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埼玉県で離婚協議に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「弁護士をお願いして対応した方が良いのか悩んでいます」や「離婚協議中に精神的苦痛だから一緒にいたくないと子供と一緒に遊べない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「不倫が離婚の直接的な原因ではないと弁護士が主張し、慰謝料を半分以下に減額!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:43112)さんからの投稿
おそらく最初は妻のストレスから始まったと思います。自分に当たりが強くなり、口調も大きくなりそれに我慢できなくなった自分が怒り、妻もヒートアップして現在別居状態です。

これが何年も続いています。

子どもは3人います
どちらの意見も子どもたちは協力していくという意見で一致していて、妻の方親権はいく予定です。

住宅ローンを共同で契約しており、現在5年ほど返済している最中で40年契約です。

妻は現在の自宅に暮らしたいと希望ありますが、その住宅ローンも折半で行うとの話でしたが、自分は住まないのに同じ折半であるのには納得いきません。自宅と土地の評価額を考慮した割合での支払いにしたいと思っています。

その他にも、妻は話の進め方が巧みで、話をそらすのも上手で、妻の方の弁護士と話している内容を教えてくれません。

このままでは言いくるめられそうで怖いです。

自分も弁護士をお願いして対応した方が良いのでしょうか。

相手に有利な条件で話が進みそうな不安があるのであれば、めらわずに弁護士に依頼するべきでしょう。
しかし弁護士に相談しても、やはり解決が難しいのは自宅の処理についてです。
不公平な形になることを避けるためには、不動産を売却するほかはないのですが、40年ローンの内5年間しか返済をしていないとのことなので、売却してもローンを完済しきれないということになってしまいそうです(いわゆるオーバーローン)。
しかもその場合は一括返済をすることを求められるので、最悪、破産しなければならなくなってしまうかも知れません。
ですので、そのような事態を回避するためには、奥様のご提案を受け入れた方がよいという苦渋の決断を余儀なくされるかも知れません。
いずれにせよ、正式に依頼するか否かは別としても、一度は法律相談を受けてみるのがよろしいでしょう。
- 回答日:2024年04月25日
相談者(ID:52760)さんからの投稿
家族のために出かけたり、飲食に使っていた借金がバレて離婚問題に。

ただやり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し。

家財や全て捨てられた後に妻が離婚のために弁護士を立てた。

離婚協議中

子供が3人にこだわっているので妻の部屋に入って遊ぼうとしたら。
プライベートに入るなと。

子供は妻のお母さんと妻と中で一緒に遊び中に入れてもくれない。

一緒に出かけようと言ったら次は相手の弁護士から同室や一緒に出かけるのは精神的苦痛だと。応じられないこともあるとは思いますがご理解下さいと書面が届いた。

離婚もしてない、同居中なのにこの書面を無視して妻の部屋の中に入って遊ぶことや、一緒に出かける事を話し合ったりするのは罪ですか?

あなたとしては、「やり直すために賃貸を出て妻の実家に引越し」たという意識なのでしょうが、実際には離婚協議中であるとのことです。
そして、率直に言って正確な意味合いは良く把握できないのですが、「家財や全て捨てられた」というのはあなたの持ち物を全て捨てられてしまったという意味であるとすれば、その後に奥様に弁護士が付いたということからも、あなたの関係修復をしたいという思いが奥様に全く伝わっていないということなのだと思います。
離婚を希望している奥様が、家族全員での外出や、子供を交えてのこととはいえあなたと一緒の部屋に要るというのを嫌がるのは当然、考えられることです。
奥様の弁護士から、あなたに家から退去するようにとまでは言われていないようですが、本心では奥様がそのように希望していることは間違いないものと思われます。
そのような現実を直視して、あなた自身の気持ちを整理し、今後、あくまでも関係修復を目指すのか、離婚もやむを得ないとして望むようにするのか、考え直す必要があると思います。
そしてやはり関係修復を目指すとした場合、奥様の思いとはすれ違っているわけですから、奥様を交えての子供との遊びや家族全員での外出をしたいと執拗に求めることは、却って逆効果になるので、時間をかけた慎重な対応が必要になります。
関係修復を目指すにせよ、離婚を受け入れるにせよ、弁護士に相談することもご検討されてはいかがかと思います。

