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【土日祝も対応】滋賀県で離婚問題に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、滋賀県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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滋賀県の離婚問題の弁護士ガイド
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「有責配偶者からの離婚請求について調停離婚が成立した件」や「ご依頼から2か月でスピード解決できた件」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
滋賀県の離婚弁護士が回答した解決事例

滋賀県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、滋賀県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:G-NETしが (じーねっとしが):滋賀県子ども家庭相談センター:県民の声110番:滋賀県警察:犯罪被害者サポートテレフォン:滋賀県女性相談

大津地域・南部地域・甲賀地域・湖西地域:中央子ども家庭相談センター

東近江地域・湖東地域・湖北地域:彦根子ども家庭相談センター

大津市:大津市男女共同参画センター

甲賀市:甲賀市役所 人権政策課

湖南市:湖南市役所 人権擁護課

高島市:高島市働く女性の家 相談室

長浜市:長浜市役所 人権施策推進課:長浜市役所 子育て支援課 家庭児童相談室

東近江市:東近江市役所 男女共同参画課

彦根市:彦根市男女共同参画センター

守山市:守山市役所 人権政策課

野洲市:野洲市役所 市民生活相談室

参考:滋賀県男女共同参画相談室滋賀県女性相談について滋賀県ドメスティック・バイオレンス(DV 被害に遭ったら

滋賀県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は1,280件で、全国第28位の多さになっています。また、前年より54件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、滋賀県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

1,391

33.5%

2020年1月~8月

1,334

35.6%

2021年1月~8月

1,280

32.5%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)
 
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第45位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、滋賀県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

滋賀県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。滋賀県は2021年のデータでは32.5%の離婚率で、全国の都道府県の中では3番目に低い離婚率です。

 

滋賀県の人口は2020年の国勢調査では約141万人で、全国26位の人口数です。約147万人の人口を誇る全国25位の沖縄県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

滋賀県

沖縄県

離婚率

32.5%

41.3%

婚姻数

3,933

5,397

離婚数

1,280

2,230

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が6万人ほど多い沖縄県と比べると、滋賀県は婚姻数が約2,000件、離婚数が約1,000件少なくなっており、離婚率も9%低くなっています。

 

滋賀県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

33.5%

35.6%

32.5%

婚姻数

4,155件

3,746件

3,933件

離婚数

1,391件

1,334件

1,280件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間では増加しました。また、離婚率は2019年から2020年の間に大幅に増加、2020年から2021年の間ではまた減少し、2019年よりも低い水準になりました。

滋賀県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の滋賀県における離婚件数は2,095件で、全国の離婚件数の約1%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が1,820件、調停離婚が216件、審判離婚が17件、和解離婚が29件、認諾離婚が0件、判決離婚が13件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

2,095

1,820

216

17

29

0

13

参考:人口動態調査

滋賀県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。

口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

滋賀県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

滋賀県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の滋賀県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,085件で、全国の相談件数の約1%を占めています。滋賀県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は361.7件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が349件、電話による相談が732件、その他が4件となっており、電話による相談の割合が約67%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が46件、女性の相談が1,039件になっており、女性の相談の割合が約96%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

349

732

4

46

1,039

1,085

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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