埼玉県さいたま市で別居に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で別居に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305

最寄駅

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平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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EKAI法律事務所

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東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
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神奈川県横浜市西区南幸2-19-4南幸折目ビル602
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「旦那の不倫からの別居」や「別居中の健康保険等について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

別居が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

別居が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

旦那の不倫からの別居

相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那の不倫がわかり、今年10月に不倫相手から慰謝料を支払われたことで一度解決したものの
水面下で関係は続いている可能性があります。
(証拠はありません)

旦那はやり直したい、子供達とも一緒にいたいと言っていたため、修復を試みましたが
やはり彼女と続いている可能性が浮上し、今回別居を検討しています。

外泊の多さと、自宅以外のアパートの光熱費の払込書を見つけたため、旦那が別のところに部屋を借りているのか?
と思い、調べようかも悩んでいます。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦関係を修復できるかは、個々のご夫婦の感情にもよりますので、何とも申し上げられませんが、既に示談をされていて、その中に違約金の取り決めがあり、いまなおその不貞相手と接触しているのであれば、違約金の請求ができる可能性があります。

また、違約金の取り決めがなくても、その後の不貞行為を窺わせる証拠を得られたり、当人に不貞したことを認めさせることができれば、再度の不貞行為について慰謝料請求が可能です。

どこの物件の光熱費を支払われているのかは、払込書に契約を特定する番号等の記載があれば、供給会社に照会することで特定できる可能性があります。

別居した場合の婚姻費用については、ウェブで裁判所が公開している婚姻費用の算定表によって目安を知ることはできます。金額は、ご夫婦それぞれのご収入金額等によって変動します。

もし、慰謝料ないし違約金の請求、離婚の条件交渉を、弁護士に依頼することをご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年11月28日

別居中の健康保険等について

相談者(ID:36863)さんからの投稿
53才、女性です。夫の不倫が発覚し、夫が一方的に別居を開始、私と息子、娘の3人が家に残されました。離婚を請求されています。私が応じないことに腹を立てているようです。先日「次のものを渡してください。健康保険証、2023年の源泉徴収票。2024年の扶養ははずしてますが、これがない場合、2023年から扶養外れる前提で処理されます。まあ私はどちらでもいいので出したかったら出してください。どちらかだけでも処理しません。質問なども受け付けません」という連絡がきました。息子はこの春、社会人となり家を出て、大学生の娘は扶養に入ったまま、私は年収90万円弱のパート勤務です。今年にはいってから、生活費を渡されていません。婚姻費用請求の調停を4月に申し立てたところです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一方的に被扶養者非該当の届出を受け付けるかどうかは、手続的な問題ですので、夫の加入する健康保険にもよると思います。したがって、夫の加入する協会けんぽ又は健康保険組合に確認されるのが確実です。

なお、有責配偶者である夫のあらゆる要求については、基本的に任意で応じる必要はないものと思います。

記載の内容からすると相当悪質な事案だと思いますので、可能であれば、貴方様は弁護士に依頼するなどして不貞の慰謝料請求を行い、交渉や生活資金の原資を得てから、婚姻関係に関する諸問題(離婚に応じず婚費を貰い続けるなど)に対応されるのが望ましいと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
とてもわかりやすく、心強いお言葉をいただき感謝しております。
健康保険組合に問い合わせたところ、そもそも生計維持が認められず被扶養者には該当しないそうなので、2023年分に遡って国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはならなくなりそうです。
婚姻費用分担請求の調停をがんばってみようと思います。
弁護士さんの力をお借りするときには、よろしくおねがいいたします。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
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