- 回答日:2024年10月11日
ありがとうございます。
家を退去するように内容証明はきています。

弁護士さんに相談したら家を追い出す事はやらないと言われました。

婚姻がある以上同居の義務があるのと妻名義の家なので、ある程度引っ越しの期間を要して出て行かなければ、勝手に家の鍵を変えるという行為は出来るとの事でした。ただ婚姻中にそれを行うと子供の連れ去り行為となった判例はたくさんあるので、弁護士がついている以上してこないでしょうと言われました。
相談者(ID:52760)からの返信
- 返信日:2024年10月12日
相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




弁護士に依頼するとどの程度の費用が請求されるのか分からず不安であるということですね。
この点、弁護士の報酬会規は廃止されて久しく、弁護士や法律事務所によってそれぞれ別々なため、一概にお伝えすることができません。
おおよそ、離婚の協議、調停の依頼の場合であれば、着手金も報酬金もそれぞれ30万円前後、調停も不調となり裁判もしなければならないということであれば着手金も報酬金も40万円から50万円程度ということはできるかと思います(離婚協議・調停の段階から依頼していて訴訟にまで行くときは、差額の10万円から20万円程度を追加請求される)。ただ話は単純ではなく、離婚のときには関連して必ず財産分与や慰謝料、お子様がいれば面会交流の問題、養育費の問題が付随してきます。
これらについて、離婚案件の依頼を受けたなら合わせて処理しなければならないのは当然であると完全に割り切って考える考え方、あくまでも別々の案件であるという考え方、あくまでも別々の事件であるが関連案件であるから、5万円から10万円程度の手数料を加算して請求するとか、弁護士によって考え方は実に多様です。
ですので、この点を意識してご依頼することを考える弁護士に率直にお尋ねするほかはありません。
法律相談料はその確認をするために必要な負担であると考え、慎重に弁護士選びをするとよいでしょう。
- 回答日:2024年04月30日
相談者(ID:50152)さんからの投稿
結婚して20年がたちますが、ここ2年ぐらいは家庭内で無視をされていたり自分だけご飯がなかったりとイジメのような対応をされてきました。また6年以上も私の実家に顔をださないなど実家との折り合いも悪い状況でした。性生活も一番下の子供が生まれて以来12年間一度もありません。夫婦仲が悪いのが影響かはわかりませんが、子供達が不登校になったりと悪影響が出てきました。子供達の健康もですが自分自身の健康にも影響をきたしてきました。そのため昨年末に離婚調停をおこしました。しかしながら相手方は1回目は出席せず、2回目も出席しなかったため調停員さんが電話で状況を確認し、3月の3回目は出席されましたが離婚の時期は今ではないとの一点張りで調停不成立となりました。その後挨拶や会話はしてもらえるようになり多少の改善はみられましたが、自分の体調やストレス、子供達への影響を考えると離婚をすすめたいと考えております。

現状、離婚が認められる決定的な事情がないように思います。
ただ別居生活の状態が一定程度継続し、婚姻関係が回復の兆しが認められないときには、決め手となる事情がなくても、婚姻関係が破綻していると裁判所に評価され、離婚が認められます。
ですので、もしまだ別居をしておらず同居しているようであれば、まずは別居することから始めるようにしてください。
そして3年前後経ったころから、再度、離婚の調停を始めるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月26日
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:50152)からの返信
- 返信日:2024年07月29日
相談者(ID:03518)さんからの投稿
妹が離婚したがっています。結婚20年位だと思います。常日頃より妹からは「夫が生活費をちゃんとくれないことや子どもの習い事の費用をなかなか期日までに振り込んでくれないこと、ほとんど会話がないこと」を聞いていました。そして昨年10月頃に決定打となったと思われるのが、(妹の夫が)万引き行為が発覚したことだと思います。表ざたにはならなかったらしいのですが、妹としては子どもが犯罪者の子となることがとにかく許せない、これまでのことなどの塵に積もったこと全ても許せないのと一緒にいることが苦痛そのものとのことで離婚をしたいと相手に伝えているとのこと。何度も離婚をと言っても受け入れてもらえず、妹も同じ空間に住まうことに耐え切れず市内のマンスリーマンションに仮住まいとなっている状況です。早く話し合いをと促しても相手がその話し合いにのってこない、またLINEで謝罪を述べてくるとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

