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埼玉県で離婚協議に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「モラルハラスメントな夫と別れたい妹の状況はこのままでよいのか知りたいです。」や「離婚協議中に精神的苦痛だから一緒にいたくないと子供と一緒に遊べない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03518)さんからの投稿
妹が離婚したがっています。結婚20年位だと思います。常日頃より妹からは「夫が生活費をちゃんとくれないことや子どもの習い事の費用をなかなか期日までに振り込んでくれないこと、ほとんど会話がないこと」を聞いていました。そして昨年10月頃に決定打となったと思われるのが、(妹の夫が)万引き行為が発覚したことだと思います。表ざたにはならなかったらしいのですが、妹としては子どもが犯罪者の子となることがとにかく許せない、これまでのことなどの塵に積もったこと全ても許せないのと一緒にいることが苦痛そのものとのことで離婚をしたいと相手に伝えているとのこと。何度も離婚をと言っても受け入れてもらえず、妹も同じ空間に住まうことに耐え切れず市内のマンスリーマンションに仮住まいとなっている状況です。早く話し合いをと促しても相手がその話し合いにのってこない、またLINEで謝罪を述べてくるとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

妹様が苦しい状況にあるということを拝察いたしました。

どの離婚にも言えることですが、条件どおりに金銭が支払われることが保証された離婚というのはまずありえません。約束が反故にされれば、取り決めた条件に従い相手に督促し、任意で支払いに応じなければ強制執行等の財産に対する差押手続きを執る必要がございます。

その時に少しでも手間が減るように離婚条件を正確に取りまとめておくということが、今できる最善の対策です。

妹様の置かれている状況は、文面を見る限りでは決して望ましいご状況ではないと思いますが、離婚の決意をされるのも、その条件を決めるのも妹様になります。

ご相談いただく際は、当事者ご本人様からのお問い合わせが原則となりますので、もし妹様の決意が固いようでしたら、妹様から当事務所宛に個別にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事者間でいくら話し合おうとしても、相手が土俵に乗ってこないのであれば、ズルズルと時間だけが掛かり、いつまで経っても進展が望めないと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討いただくようお伝えください。
- 回答日:2023年03月27日
ありがとうございます。妹にこの回答を返したいと思います。
丁寧に返事をしていただき感謝します!
相談者(ID:03518)からの返信
- 返信日:2023年04月09日
相談者(ID:52760)さんからの投稿
家族のために出かけたり、飲食に使っていた借金がバレて離婚問題に。

ただやり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し。

家財や全て捨てられた後に妻が離婚のために弁護士を立てた。

離婚協議中

子供が3人にこだわっているので妻の部屋に入って遊ぼうとしたら。
プライベートに入るなと。

子供は妻のお母さんと妻と中で一緒に遊び中に入れてもくれない。

一緒に出かけようと言ったら次は相手の弁護士から同室や一緒に出かけるのは精神的苦痛だと。応じられないこともあるとは思いますがご理解下さいと書面が届いた。

離婚もしてない、同居中なのにこの書面を無視して妻の部屋の中に入って遊ぶことや、一緒に出かける事を話し合ったりするのは罪ですか?

あなたとしては、「やり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し」たという意識なのでしょうが、実際には離婚協議中であるとのことです。
そして、率直に言って正確な意味合いは良く把握できないのですが、「家財や全て捨てられた」というのはあなたの持ち物を全て捨てられてしまったという意味であるとすれば、その後に奥様に弁護士が付いたということからも、あなたの関係修復をしたいという思いが奥様に全く伝わっていないということなのだと思います。
離婚を希望している奥様が、家族全員での外出や、子供を交えてのこととはいえあなたと一緒の部屋に要るというのを嫌がるのは当然、考えられることです。
奥様の弁護士から、あなたに家から退去するようにとまでは言われていないようですが、本心では奥様がそのように希望していることは間違いないものと思われます。
そのような現実を直視して、あなた自身の気持ちを整理し、今後、あくまでも関係修復を目指すのか、離婚もやむを得ないとして望むようにするのか、考え直す必要があると思います。
そしてやはり関係修復を目指すとした場合、奥様の思いとはすれ違っているわけですから、奥様を交えての子供との遊びや家族全員での外出をしたいと執拗に求めることは、却って逆効果になるので、時間をかけた慎重な対応が必要になります。
関係修復を目指すにせよ、離婚を受け入れるにせよ、弁護士に相談することもご検討されてはいかがかと思います。

