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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「別居(離婚)するにあたって」や「元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ原因での離婚が成立した事例」や「夫の不貞が発覚し、財産分与・慰謝料を獲得のうえ離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居(離婚)するにあたって

相談者(ID:61181)さんからの投稿
現在5ヶ月の子供を育てています。
旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます
旦那のいろんな面でもう疲れてしまい
私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと
言ってきたのですがもう離婚覚悟です

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。

1公正証書に盛り込むべき主な事項
 養育費の金額・支払い方法・支払い期限
 支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
 必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等

2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
  別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
  申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
  調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
  なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
  離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
  婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
  ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。

3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。

4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。
- 回答日:2025年02月10日

元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。

相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464

離婚に向けて最適解を教えてください。

相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日

旦那の不倫問題について

相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那が同じ相手と2年ほど不倫関係にあり、私が気づいていることもわかっているが不倫をやめません。
旦那は離婚したくないが、私が離婚すると決断するなら同意すると言っています。
小さい子供がおり現在妊娠中のため離婚は避けたいのですが、
どうしたら良いか分からず現在に至ります。
不貞の証拠はありません。

金銭的に余裕もないため、探偵なども考えましたが依頼しておりません。

お問い合わせありがとうございます。

夫と不貞相手に慰謝料請求されることをお勧めいたします。示談する際に今後についても約束させることが一般的で、約束を守らなければまた違約金を負うこととすることも可能ですので、間接的に別れさせる力が働くかと思います。なお、本当に別れるかどうかはわかりませんので、あくまで再発した時の違約金を定めておくという形になることが多いです。

請求に際しては証拠があるに越したことはありません。現状何もないのであれば、不貞行為があったことを窺わせるようなやり取り、貴方が不貞行為があると確信した事実等を揃えてご相談されることお勧めいたします。

証拠の状況によって、着手金が変動する可能性もありますので、できる限り証拠となりうるようなものは揃えておかれることをお勧めします。夫が不貞行為を自認した記録でもかまいません。

慰謝料請求を対応してくれる弁護士をお探しの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月01日

安心して子供の養育を出来る状態にしたい。そのために知識と、情報が欲しい。

相談者(ID:18971)さんからの投稿
離婚をするため、動いています。持ち家はリースか、売却を検討中です。その時の財産分与について知りたい。子供が2人、現在9歳、6歳です。
私が引き取る事になっています。
2人ともピアノの道に進みたいと希望しており、お金の心配をしています。
主人はお金は出すつもりと今は言っています。
養育費を相手の気が変わっても必ずもらう方法も知りたい。
私は今働いていますが、子育てしながらだと月10万が限界です。
お金の心配をしない形で離婚をしたい。

ご回答いたします。

裁判手続きを通じて離婚した場合の養育費の相場は、貴方と相手の収入状況により変動します。詳しくは「養育費算定表」などとインターネットで検索すれば金額の目安がわかる表が裁判所のサイトで公開されていますので、ご参照ください。

母子手当などは、お住いの市区町村によりけりでしょうから、役所へお問い合わせされるのが確実だと思います。

離婚のタイミングですが、離婚をどうしてもしなければいけない状況なのであれば、原則的には早い方が良いと思います。

離婚に関して経済的なご不安があるとのことですので、離婚条件についてはしっかり詰めた上で、書面(可能であれば公正証書等)にしておくことをお勧めします。当事者間における協議離婚の場合は、取り決めに漏れがあったり、明確でなかったりする場合があるため、調停との手続をされることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、離婚条件をしっかり取り決めた上で、書面に残すのが一般的ですので、その後のご不安や未払リスクの軽減に寄与するものと思います。

なお、養育費については、収入状況の変動によって、取り決めた金額を変更できる場合があります。これは、どなたでも一緒です。予めご認識いただいておくとよろしいかと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年01月09日

婚約している彼と別れたくないです。

相談者(ID:08296)さんからの投稿
付き合って7年の婚約をしている彼がいます。
彼から代理人を通して別れると言われました。
別れを告げられたきっかけは、私が少しの事でイライラしたりしてしまい、言葉がキツくなったりしてしまうのが、原因です。
ですが、pms(生理前症候群)と婦人科の先生に言われ、今も通院と漢方を処方して頂いてます。
精神的な不安定など彼にも病気の一つだと伝えていたのですが、理解してくれず、今回の代理人を通しての別れを言われてしまいました。
私は一方的な別れ方はしたくなく、彼と別れずにいたいと思っているので、どうしたら良いのかご相談しました。

補足ですが。
私はシングルマザーで19歳と17歳の子供がいます。 今は一戸建てに元旦那からの慰謝料としてお金は受け取らず、ローンの支払いを約束に住んでいますが、1年後、この家を売却されてしまいます。
そういう理由もあり、婚約者に一方的な別れをされてしまうと住む場所もなくなってしまうので、不安があります。

お問い合わせありがとうございます。

婚姻関係にない男女について、意に反して結婚を強制する方法はございませんので、婚約破棄に当たるのであれば、あくまで事後的な精算として、婚約破棄による損害賠償請求をする他ないものと思います。

代理人に依頼してまで別れたいと言ってきている相手に対して、関係継続を求めるのは客観的にはあまり建設的とは言えないと思います。

残念ながら、関係継続を目的に代理人を探すのではなく、損害の賠償や慰謝料の請求をするために代理人を探された方が良いと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年04月06日

埼玉県さいたま市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,963件で、埼玉県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より8件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,971

29.0%

平成30年

1,955

29.3%

令和1年

1,963

29.3%

参考:人口動態概況|埼玉県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、埼玉県の市区町村の中で第60位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数が同率の割合で変化したためです。

 

埼玉県さいたま市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)のさいたま市の人口は約131万人で政令指定都市であることから、埼玉県内には同程度の人口の市町村はありません。もっとも人口の近い京都府京都市と比較してみると、京都市の直近の婚姻件数は7,216件、離婚件数は2,251件、特殊離婚率は31.2%と、さいたま市の方が低くなっています。

 

過去3年間のさいたま市の特殊離婚率は平成29年29.0%、平成30年29.3%、令和1年29.3%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年6,804件、平成30年6,662件、令和1年6,711件に対して離婚件数も1,971件、1,955件、1,963件と正の相関を示しているため大きな変化がありませんでした。

 

項目

さいたま市

京都市

婚姻件数

6,711

7,216

離婚件数

1,963

2,251

特殊離婚率

29.3%

31.2%

参考:人口動態概況|埼玉県京都府保健福祉統計

※数値は平成31年(令和元年)

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