから」と転職を勧め、転職してもらいましたが、給料は転職前より低く、生活のため、さらに借金をすることになってしまいました。彼にはずっと相談していましたが、すぐに行動してくれず、2人目の子供もできてしまい、結局借金は250万に戻りました。彼にはまた転職してもらいましたが、それぞれ実家に帰ることにしました。
もう一緒に住むことを考えられず、離婚を考えていると言ったら、彼から離婚したいと言われました。
借金の名義は2人で支払い先がいくつもあったので、彼の親が全て肩代わりして下さり、彼が毎月親に返してる状態です。


50万円を返済した際の夫との取り交わし内容によって変わるかと思います。
借金を減らすために50万円援助したということなら贈与として返還請求はできないですし、あくまで50万円肩代わりしただけでその後夫から50万円返済してもらう予定であったなら返還請求できることになります。

なお、裁判せずに交渉するだけなら「私が代わりに支払った50万円返してほしい」と伝えてみていいかもしれません。
- 回答日:2024年06月10日

島根県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、島根県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:島根県女性相談センター(性暴力被害者支援センターたんぽぽ)

:島根県警察本部・性犯罪110番

西部地域:女性相談センター西部分室(あすてらす女性相談室)

隠岐地域:中央児童相談所隠岐相談室

出雲地区:出雲児童相談所

浜田地区:浜田児童相談所

益田地区:益田児童相談所

松江市:松江市家庭相談課:松江市男女共同参画センター

浜田市:浜田市子育て支援課

出雲市:出雲市女性相談センター

益田市:益田市子ども家庭支援課

大田市:大田市人権推進課

安来市:安来市福祉課

江津市:江津市子育て支援課

雲南市:雲南市男女共同参画センター

奥出雲町:奥出雲町福祉事務所

飯南町:飯南町保健福祉課

川本町:川本町健康福祉課

美郷町:美郷町健康福祉課

邑南町:邑南町町民課

津和野町:津和野町健康福祉課

吉賀町:吉賀町保健福祉課

海士町:海士町健康福祉課

西ノ島町:西ノ島町健康福祉課

知夫村:知夫村村民福祉課

隠岐の島町:隠岐の島町地域振興課

参考:島根県女性相談センターへようこそ島根県DV(デートDV)・性暴力被害・女性相談島根県相談窓口のご案内島根県地域区分

島根県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は621件で、全国で2番目に少なくなっています。また、前年より22件減少しました。

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、島根県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

642

35.0%

2020年1月~8月

643

38.4%

2021年1月~8月

621

36.3%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第36位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、島根県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

島根県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。

 

島根県は2021年のデータでは36.3%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。

島根県の人口は2020年の国勢調査では約67万人で、全国46位の人口数です。約69万人の人口を誇る全国45位の高知県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

島根県

高知県

離婚率

36.3%

42.0%

婚姻数

1,711

1,730

離婚数

621

726

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が2万人ほど多い高知県と比べると、島根県は婚姻数はほど同程度の一方で離婚数が約100件少ないため、離婚率が低くなっています。

 

島根県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

35.0%

38.4%

36.3%

婚姻数

1,832件

1,676件

1,711件

離婚数

642件

643件

621件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数は2019年から2020年の間に減少しましたが、2020年から2021年の間では増加しました。離婚数は2019年から2020年にかけては横ばい、2020年から2021年の間では減少しています。

 

また、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

島根県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の島根県における離婚件数は945件で、全国の離婚件数の約1%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が842件、調停離婚が83件、審判離婚が7件、和解離婚が5件、認諾離婚が0件、判決離婚が8件になっており、協議離婚の割合は約89%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

945

842

83

7

5

0

8

参考:人口動態調査

島根県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

島根県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

 

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

島根県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の島根県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は923件で、全国の相談件数の約1%を占めています。島根県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は461.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が226件、電話による相談が603件、その他が94件となっており、電話による相談の割合が約65%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が4件、女性の相談が919件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

226

603

94

4

919

923

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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