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埼玉県さいたま市で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。」や「別居(離婚)するにあたって」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。

相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日

別居(離婚)するにあたって

相談者(ID:61181)さんからの投稿
現在5ヶ月の子供を育てています。
旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます
旦那のいろんな面でもう疲れてしまい
私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと
言ってきたのですがもう離婚覚悟です

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。

1公正証書に盛り込むべき主な事項
 養育費の金額・支払い方法・支払い期限
 支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
 必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等

2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
  別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
  申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
  調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
  なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
  離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
  婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
  ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。

3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。

4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。
- 回答日:2025年02月10日

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日

旦那の不倫からの別居

相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那の不倫がわかり、今年10月に不倫相手から慰謝料を支払われたことで一度解決したものの
水面下で関係は続いている可能性があります。
(証拠はありません)

旦那はやり直したい、子供達とも一緒にいたいと言っていたため、修復を試みましたが
やはり彼女と続いている可能性が浮上し、今回別居を検討しています。

外泊の多さと、自宅以外のアパートの光熱費の払込書を見つけたため、旦那が別のところに部屋を借りているのか?
と思い、調べようかも悩んでいます。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦関係を修復できるかは、個々のご夫婦の感情にもよりますので、何とも申し上げられませんが、既に示談をされていて、その中に違約金の取り決めがあり、いまなおその不貞相手と接触しているのであれば、違約金の請求ができる可能性があります。

また、違約金の取り決めがなくても、その後の不貞行為を窺わせる証拠を得られたり、当人に不貞したことを認めさせることができれば、再度の不貞行為について慰謝料請求が可能です。

どこの物件の光熱費を支払われているのかは、払込書に契約を特定する番号等の記載があれば、供給会社に照会することで特定できる可能性があります。

別居した場合の婚姻費用については、ウェブで裁判所が公開している婚姻費用の算定表によって目安を知ることはできます。金額は、ご夫婦それぞれのご収入金額等によって変動します。

もし、慰謝料ないし違約金の請求、離婚の条件交渉を、弁護士に依頼することをご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年11月28日

示談で収めたいです。

相談者(ID:18035)さんからの投稿
不倫で離婚しました。子供が1人います。養育費は毎月3万貰っています。慰謝料については相手と縁を切れば請求しないと決めていたのですが、今付き合っています。なので慰謝料請求しようと考えています。ですが、養育費とは別にお金がきつい時などは➕で振り込んでくれたり、仕事が落ち着くまで家賃や光熱費も払ってくれていました。それもあったので、不倫相手と元旦那にはいくらぐらい慰謝料を請求できるのか。そもそも慰謝料請求出来るのかが知りたくて連絡しました。

お問い合わせありがとうございます。

不貞をきっかけに離婚をされたのであれば、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数等にもよりますが、訴訟で認容される慰謝料の相場は150万円~200万円程度でしょう。

もちろん請求は自由ですので、精神的苦痛の度合いがもっと酷かったことを理由に、もう少し増額して慰謝料請求したとしても差し支えありません。あとは、相手が支払ってくれるかどうかです。支払ってくれなければ訴訟を提起するしかありません。

なお、原則、3年で慰謝料請求権の時効が完成しますので、不貞行為(相手)を知ったときから3年が経過しているのであれば、訴訟では基本的に慰謝料の請求は認められないと思った方がいいでしょう。

したがいまして、慰謝料を請求できるかどうか貴方の状況次第で、いくら請求するかも貴方次第です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、貴方の精神的苦痛がいかほどだったかを基準に考えるといいと思います。

弁護士に依頼して慰謝料請求することを検討されているようでしたら、無料相談で対応できますので、恐れ入りますが、リンクより直接当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月22日

