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【土日祝も対応】埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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土曜:09:00〜19:00

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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県さいたま市の離婚問題では、「盗撮旦那から慰謝料請求は可能か。」や「両親の離婚訴訟についての相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例
埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:37188)さんからの投稿
今年に入ってから盗撮されています。
最初は脱衣所を盗撮しようとしていたのを私が気付き2回未遂に終わったのですが、浴室にカメラを仕掛けられており、浴室の動画が旦那のパソコンに。さらに今日脱衣所をまた盗撮しようとしていたのに気付き、慌ててカメラを取り除いたのが確認されました。被害届を出した方がいいのかも相談出来れば。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

いわゆる盗撮(性的姿態等の撮影)を行った場合、夫婦間であったとしても、原則的に犯罪に当たる可能性があります。

また、プライバシー権の侵害などが認められれば、相手に対し、民事上の賠償(慰謝料)請求ができることとなります。

請求の方法は、任意に応じない場合は、最終的には訴訟に拠りますが、最初は弁護士を通じて任意で支払を求めたり、離婚手続きの中で金銭条件に慰謝料相当額を盛り込むなどの方法も考えられます。

いずれにしましても、相手が任意で慰謝料の支払や離婚に応じてくれない場合は、訴訟を念頭に置く必要が出てきますので、交渉に関して弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。
証拠集めをしようと思っており、とりあえずは泳がせておこうかと。
相談者(ID:37188)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
相談者(ID:19662)さんからの投稿
父が家を出て行き、母が離婚を迫られています
私がみる2人の関係は、父が母を罵倒している毎日でした。私が社会人になり家を出てから9年経ちますが心配で毎月片道3時間かけて帰省してます
私は結婚することになり、父に伝えた翌月父は母と2人暮らしの家を出ました
母には理由は言わず、母方の祖母「娘(私)がしたい事(結婚)するなら俺もそうする」言ったそうです※結婚に反対ではない
その後内容証明が母に届き、モラハラでの理由で離婚したいとあったそうです
その年の両家顔合わせの時、私と父が2人きりになる事があり、その際「母が父の実家に寄り付かなかったのが原因、20年前から決めてたから仕方ない」と一方的に捲し立てられました。私も場所が場所なだけに言い返せず、父は私への説明は終わったと思っているようです。私自身1番幸せな時に1番辛い思いをし今も辛いです。
母は父の扶養に入っていますが、生活費も入れられず、一方的に離婚条件を突きつけられています。家だけ渡し、金銭は払わない、受け入れないなら裁判をすると言っています。私自身も辛い思いをしましたし、母を守りたいと思ってます

お問い合わせありがとうございます。
お子様として、とてもお辛い状況だとお察しいたします。

まず、離婚に際しては、当事者間の協議のみで一方にだけ有利な条件で離婚しない限り、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産は原則等分して財産分与するのが一般的です。

自宅の不動産の評価額がいくらかわかりませんが、それが共有財産の半分に満たないのであれば、それに加算して他の財産の分与請求が認められる可能性が高いです。

したがって、お母様が金銭的に将来の不安なく過ごしていけるようにするには、この財産分与条件を適切に取り決めるということが最も大切です。

次に、裁判で勝てるのかとのご質問に対する回答ですが、これはそう簡単には答えが出ません。なぜなら、勝ち負けは各当事者の思惑や希望によって大きく左右されるからです。

慰謝料についても、お父様のお母様に対する不法(権利侵害)行為(例えば、不貞やDV等)がない限り、お父様が離婚したいということ自体に対して慰謝料請求が認められることは可能性は低いでしょう。

生活費の不安から婚姻関係を継続しておいた方が良いという場合は、離婚に応じずに婚姻費用の請求をするという方法が最も合理的というケースもございます。

当然、お書きいただいた情報だけが全てではないでしょうし、夫婦間の積年の感情というものが必ずあるでしょうから、お母様を助けてあげる最適な解を導くにはお母様から直接お話をお伺いするのが一番確実です。

現段階で確実に言えることは、お母様がよほど交渉上手でない限り、しっかり主張を代弁してくれる弁護士に離婚の交渉を依頼された方がいいということだけです。

もし、お母様が、離婚交渉が不利にならないよう、弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、無料相談で対応可能ですので、恐れ入りますが、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

ご心配でしたら、ご面談時にお嬢様が同席いただくことも何ら差し支えございません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月04日
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
費用の心配もあり弁護士の方に御相談というのを渋っていたのですが、向こうが弁護士をつけてきているようなので、アドバイス頂いた通り母にも弁護士をつけることを話してみようと思います。もしご相談させていただくことがありましたらその際は是非宜しくお願い致します。
お忙しい中、ご返信くださいましてありがとうございます。現状を知れて気持ちが楽になりました。
相談者(ID:19662)からの返信
- 返信日:2023年10月05日
相談者(ID:17299)さんからの投稿
はじめまして。よろしくお願いします。
 元夫から養育費減額調停の最中で、一回目の調停での途中で裁判官がその場にいて、双方の年収を計算で養育費を算定すると提示されている額より少なくなってしまうのでこども2人で現在提示額6万から5万2千円で納得した方がいいといわれました。年収は先方は350私は180です。離婚時は400で私が100でした。減額したい理由は自宅の外壁塗装の支払いのローンができたこと。給料が減ったこと。生活費が足りなくローンで借金が70万あることでした。
次回で納得できなければ審判といわれました。