- 回答日:2024年10月11日
ありがとうございます。
家を退去するように内容証明はきています。

弁護士さんに相談したら家を追い出す事はやらないと言われました。

婚姻がある以上同居の義務があるのと妻名義の家なので、ある程度引っ越しの期間を要して出て行かなければ、勝手に家の鍵を変えるという行為は出来るとの事でした。ただ婚姻中にそれを行うと子供の連れ去り行為となった判例はたくさんあるので、弁護士がついている以上してこないでしょうと言われました。
相談者(ID:52760)からの返信
- 返信日:2024年10月12日
相談者(ID:50565)さんからの投稿
・子供無し
・婚姻期間2年
・夫が転勤族のため、私自身は扶養内パート勤め
・夫は転職により来月には関西から関東に引っ越し予定
私が食事中や体調不良時でも夫が性処理を依頼
私が拒否をしても避妊をせずに性行為に及ぶ
等の性生活の不一致。
夫との生活により、過呼吸が起こり職場からの帰宅が困難だった旨を伝えても「それくらい働いてたらあるからなあ」と言われる等の性格の不一致。
夫の嫉妬深さにより、過去の恋人にアザを作ったことがある(私自身には現時点で暴力被害はありません)のを理由に、昼逃げと言う形で先月別居しました。
現在離婚協議書作成に必要な財産分与の話し合い中ですが、別居して2日後には、何も言わずに生活費として利用していた家族クレジットカードを停止されました。
現在も家族カード停止に関しての言及はありません。
以下は私が疑問に感じる夫の主張です。
・財産分与は、夫の引っ越し等新生活準備後の預貯金を分与する
・婚姻費用は別居前に私がチャージしたバーコード決済の約10万円(実際にはそこまでチャージしていません)のみとして、それ以外の支払いは無し
・慰謝料への言及はなし

>・財産分与は、夫の引っ越し等新生活準備後の預貯金を分与する
原則は別居開始時点の預貯金の残高が財産分与対象となるのであって、その後の転居費用の負担は考慮しません。ただ、ご相談のケースでは最初からご主人の転職に伴い、転居することが分かっていたときの別居ということのようですので、ご主人が主張するように転居費用を控除した後の預金残高が財産分与の対象にするというのも一理あるかと思います。
ご主人の主張が間違いであるということはできません。

慰謝料については、ご相談のケースで請求することは難しいのではないでしょうか。「夫との生活により、過呼吸が起こり職場からの帰宅が困難だった」ことがあるとのことで、婚姻生活自体が相当なストレスになっている状況はうかがえますが、ご主人に何か具体的な違法行為があったかというと、そのようにいえることは、ご相談として書かれた中には見当たりません。

>・婚姻費用は別居前に私がチャージしたバーコード決済の約10万円(実際にはそこまでチャージしていません)のみとして、それ以外の支払いは無し
この主張は明らかに不当です。
もちろん離婚がすぐにでも決まるならば、婚姻費用が支払われるのも約1ヶ月間に限ってのことなので、10万円足らずでも相当と言えるのかも知れませんが、本来、婚姻費用というのは、別居状態が解消されるか、もしくは離婚が決まるまでの間に、継続的に支払われるものです。ですので、離婚協議が長引き、現在の状況が2ヶ月、3ヶ月と継続することになれば、10万円足らずの金額では足りなくなります。
- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