別居の婚姻費用と大学学費と家購入について

相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題で親子仲が悪化、元々モラハラ気質の夫は子供達から無視され、高校3年生の娘は家を出たいと私に訴えるようになりました。
私は子供と夫の間を取りなしていたのですが、夫はイライラを私に対する暴言で吐き出しはじめ、我慢して一ヶ月経つころ、夫から別居を打診されました。
家は夫の借上社宅で解約すると言われました。
元々のモラハラもあり別居後私は娘と住むつもりですが、夫が娘の大学費用は負担するが生活費は支払わないと言います。
反論したら学費半額払えと言われました。
年収夫920万 私430万 です。
家計は夫管理で私は小遣い生活費以外は全て夫の口座に振り込んできました。
大学学費は年200万位です。
賃貸も高いので私がローンを組んで家購入も考えています。社会人の息子の同居も考えています。
離婚は現時点ではお互い言及していませんが、別居後離婚の可能性はあります。相手の女性から頻繁にLINEがきてましたが夫は不貞行為は否定しており証拠はありません。
別居前に婚姻費用請求したら、同居継続、別居したいなら婚姻費用支払わないと言いかねないです。娘のために別居はしたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦仲が悪化した原因(有責性)が影響するのは、原則、離婚をする場合の手続きや条件面においてです。

他方、婚姻費用は、夫婦が婚姻関係を継続する場合に発生するものです。また、養育費(学費を含む)は、夫婦が共同して負担する位置づけです。

以上のことから、夫が負担すべきと認められる部分を負担してもらうことは可能ですが、それが貴方が求める金額以上となりうるかは不確定的です。

一般的には、求めている程度より低額になることの方が多いため、貴方の理想の解決方法は、相手が任意に応じてくれない限り実現しない可能性が高いと言えます。

なお、婚姻費用で住居を購入すること自体は差し支えありません。しかし、前述のとおり、婚姻費用は婚姻関係にある状態に支払い義務が生じるものですから、その後離婚した場合に購入した住居についても財産分与の対象となる可能性がある点に留意が必要だと思います。

いずれにせよ、交渉事で、今後の生活を左右するリスクをはらんでいますから、当事者間で冷静に話し合って条件を調えられない限りは、弁護士に交渉を依頼された方が間違いがないと思います。

相手には相手の言い分があり、自分だけに原因があるとは思っていないケースも往々にしてあります。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年10月14日

離婚に際する養育費について

相談者(ID:10640)さんからの投稿
主人がスロット依存、投資で多額の借金があります。
家計の管理も私に任せてほしいと頼みましたが嫌だといって任せてもらえません。
私も、主人の両親もかなり主人にお金を貸しています。(返すと最初は言っていても結局返す気はなし)
仕事も今は無職、バイトをしています。
仕事をしても上司との関係がうまく行かずすぐに辞めてしまいます。
子供も2人いるので、将来のことを考えて離婚を決めました。
が、今何社かのカード会社から借入をして500万ほどは借金があります。こう言った場合養育費はもらえるのでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

養育費については、借金があって経済状況が厳しかったとしても、原則、その支払義務を免れられることはありませんので、請求する(支払義務を負わせる)ことは可能です。

もっとも、無い袖は振れないので、請求できる(支払義務を負わせる)=実際に回収できるではないことに留意が必要です。

離婚や養育費の支払いに任意で応じてもらえない場合は、調停や訴訟により対応を求めていくこととなりますので、弁護士にその交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月09日

埼玉県さいたま市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,963件で、埼玉県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より8件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,971

29.0%

平成30年

1,955

29.3%

令和1年

1,963

29.3%

参考:人口動態概況|埼玉県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、埼玉県の市区町村の中で第60位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数が同率の割合で変化したためです。

 

埼玉県さいたま市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)のさいたま市の人口は約131万人で政令指定都市であることから、埼玉県内には同程度の人口の市町村はありません。もっとも人口の近い京都府京都市と比較してみると、京都市の直近の婚姻件数は7,216件、離婚件数は2,251件、特殊離婚率は31.2%と、さいたま市の方が低くなっています。

 

過去3年間のさいたま市の特殊離婚率は平成29年29.0%、平成30年29.3%、令和1年29.3%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年6,804件、平成30年6,662件、令和1年6,711件に対して離婚件数も1,971件、1,955件、1,963件と正の相関を示しているため大きな変化がありませんでした。

 

項目

さいたま市

京都市

婚姻件数

6,711

7,216

離婚件数

1,963

2,251

特殊離婚率

29.3%

31.2%

参考:人口動態概況|埼玉県京都府保健福祉統計

※数値は平成31年(令和元年)

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