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埼玉県で親権に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「未払いの養育費の請求と、今後の養育費の支払い」や「親権を取り戻したく、その可能性をお伺いしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:07550)さんからの投稿
元夫から養育費が支払われていません。
子供に会いたいと言っているので会う日を提案しても返信がなく、一向に養育費が支払われません。
養育費を回収して、今後もきちんと支払う、親権は母、子供と会うなどの誓約書を作成したいのですがどうしたらいいでしょうか?
ただ子供に会いたいだけと言うので私は子供に会う日を提案しています。
子供に会っていないので払わないようなので、子供に会うよう伝えています。
電話にも出ず、LINEも返信がないのでどう対処したらいいのかわかりません。
養育費が支払われず、金銭的に厳しくなってきたら親権は移動したりするのですか?

お問い合わせありがとうございます。

これまでにどういう内容、形で取り決めをされたのか分かりませんが、仮に当事者間での口約束程度だったのであれば、調停等を申し立て、執行力のある債務名義を取られることをお勧めいたします。

そうすれば、養育費を支払ってもらいやすくなったり、親権について明確に取り決められたりすることとなります。

費用は掛かりますが、これらの手続きは抜かりのないよう、弁護士に依頼することをお勧めいたしますので、依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
相談者(ID:48250)さんからの投稿
親権について、
離婚時の協議書(公正証書)に親権は元妻が持つことにしておりますが、
親権を取り戻したく、その可能性をお伺いしたいものです。
子供は小学生(低学年と高学年)の二人です。

恐縮ではありますが、「相談内容」にて記載された限りでは親権者の変更が認められるかどうかについてコメントすることはできません。
一般論として親権者の変更が認められるケースの典型例としては、
1)既に元妻側の親権というのが実態を反映しておらず、お子様方があなたの元で生活するようになっており、かつその状態をお子様方が受け入れているというような場合、
2)元奥様がお子様に対して虐待を繰り返している、または虐待に比肩しうるほどに不適切な監護養育をしている実態があり、お子様を元奥様から引き離さなければならない場合
等です。
いずれにせよ、お子様主体で見て、親権者を変更することがお子様の幸せにつながるといえることを家庭裁判所に理解してもらう必要があります。
- 回答日:2024年06月15日
相談者(ID:12308)さんからの投稿
夫と3歳の子どもがいます。警察をよぶ程の喧嘩を何度もしたことがあり離婚するしないで揉めたことがあります。離婚するとしても親権を確実にとれるか心配で悩み、一歩踏めずでいます。どうしたら確実にとれるかご相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

基本的には弁護士の仕事に「絶対」はないのですが、例えば薬物を常用しているなど、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親が親権を得られないことは稀だと思います。

なお、当事務所には女性弁護士はおりませんが、離婚事件の依頼者のほとんどが女性です。男性弁護士でも特段不都合なく対応できるものと自負しておりますので、離婚交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月05日
相談者(ID:31686)さんからの投稿

離婚10年以上です。元妻は他の男の子供を妊娠して、私の子供を連れ去りました。子供に会いたければ、離婚しろと言われ、会うために離婚しました。親権は元嫁です。育児もせずに遊び歩いていた人でした。生まれてから育児は全て自分でした。結局4歳まで会えずにいました。やっと会えた頃は、保育園にも入っていなく、相変わらずの、育児でした。保育園には自分がいれました。しかし、朝は起きず 鞄の用意もせず、風呂にも入れずでした。あまりにもひどいので
たのみこんで、引き取り、今は中学校2年です。9年経ちます。その間も養育費はゼロです。これも娘のために監護実績を積んできました。ところが急にうつ病だ。おかしくなったと事実無根を言い出し、すぐに私に返せ。もちろん娘はうつ病ではありません。ついに、今日、明日までに荷物まとめて帰ってこいと。当然娘は電話で泣きながら後1年高校入るまでって懇願しましたが、私の言う事聞いてればいいんだと言われ、号泣してました。流石にひどすぎると思い 親権変更したいと思ったのですが、監護実績が足りるか。
もし、親権変更の手続きしたら勝てるのか弁護士の依頼も考えてます。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、これまでの監護実績も非常に立派だと思いますし、親権者変更申立が認められる可能性はあるものと思います。

もう少し詳しく経緯をお知らせいただければ、より具体的な見通しが立てられるかもしれませんので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、相手側にも主張や事情があるものと思いますので、裁判所ではそれらも踏まえた上での判断となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月20日
相談者(ID:46050)さんからの投稿
東京在住 妻46歳、長男13歳 と5年以上別居中、私、夫49歳、栃木県在住。 妻から離婚の申し出あり、原因は性格の不一致、私が子供と金銭的な理由で離婚を先延ばし、現在は中学卒業を機に離婚に応じると伝えている。長男との関係は良好で、毎週末片道3時間をかけ栃木まで来てくれる、主に勉強や進学の話をした際、一緒に住む話を伝え、本人も前向きに考えるようになる。しかし最近、転校、引っ越しの話を妻に話をしてしまい、激高し反対をされる。今では連絡手段を絶たれている。妻は、勉強や学習、進学に前向きではないような考えや態度がある、また現在無職で離婚後は生活保護を受けたいと話す、その2点から早急に長男と暮らし生活環境を整えたいと希望しています。長男の年齢から、意思決定を尊重し転校や引っ越し、一緒に住める可能性はあるが、おそらく妻からの猛反発があり話が進まない、弁護士を介して話を進めようと考えている。

