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埼玉県で親権に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚する際、親権をとることについて」や「子供の親権問題について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:12308)さんからの投稿
夫と3歳の子どもがいます。警察をよぶ程の喧嘩を何度もしたことがあり離婚するしないで揉めたことがあります。離婚するとしても親権を確実にとれるか心配で悩み、一歩踏めずでいます。どうしたら確実にとれるかご相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

基本的には弁護士の仕事に「絶対」はないのですが、例えば薬物を常用しているなど、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親が親権を得られないことは稀だと思います。

なお、当事務所には女性弁護士はおりませんが、離婚事件の依頼者のほとんどが女性です。男性弁護士でも特段不都合なく対応できるものと自負しておりますので、離婚交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月05日
相談者(ID:50641)さんからの投稿
小学生の子供の親権で争っています。
父親からの相談。

具体的な事情が分からなければ、親権を取れるかどうか回答することはできません。
ただ一般論で申し上げるしかないのですが、日本の家庭の場合、母親側が子育てに関わる時間が長く、子供に接する時間も母親の側の方が長いケースが圧倒的に多くなっています。
そのため必然的に親権者は母親が取得することが多くなります。
一般的に母親が有利であるといわれる所以です。

しかし、中には妻側が残業も厭わず、仕事を精力的にこなしていて、夫側がむしろ短時間勤務で子育てに関わっているという家庭もあるでしょうし、また母親が子供に対して子育てに伴うストレスから虐待を繰り返していて、母親を親権者とすることは子供の幸せにはならないということもあり得るわけで、常に母親側が親権を取れるというものではありません。
ただそのような場合であっても、裁判所はやはり、母親側が子育てに関わり、子供と接する時間が長いのだろうという一般的なイメージを抱いているところからスタートして審理することになるので、父親が親権を確保するというのが難しいことには変わりがありません。
従って、父親の立場で親権を主張するのでしたら、必ず弁護士にご相談、依頼をするべきです。
ただ弁護士に相談した結果、複数の弁護士から親権を取るのが難しいと言われるようであれば、親権を主張するのを諦める必要もあるかも知れません。

- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

親権者として養育していた子どもを親権者でない者が連れ去ってしまったというような場合、その子どもを取り戻すためなどに子の引渡し調停又は審判の申立てをすることができます。

親権者でない者が子を連れ去ることは原則認められません。

この手続きの申立てについて、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:07550)さんからの投稿
元夫から養育費が支払われていません。
子供に会いたいと言っているので会う日を提案しても返信がなく、一向に養育費が支払われません。
養育費を回収して、今後もきちんと支払う、親権は母、子供と会うなどの誓約書を作成したいのですがどうしたらいいでしょうか?
ただ子供に会いたいだけと言うので私は子供に会う日を提案しています。
子供に会っていないので払わないようなので、子供に会うよう伝えています。
電話にも出ず、LINEも返信がないのでどう対処したらいいのかわかりません。
養育費が支払われず、金銭的に厳しくなってきたら親権は移動したりするのですか?

お問い合わせありがとうございます。

これまでにどういう内容、形で取り決めをされたのか分かりませんが、仮に当事者間での口約束程度だったのであれば、調停等を申し立て、執行力のある債務名義を取られることをお勧めいたします。

そうすれば、養育費を支払ってもらいやすくなったり、親権について明確に取り決められたりすることとなります。

費用は掛かりますが、これらの手続きは抜かりのないよう、弁護士に依頼することをお勧めいたしますので、依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
相談者(ID:48250)さんからの投稿
親権について、
離婚時の協議書(公正証書)に親権は元妻が持つことにしておりますが、
親権を取り戻したく、その可能性をお伺いしたいものです。
子供は小学生(低学年と高学年)の二人です。

恐縮ではありますが、「相談内容」にて記載された限りでは親権者の変更が認められるかどうかについてコメントすることはできません。
一般論として親権者の変更が認められるケースの典型例としては、
1)既に元妻側の親権というのが実態を反映しておらず、お子様方があなたの元で生活するようになっており、かつその状態をお子様方が受け入れているというような場合、
2)元奥様がお子様に対して虐待を繰り返している、または虐待に比肩しうるほどに不適切な監護養育をしている実態があり、お子様を元奥様から引き離さなければならない場合
等です。
いずれにせよ、お子様主体で見て、親権者を変更することがお子様の幸せにつながるといえることを家庭裁判所に理解してもらう必要があります。
- 回答日:2024年06月15日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:31686)さんからの投稿

離婚10年以上です。元妻は他の男の子供を妊娠して、私の子供を連れ去りました。子供に会いたければ、離婚しろと言われ、会うために離婚しました。親権は元嫁です。育児もせずに遊び歩いていた人でした。生まれてから育児は全て自分でした。結局4歳まで会えずにいました。やっと会えた頃は、保育園にも入っていなく、相変わらずの、育児でした。保育園には自分がいれました。しかし、朝は起きず 鞄の用意もせず、風呂にも入れずでした。あまりにもひどいので
たのみこんで、引き取り、今は中学校2年です。9年経ちます。その間も養育費はゼロです。これも娘のために監護実績を積んできました。ところが急にうつ病だ。おかしくなったと事実無根を言い出し、すぐに私に返せ。もちろん娘はうつ病ではありません。ついに、今日、明日までに荷物まとめて帰ってこいと。当然娘は電話で泣きながら後1年高校入るまでって懇願しましたが、私の言う事聞いてればいいんだと言われ、号泣してました。流石にひどすぎると思い 親権変更したいと思ったのですが、監護実績が足りるか。
もし、親権変更の手続きしたら勝てるのか弁護士の依頼も考えてます。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、これまでの監護実績も非常に立派だと思いますし、親権者変更申立が認められる可能性はあるものと思います。

もう少し詳しく経緯をお知らせいただければ、より具体的な見通しが立てられるかもしれませんので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、相手側にも主張や事情があるものと思いますので、裁判所ではそれらも踏まえた上での判断となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月20日
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