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埼玉県さいたま市で養育費に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県さいたま市の離婚問題では、「養育費減額調停について」や「離婚する際の条件決めについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:17299)さんからの投稿
はじめまして。よろしくお願いします。
 元夫から養育費減額調停の最中で、一回目の調停での途中で裁判官がその場にいて、双方の年収を計算で養育費を算定すると提示されている額より少なくなってしまうのでこども2人で現在提示額6万から5万2千円で納得した方がいいといわれました。年収は先方は350私は180です。離婚時は400で私が100でした。減額したい理由は自宅の外壁塗装の支払いのローンができたこと。給料が減ったこと。生活費が足りなくローンで借金が70万あることでした。
次回で納得できなければ審判といわれました。

お問い合わせありがとうございます。

頂いた情報が断片的ですので、確定的なことは申し上げられませんが、算定表の内容と齟齬はありませんので、裁判官がそのように仰ったのであれば、審判では、個別の事情に鑑みて、同様の判断が為される可能性が高いものと思われます。したがって、応じた方が経済合理的である可能性が高いのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、具体的に、個別の事情に従って、妥当性を検討したり、増額の交渉をしたりすることが可能な場合もございます。

もし今後の交渉の依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせください。

なお、ご自身で対応されている調停等の内容について、引き続きご自身で対応される前提でのご相談につきましては、誠に恐れ入りますが、有料相談でのご案内となりますので、予めご了承くださいませ。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年09月13日
相談者(ID:33354)さんからの投稿
離婚を申し出てから2ヶ月程経ちました、現在別居中です。私と子供は賃貸暮らしで、主人には実家に帰ってもらいました。主人には離婚の理由に納得してもらえず、主に養育費や年金分割の話などがお互い納得した形でまとまらず、こう着状態です。離婚を決意した決定的な理由というものはないのですが、主人は精神疾患をもっており(6年程経ちました)将来的に不安な要素が強かったり、性格の不一致等も原因の一つです。主人の手取りはおそらく15万程度だと思うのですが、養育費を5000円しか出さないと言われて驚いています。実際はいくらなのでしょうか?それと、年金分割を拒否されています。私の一方的な離婚の申し出の為拒否するそうですが、その主張は罷り通るのでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

裁判手続きで認められる養育費の目安額は、貴方と配偶者の収入金額、お子様の年齢及び人数により変動します。詳しくは「養育費算定表」などと検索すれば計算方法が記載された表が出てくると思いますので、ご状況に照らして計算されるとよろしいと思います。

年金分割については、拒否することは原則できません。

当事者間で離婚に係る諸条件がまとまらない場合、弁護士に依頼することで解決が見込める場合が多くあります。

中途半端な合意に基づき離婚をすると後々の生活がリスク含みになりますので、離婚条件を調え、しっかりと書面などに残すことをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月08日
相談者(ID:19784)さんからの投稿
一年の家庭裁判所の調停を経て、審判で養育費(月63000円、過去調停申立てから発生している未払い養育費も支払う)が決まったものの、3ヶ月経った今も一度も払われていない。

強制執行の手続き中だが、
相手の住所が不定(住民票の置いている場所には住んでいない)、
銀行口座が不明
なのでそこを調べていきたい。

相手方の勤め先、実家は知っていて、
送達証明書、審判の正本、確定証明書、会社の代表者事項証明書は取得済み。

お問い合わせありがとうございます。

勤務先がわかっているのであれば給与債権を差し押さえればよろしいかと思います。

弁護士費用は、執行を掛ける金額により変動しますが、少なくとも137,500円は掛かります。

弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月05日
ありがとうございます。
個別でお電話させていただきます。
よろしくお願いします
相談者(ID:19784)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
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