家庭裁判所での管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
従ってもし、相手からの夫婦関係調整の調停の申し立てを待たず、あなたの方から申立てをすることをお考えであるならば東京の弁護士にご相談した方がよいでしょう。
現在では、調停であっても裁判所に実際に出頭せずとも、弁護士の法律事務所に電話をつなげることで手続を進めることもできるようになりましたが、とはいえ、ことは親権に関わることなので、電話だけで調停を進めていくことには不安があります。
ですので毎回、調停の際には弁護士にも出頭してもらう必要がありますが、栃木の弁護士に依頼した場合、期日の都度、交通費や日当を請求されることになる可能性があります。東京の弁護士に依頼をした場合にはそのような心配はありません。

しかし逆に、あくまでも離婚を急いでいるのは奥様の方であり、奥様が調停の申し立てをするのであろうというときは、栃木の家庭裁判所で調停が行われることになるので、その場合には最寄りの法律事務所の弁護士にご依頼するのがよいでしょう。
- 回答日:2024年05月27日
ありがとうございました。
とても参考になりました。
やはり東京の弁護士に依頼を検討します。
相談者(ID:46050)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:54201)さんからの投稿
離婚に向けて別居しようと思っていますが、夫が調停(まだ話は進んでいません。)で親権(2人のうち下の1人のみ)を主張しています。(現在までの監護状況はほぼ私です。)
子供(小5)は父親に懐いていたのもあり、私とは暮らさないと言っていましたが、よく話をするとどうすればいいのかわからないと大泣きしています。
夫は私に対してモラハラが酷く、離婚に先立ち生活費を渡さず、車も取り上げ、家を追い出そうとしています。
現在は、夫が家にいる時は寝室に子供を軟禁、監視しているような状態か、1日中出掛けて私とは顔を合わせないようにしています。
子供も洗脳でもされているのか顔つきが変わってしまいました。

非常に悩ましい問題です。
現在の家庭裁判所の実務においては、離婚を前提に別居をすることになった際、子供の監護養育を続けている側に親権を認めることが少なくないため(親の都合で、これまでの特に問題のなかった生活環境を変えさせるべきではないという考え)、家を出るときには子供を連れて出るのが定石であるというのも事実です。
しかしながら、日本もハーグ条約を締結して以降、国際結婚をした夫婦の間では、離婚するからと言って子供を連れ帰ることが違法であるとされるのであるならば、日本人同士の夫婦の場合でも同じように考えなければおかしいという考え方が説得力を持つようになり、別居に際して、子供を連れて行くことも違法な連れ去りであると非難されることも次第に多くなってきているという状況です。
ご相談のご主人の場合も、あなたが子供を連れて家を出た場合、違法な連れ去りをされたとの非難を強めるとが予想されます。
そこで次のような対応をすることをご提案します。
1 子供を連れて別居することは断念する。そもそも別居することを急がない。
2 別居を決める以前に、監護者指定の調停、子の引渡しを求める調停及び子の引渡しについての審判前の保全処分の申立準備を進める。
3 いつでも申立ができる程度にまで準備が進んでから、まずは子を連れずに単身で別居する。
4 別居したら速やかに、監護者指定の調停、子の引渡しを求める調停及び子の引渡しについての審判前の保全処分の申立を行う。

要するに裁判所のお墨付きを得て、子供を引き取るということです。

とはいえ、この方法で上手くいくかは私も実行したことがないので分かりません。ですが、ハーグ条約を締結して以降の新たな定石になるのではないかと考えています。
- 回答日:2024年11月26日
ご回答ありがとうございます。
子供は父親とそのまま暮らすと言っています。その上で考えたいと。
小5ですが、本人の意思もあり連れていくのは困難に思えます。
学校や日常の生活に関わる世話はほぼ私が担ってきたので、置いていくのはとても心配です。
監護者指定は子供の意思も反映されるものでしょうか?
相談者(ID:54201)からの返信
- 返信日:2024年11月26日
監護者の指定に子供の意思がいかなるものであるのかが考慮されることは避けられません。ですがそれは絶対的なものではなく、本当に子供が父親と暮らすことで子供の生活が成り立つのかがより重視されます。
父親一人では子供を育てることができないと主張することが必要になります。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年11月28日
ご回答ありがとうございます。
どう転がるかはわからないですが、最善を考えたいと思います。
相談者(ID:54201)からの返信
- 返信日:2024年11月28日
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