弁護士に依頼するとどの程度の費用が請求されるのか分からず不安であるということですね。
この点、弁護士の報酬会規は廃止されて久しく、弁護士や法律事務所によってそれぞれ別々なため、一概にお伝えすることができません。
おおよそ、離婚の協議、調停の依頼の場合であれば、着手金も報酬金もそれぞれ30万円前後、調停も不調となり裁判もしなければならないということであれば着手金も報酬金も40万円から50万円程度ということはできるかと思います(離婚協議・調停の段階から依頼していて訴訟にまで行くときは、差額の10万円から20万円程度を追加請求される)。ただ話は単純ではなく、離婚のときには関連して必ず財産分与や慰謝料、お子様がいれば面会交流の問題、養育費の問題が付随してきます。
これらについて、離婚案件の依頼を受けたなら合わせて処理しなければならないのは当然であると完全に割り切って考える考え方、あくまでも別々の案件であるという考え方、あくまでも別々の事件であるが関連案件であるから、5万円から10万円程度の手数料を加算して請求するとか、弁護士によって考え方は実に多様です。
ですので、この点を意識してご依頼することを考える弁護士に率直にお尋ねするほかはありません。
法律相談料はその確認をするために必要な負担であると考え、慎重に弁護士選びをするとよいでしょう。
- 回答日:2024年04月30日
相談者(ID:34499)さんからの投稿
何年も前から旦那は国民保険を滞納しており、何度も支払うか支払い相談に行ってくれとお願いしているのだが対応してくれず世帯主が私であることをいいことに月日がたち、先日私が差し押さえをされてしまいました。
全額すべて旦那の保険料滞納であるため、旦那から全額回収したいです。現在、他にも様々な理由があり離婚協議中です

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

協議離婚中とのことですので、ご負担された保険料分を離婚の金銭条件の中に含めて交渉されたらよろしいかと思います。

離婚の交渉について、弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:05329)さんからの投稿
離婚する話はしました
財産分与はお互いの口座に入っている金額でという話で決まりましたが
保険 年金 夫の退職金の分け方の話しはしませんでした
具体的に話したいのですが私の説明が悪く
ガミガミした口調で話すので怖くて話が進みませんどうしたらいいでしょうか?
あと、構成証書の作り方も聞きたいです

お問い合わせありがとうございます。

しっかりと離婚条件を固めておくのであれば、財産等を隠されないよう、裁判所を介した調停等の手続きをとられることをお勧めいたします。調停がまとまると調停調書という書類が作成され、公正証書に代わるものとなります。

この手続きの代理人を弁護士に依頼する場合は費用が掛かりますが、金銭条件やお子様に関する条件がまとまっているかなど、事案によって異なります。詳しくは個別にお電話でお問い合わせください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月27日
回答ありがとうございます
まずは考えをまとめ
相談をさせてもらいたいと思います
相談者(ID:05329)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
相談者(ID:43112)さんからの投稿
おそらく最初は妻のストレスから始まったと思います。自分に当たりが強くなり、口調も大きくなりそれに我慢できなくなった自分が怒り、妻もヒートアップして現在別居状態です。

これが何年も続いています。

子どもは3人います
どちらの意見も子どもたちは協力していくという意見で一致していて、妻の方親権はいく予定です。

住宅ローンを共同で契約しており、現在5年ほど返済している最中で40年契約です。

妻は現在の自宅に暮らしたいと希望ありますが、その住宅ローンも折半で行うとの話でしたが、自分は住まないのに同じ折半であるのには納得いきません。自宅と土地の評価額を考慮した割合での支払いにしたいと思っています。

その他にも、妻は話の進め方が巧みで、話をそらすのも上手で、妻の方の弁護士と話している内容を教えてくれません。

このままでは言いくるめられそうで怖いです。

自分も弁護士をお願いして対応した方が良いのでしょうか。

相手に有利な条件で話が進みそうな不安があるのであれば、めらわずに弁護士に依頼するべきでしょう。
しかし弁護士に相談しても、やはり解決が難しいのは自宅の処理についてです。
不公平な形になることを避けるためには、不動産を売却するほかはないのですが、40年ローンの内5年間しか返済をしていないとのことなので、売却してもローンを完済しきれないということになってしまいそうです(いわゆるオーバーローン)。
しかもその場合は一括返済をすることを求められるので、最悪、破産しなければならなくなってしまうかも知れません。
ですので、そのような事態を回避するためには、奥様のご提案を受け入れた方がよいという苦渋の決断を余儀なくされるかも知れません。
いずれにせよ、正式に依頼するか否かは別としても、一度は法律相談を受けてみるのがよろしいでしょう。
- 回答日:2024年04月25日
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