ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で離婚協議に強い弁護士

【土日祝も対応】埼玉県で離婚協議に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
市区町村
埼玉県で離婚協議に強い弁護士が244件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

姉小路法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方へ】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

弁護士 石川 健斗
住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

244件中 241~244件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚協議中に精神的苦痛だから一緒にいたくないと子供と一緒に遊べない」や「単身赴任の夫と離婚する時、どこへ調停の申し立てをすべきか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:52760)さんからの投稿
家族のために出かけたり、飲食に使っていた借金がバレて離婚問題に。

ただやり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し。

家財や全て捨てられた後に妻が離婚のために弁護士を立てた。

離婚協議中

子供が3人にこだわっているので妻の部屋に入って遊ぼうとしたら。
プライベートに入るなと。

子供は妻のお母さんと妻と中で一緒に遊び中に入れてもくれない。

一緒に出かけようと言ったら次は相手の弁護士から同室や一緒に出かけるのは精神的苦痛だと。応じられないこともあるとは思いますがご理解下さいと書面が届いた。

離婚もしてない、同居中なのにこの書面を無視して妻の部屋の中に入って遊ぶことや、一緒に出かける事を話し合ったりするのは罪ですか?

あなたとしては、「やり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し」たという意識なのでしょうが、実際には離婚協議中であるとのことです。
そして、率直に言って正確な意味合いは良く把握できないのですが、「家財や全て捨てられた」というのはあなたの持ち物を全て捨てられてしまったという意味であるとすれば、その後に奥様に弁護士が付いたということからも、あなたの関係修復をしたいという思いが奥様に全く伝わっていないということなのだと思います。
離婚を希望している奥様が、家族全員での外出や、子供を交えてのこととはいえあなたと一緒の部屋に要るというのを嫌がるのは当然、考えられることです。
奥様の弁護士から、あなたに家から退去するようにとまでは言われていないようですが、本心では奥様がそのように希望していることは間違いないものと思われます。
そのような現実を直視して、あなた自身の気持ちを整理し、今後、あくまでも関係修復を目指すのか、離婚もやむを得ないとして望むようにするのか、考え直す必要があると思います。
そしてやはり関係修復を目指すとした場合、奥様の思いとはすれ違っているわけですから、奥様を交えての子供との遊びや家族全員での外出をしたいと執拗に求めることは、却って逆効果になるので、時間をかけた慎重な対応が必要になります。
関係修復を目指すにせよ、離婚を受け入れるにせよ、弁護士に相談することもご検討されてはいかがかと思います。

- 回答日:2024年10月11日
ありがとうございます。
家を退去するように内容証明はきています。

弁護士さんに相談したら家を追い出す事はやらないと言われました。

婚姻がある以上同居の義務があるのと妻名義の家なので、ある程度引っ越しの期間を要して出て行かなければ、勝手に家の鍵を変えるという行為は出来るとの事でした。ただ婚姻中にそれを行うと子供の連れ去り行為となった判例はたくさんあるので、弁護士がついている以上してこないでしょうと言われました。
相談者(ID:52760)からの返信
- 返信日:2024年10月12日
相談者(ID:48475)さんからの投稿
単身赴任4年目、不貞して3年目の夫がいます。不貞以外にもややこしい面を持った夫ですので、いざ離婚の話し合いは一筋縄ではいかないであろうと思っています。

単身赴任も自宅のある関西地区を数カ所移動したあと、今はずっと東京で生活しています。最初の細かい移動の際に不倫相手と知り合ったようで、相手は中部に住んでいます。自宅は関西にあります。
この場合、どこの裁判所に調停を申し立てる必要がありますか?
調停申立をしたら、夫を家には入れたくないし直接やり取りはしたくないです。
弁護士さんは地元で探してもいいのでしょうか?
金銭的な余裕はないので法テラスでお願いしたいと考えています。

残念ながら調停の申し立てをするべき家庭裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですので、東京家庭裁判所または東京家庭裁判所立川支部のいずれかになります。
もちろんご主人があなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停をしても良いと予め合意して、その旨をあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に書面にて提出してもらえれば、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うこともできますが、多分、協力はしてもらえないのでしょう?

以前は、必ず家事調停の場合、遠方の裁判所にでも出頭する必要がありましたので悩ましいところでしたが、今では調停の場合でも、電話で済ますことも可能になりましたので、依頼した弁護士との打ち合わせをする必要がある場合のことを考えると地元の弁護士に依頼した方が、都合が良いかと思います。
- 回答日:2024年07月04日
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。夫は住民票は移していませんので、現住所は自宅です。ただ調停が始まったら家には帰って来て欲しくないので地元の弁護士さんにお願いして、東京に出向く方向で考えます。
相談者(ID:48475)からの返信
- 返信日:2024年07月05日
相談者(ID:03518)さんからの投稿
妹が離婚したがっています。結婚20年位だと思います。常日頃より妹からは「夫が生活費をちゃんとくれないことや子どもの習い事の費用をなかなか期日までに振り込んでくれないこと、ほとんど会話がないこと」を聞いていました。そして昨年10月頃に決定打となったと思われるのが、(妹の夫が)万引き行為が発覚したことだと思います。表ざたにはならなかったらしいのですが、妹としては子どもが犯罪者の子となることがとにかく許せない、これまでのことなどの塵に積もったこと全ても許せないのと一緒にいることが苦痛そのものとのことで離婚をしたいと相手に伝えているとのこと。何度も離婚をと言っても受け入れてもらえず、妹も同じ空間に住まうことに耐え切れず市内のマンスリーマンションに仮住まいとなっている状況です。早く話し合いをと促しても相手がその話し合いにのってこない、またLINEで謝罪を述べてくるとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