お問い合わせありがとうございます。

頂いた情報が断片的ですので、確定的なことは申し上げられませんが、算定表の内容と齟齬はありませんので、裁判官がそのように仰ったのであれば、審判では、個別の事情に鑑みて、同様の判断が為される可能性が高いものと思われます。したがって、応じた方が経済合理的である可能性が高いのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、具体的に、個別の事情に従って、妥当性を検討したり、増額の交渉をしたりすることが可能な場合もございます。

もし今後の交渉の依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせください。

なお、ご自身で対応されている調停等の内容について、引き続きご自身で対応される前提でのご相談につきましては、誠に恐れ入りますが、有料相談でのご案内となりますので、予めご了承くださいませ。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年09月13日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題により家庭内付和となりました。
子供の受験期間のため話し合いは棚上げしているのですが、それを利用して夫が家庭内別居に無理矢理持ち込もうとしています。
洗濯を強引に分けて、取り込んだだけでも「触るな!」と怒鳴りつける。
「俺がいいと言うまで食事をつくるな!」
部屋から私の負担を放り出して同じ部屋で寝られないようにする、などです。
このようなやり方は家庭内別居と認められるのでしょうか。
受験が落ち着いたら別居して婚姻費用を請求しようと思いますが、これを理由に婚姻生活が破綻していたと言われたくないです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

家庭内別居自体は認める、認めないという性質のものではないのですが、不貞の後に別居状態を作り上げただけでは、不貞があった時点で婚姻関係が破綻していたことにはならないと思いますので、そのように抗弁すれば足りるものと考えます。

別居をするとしないとにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払義務者が婚姻費用を支払わなければその請求はできます。請求が認められるかどうかは、今後の相手の対応にもよりますが、適切な婚姻費用が支払われているかどうか次第ですので、よろしければ裁判所が公開している「婚姻費用の算定表」をウェブ上でご確認ください。そちらに裁判手続きとなったときに認められる婚姻費用の目安額が記載されています。

婚姻費用の請求、離婚の請求、慰謝料の請求などを弁護士に依頼することをご検討される際は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月26日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:07330)さんからの投稿
離婚に対してはお互い同意し、財産分与等は話し合いで決まりました。口頭では言った言わないとなってしまうため、LINEで話し合いましたが、養育費に関しては決まっておらず、調停予定です。相手は弁護士を立てたそうです。

お問い合わせありがとうございます。

LINEも証拠となり得ますが、双方の合意があったのか文面からは判然としなかったり、後からそういう趣旨ではなかった等と蒸し返されたりする可能性があることから、口頭だけで何も文字として残っていないよりは良いという程度のご認識がよろしいかと思います。

相手が弁護士に依頼し、ご自身としても納得のいく条件で離婚をされたいということでしたら、個別に当事務所宛にご相談いただければと思います。

弁護士に依頼すれば、気づかないうちに不利な条件で合意することを予防し、合意漏れなどがないように離婚条件を書面化したり、債務名義にしたりすることが期待できます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:15780)さんからの投稿
旦那の浮気(肉体関係があるかは不明)
毎日隠れてLINEしたり電話したりしている相手がいます。
部屋でコソコソやり取りをしている時に部屋を覗くとすごい剣幕で怒られるし、仕事と嘘をついて一緒に出かけたり、職場の人と飲みに行くと言って朝まで帰って来なかったり…
ずっと嘘をついて出かけたりしているのは気がついていて、本気じゃないならいつかは収まるだろうと我慢していたせいで、私は不眠症気味になりました。
相手はスナックのママで、日本人ではないようです。
私は離婚する気はありませんし、泣き寝入りしたくないです。

お問い合わせありがとうございます。

不貞行為がない場合(立証できない場合を含みます)に、その相手に対する慰謝料請求が認められる可能性は原則的にありません。

慰謝料の請求が認容されるには、少なくとも不貞行為が合理的に推認できるような証拠が必要となります。

したがって、まずはそれらの証拠の収集に努められることをお勧めいたします。

よろしくお願いします。
- 回答日:2023年08月16日
分かりました
相談者(ID:15780)からの返信
- 返信日:2023年08月16日

埼玉県さいたま市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,963件で、埼玉県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より8件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,971

29.0%

平成30年

1,955

29.3%

令和1年

1,963

29.3%

参考:人口動態概況|埼玉県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、埼玉県の市区町村の中で第60位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数が同率の割合で変化したためです。

 

埼玉県さいたま市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)のさいたま市の人口は約131万人で政令指定都市であることから、埼玉県内には同程度の人口の市町村はありません。もっとも人口の近い京都府京都市と比較してみると、京都市の直近の婚姻件数は7,216件、離婚件数は2,251件、特殊離婚率は31.2%と、さいたま市の方が低くなっています。

 

過去3年間のさいたま市の特殊離婚率は平成29年29.0%、平成30年29.3%、令和1年29.3%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年6,804件、平成30年6,662件、令和1年6,711件に対して離婚件数も1,971件、1,955件、1,963件と正の相関を示しているため大きな変化がありませんでした。

 

項目

さいたま市

京都市

婚姻件数

6,711

7,216

離婚件数

1,963

2,251

特殊離婚率

29.3%

31.2%

参考:人口動態概況|埼玉県京都府保健福祉統計

※数値は平成31年(令和元年)

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