妹様が苦しい状況にあるということを拝察いたしました。

どの離婚にも言えることですが、条件どおりに金銭が支払われることが保証された離婚というのはまずありえません。約束が反故にされれば、取り決めた条件に従い相手に督促し、任意で支払いに応じなければ強制執行等の財産に対する差押手続きを執る必要がございます。

その時に少しでも手間が減るように離婚条件を正確に取りまとめておくということが、今できる最善の対策です。

妹様の置かれている状況は、文面を見る限りでは決して望ましいご状況ではないと思いますが、離婚の決意をされるのも、その条件を決めるのも妹様になります。

ご相談いただく際は、当事者ご本人様からのお問い合わせが原則となりますので、もし妹様の決意が固いようでしたら、妹様から当事務所宛に個別にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事者間でいくら話し合おうとしても、相手が土俵に乗ってこないのであれば、ズルズルと時間だけが掛かり、いつまで経っても進展が望めないと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討いただくようお伝えください。
- 回答日:2023年03月27日
ありがとうございます。妹にこの回答を返したいと思います。
丁寧に返事をしていただき感謝します!
相談者(ID:03518)からの返信
- 返信日:2023年04月09日
相談者(ID:48475)さんからの投稿
単身赴任4年目、不貞して3年目の夫がいます。不貞以外にもややこしい面を持った夫ですので、いざ離婚の話し合いは一筋縄ではいかないであろうと思っています。

単身赴任も自宅のある関西地区を数カ所移動したあと、今はずっと東京で生活しています。最初の細かい移動の際に不倫相手と知り合ったようで、相手は中部に住んでいます。自宅は関西にあります。
この場合、どこの裁判所に調停を申し立てる必要がありますか?
調停申立をしたら、夫を家には入れたくないし直接やり取りはしたくないです。
弁護士さんは地元で探してもいいのでしょうか?
金銭的な余裕はないので法テラスでお願いしたいと考えています。

残念ながら調停の申し立てをするべき家庭裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですので、東京家庭裁判所または東京家庭裁判所立川支部のいずれかになります。
もちろんご主人があなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停をしても良いと予め合意して、その旨をあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に書面にて提出してもらえれば、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うこともできますが、多分、協力はしてもらえないのでしょう?

以前は、必ず家事調停の場合、遠方の裁判所にでも出頭する必要がありましたので悩ましいところでしたが、今では調停の場合でも、電話で済ますことも可能になりましたので、依頼した弁護士との打ち合わせをする必要がある場合のことを考えると地元の弁護士に依頼した方が、都合が良いかと思います。
- 回答日:2024年07月04日
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。夫は住民票は移していませんので、現住所は自宅です。ただ調停が始まったら家には帰って来て欲しくないので地元の弁護士さんにお願いして、東京に出向く方向で考えます。
相談者(ID:48475)からの返信
- 返信日:2024年07月05日
相談者(ID:47104)さんからの投稿
離婚を切り出したのですが、承諾してもらえず、3年前から別居をしています。

しばらくして、私の不貞により慰謝料請求が旦那から相手方にきました。その件に関しては、裁判まで発展し離婚を前提に慰謝料を支払い、半年前に完了しました。

その後、離婚の承諾を求めるのと、子供の親権についての話し合いのため、直接本人にコンタクトをとりましたが、代理人に全て任せているので、代理人から連絡がいく。自分は何も話せない。と何も話をしてもらえませんでした。
しかし、しばらく待っても代理人からの連絡は来ず、私の方から代理人(旦那側の弁護士)に連絡をしました。1度は対応をしてくれましたが、連絡が絶たれました。

慰謝料の件が終わり、やっと離婚の話し合いができると思っていましたが、全くできない状況です。

離婚の話を進めたいとお考えなのであれば、あなたの方から家庭裁判所に夫婦関係調整の調停事件を申し立ててみるのがよろしいかと思います。
但し、あなたの方が有責配偶者となるわけで、調停の主導権は相手方に握られてしまうことは覚悟する必要があります。
ですが、調停委員からご主人に対して、これ以上、婚姻関係を維持しようとしても無意味であることを諭し、離婚に応ずるよう説得してくれるので、意外にも離婚ができることも考えられます。
- 回答日:2024年06月02日
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