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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス)

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JR浦和駅 徒歩6分

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平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数15万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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離婚協議
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親権
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DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階(大宮オフィス)

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「大宮」駅東口より徒歩5分

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3件中 1~3件を表示

埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」や「元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ原因での離婚が成立した事例」や「夫の不貞が発覚し、財産分与・慰謝料を獲得のうえ離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464

元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。

相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日

別居(離婚)するにあたって

相談者(ID:61181)さんからの投稿
現在5ヶ月の子供を育てています。
旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます
旦那のいろんな面でもう疲れてしまい
私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと
言ってきたのですがもう離婚覚悟です

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。

1公正証書に盛り込むべき主な事項
 養育費の金額・支払い方法・支払い期限
 支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
 必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等

2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
  別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
  申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
  調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
  なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
  離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
  婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
  ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。

3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。

4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。
- 回答日:2025年02月10日

婚姻生活の破綻について

相談者(ID:53078)さんからの投稿
婚姻関係破綻について
2年ほど前から性交渉がありません。
家では子供がいるから嫌だと夫には伝えており
ある日外で誘われたのでOKしたのですが「やっぱいいや」と言われたので、夫は言葉でのやりとりを楽しみたいだけだと思っていました。
ですが夫に女性問題が発覚しました。私の性交渉拒否で婚姻関係破綻があったと主張するのですが、夫の言い分が通ってしまうのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦によりそれぞれ前提となる状況が異なりますので、性交渉が2年ないことをもって一律に婚姻関係が破綻していたと判断されることはないと考えます。もっとも、懸念されているとおり、破綻していたという主張を補完する重要な材料にはなり得ます。

不貞の慰謝料請求訴訟などで、最終的にどのような主張が認められるかは個別の事案によりけりですが、仮に夫が破綻していたと主張するのであれば、貴方は破綻していなかったいうことを裏付けられる事実関係を積み重ねて抗弁する必要があるでしょう。

今後の夫婦関係の推移にもよりますが、不貞相手への慰謝料請求、離婚の交渉などを弁護士に依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

ご依頼があれば、貴方のご主張が認められるように最善の対応を代理人として行えます。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年11月26日

旦那の不倫、修復したい

相談者(ID:09990)さんからの投稿
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。

旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。

2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。

金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。

お問い合わせありがとうございます。

実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。

不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。

例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。

もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月21日

婚姻費用の住居費について

相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

婚姻費用から住居費(住宅ローン等も含む)を控除するかどうかについては、具体的な基準を示した法律の規定がないため、事案ごとに、夫婦の収入やその他の事情を勘案して判断されます。

仮に、義務者(以後、便宜上、夫とします。)の二重負担が生じていたとしても、不貞等の別居の原因が夫側にある場合、夫の収入が高額である場合など、夫が住居費を負担することについて酷でないと評価できる事情がある場合は、住居費の減額(控除)が認められないこともあります。

また、似て非なるケースですが、権利者(以後、便宜上、妻とします。)が実家に戻り居住することとなった場合などで、妻が住居費を負担していないなど実家から援助を受けている場合でも、その援助分を養育費の算定に当たって考慮する必要はないとした審判例などもあります。

調停は話し合いの手続きですので、、何が正当であるかなどと考えず、まずは、純粋なご意向をお伝えになられたらよろしいかと思います。調停が成立しなかった場合は、次段階の手続きが用意されています。

ご記載いただいた収入の差、別居に至った事情などを踏まえると、貴方が婚姻費用の減額請求に応じない(拒否されたい)ことについて、妥当な理由があるように思われますし、調停委員の方々も同様に受け止めてくださる可能性は十分あるものと思います。

弁護士を必要とされる場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年06月14日

一刻も早く別居し、婚姻費用請求を。

相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

お問い合わせありがとうございます。

お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。

したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。

慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。

婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。

年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。

また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。

もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??

夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日

埼玉県さいたま市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,963件で、埼玉県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より8件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,971

29.0%

平成30年

1,955

29.3%

令和1年

1,963

29.3%

参考:人口動態概況|埼玉県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、埼玉県の市区町村の中で第60位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数が同率の割合で変化したためです。

 

埼玉県さいたま市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)のさいたま市の人口は約131万人で政令指定都市であることから、埼玉県内には同程度の人口の市町村はありません。もっとも人口の近い京都府京都市と比較してみると、京都市の直近の婚姻件数は7,216件、離婚件数は2,251件、特殊離婚率は31.2%と、さいたま市の方が低くなっています。

 

過去3年間のさいたま市の特殊離婚率は平成29年29.0%、平成30年29.3%、令和1年29.3%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年6,804件、平成30年6,662件、令和1年6,711件に対して離婚件数も1,971件、1,955件、1,963件と正の相関を示しているため大きな変化がありませんでした。

 

項目

さいたま市

京都市

婚姻件数

6,711

7,216

離婚件数

1,963

2,251

特殊離婚率

29.3%

31.2%

参考:人口動態概況|埼玉県京都府保健福祉統計

※数値は平成31年(令和元年)

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