妹様が苦しい状況にあるということを拝察いたしました。

どの離婚にも言えることですが、条件どおりに金銭が支払われることが保証された離婚というのはまずありえません。約束が反故にされれば、取り決めた条件に従い相手に督促し、任意で支払いに応じなければ強制執行等の財産に対する差押手続きを執る必要がございます。

その時に少しでも手間が減るように離婚条件を正確に取りまとめておくということが、今できる最善の対策です。

妹様の置かれている状況は、文面を見る限りでは決して望ましいご状況ではないと思いますが、離婚の決意をされるのも、その条件を決めるのも妹様になります。

ご相談いただく際は、当事者ご本人様からのお問い合わせが原則となりますので、もし妹様の決意が固いようでしたら、妹様から当事務所宛に個別にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事者間でいくら話し合おうとしても、相手が土俵に乗ってこないのであれば、ズルズルと時間だけが掛かり、いつまで経っても進展が望めないと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討いただくようお伝えください。
- 回答日:2023年03月27日
ありがとうございます。妹にこの回答を返したいと思います。
丁寧に返事をしていただき感謝します!
相談者(ID:03518)からの返信
- 返信日:2023年04月09日
相談者(ID:05329)さんからの投稿
離婚する話はしました
財産分与はお互いの口座に入っている金額でという話で決まりましたが
保険 年金 夫の退職金の分け方の話しはしませんでした
具体的に話したいのですが私の説明が悪く
ガミガミした口調で話すので怖くて話が進みませんどうしたらいいでしょうか?
あと、構成証書の作り方も聞きたいです

お問い合わせありがとうございます。

しっかりと離婚条件を固めておくのであれば、財産等を隠されないよう、裁判所を介した調停等の手続きをとられることをお勧めいたします。調停がまとまると調停調書という書類が作成され、公正証書に代わるものとなります。

この手続きの代理人を弁護士に依頼する場合は費用が掛かりますが、金銭条件やお子様に関する条件がまとまっているかなど、事案によって異なります。詳しくは個別にお電話でお問い合わせください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月27日
回答ありがとうございます
まずは考えをまとめ
相談をさせてもらいたいと思います
相談者(ID:05329)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
相談者(ID:47104)さんからの投稿
離婚を切り出したのですが、承諾してもらえず、3年前から別居をしています。

しばらくして、私の不貞により慰謝料請求が旦那から相手方にきました。その件に関しては、裁判まで発展し離婚を前提に慰謝料を支払い、半年前に完了しました。

その後、離婚の承諾を求めるのと、子供の親権についての話し合いのため、直接本人にコンタクトをとりましたが、代理人に全て任せているので、代理人から連絡がいく。自分は何も話せない。と何も話をしてもらえませんでした。
しかし、しばらく待っても代理人からの連絡は来ず、私の方から代理人(旦那側の弁護士)に連絡をしました。1度は対応をしてくれましたが、連絡が絶たれました。

慰謝料の件が終わり、やっと離婚の話し合いができると思っていましたが、全くできない状況です。

離婚の話を進めたいとお考えなのであれば、あなたの方から家庭裁判所に夫婦関係調整の調停事件を申し立ててみるのがよろしいかと思います。
但し、あなたの方が有責配偶者となるわけで、調停の主導権は相手方に握られてしまうことは覚悟する必要があります。
ですが、調停委員からご主人に対して、これ以上、婚姻関係を維持しようとしても無意味であることを諭し、離婚に応ずるよう説得してくれるので、意外にも離婚ができることも考えられます。
- 回答日:2024年06月02日
相談者(ID:34499)さんからの投稿
何年も前から旦那は国民保険を滞納しており、何度も支払うか支払い相談に行ってくれとお願いしているのだが対応してくれず世帯主が私であることをいいことに月日がたち、先日私が差し押さえをされてしまいました。
全額すべて旦那の保険料滞納であるため、旦那から全額回収したいです。現在、他にも様々な理由があり離婚協議中です

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

協議離婚中とのことですので、ご負担された保険料分を離婚の金銭条件の中に含めて交渉されたらよろしいかと思います。

離婚の交渉について、弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:48382)さんからの投稿
風俗の利用や風俗嬢の方と店外でデートして肉体関係をもっていました。過去には子供の前で机をひっくり返して怒鳴り押し倒されたこともあり離婚を考えています。家を買った時に実家から300万援助してもらう予定でしたが住宅減税の関係で先延ばししていました。
離婚したら、家は売って財産分与した場合でもその300万は最初の約束だから欲しいと言われています。売却する場合でも渡さなきゃいけないでしょうか。また相手が住んでも渡すように言われていますがどうなりますか。

300万円の援助というのは、家の購入のために援助するということだったのだと思います。結局、その援助を受けることもなく家を購入することができたわけですから、300万円の援助を受ける必要はなくなっているわけです。まして家は売却をする、離婚もするということですから、それでもなお実家が300万円を支払うという意味は全くありません。
実家の援助として受け取るはずであった300万円の問題ではなく、むしろ離婚の原因を作ったのがあなたにあるということであるならば、あなたが慰謝料をいくら支払うべきかが問題になるのです。
- 回答日:2024年10月25日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら