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埼玉県で離婚調停に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「モラハラな夫から 慰謝料請求するために」や「職場は国家公務員です、専業主婦の妻と穏便に離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」や「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:49149)さんからの投稿
結婚してから気づいたことですが 夫はモラハラな所があり 話し合いがおりわなく 話すのも嫌になりました。今は末娘が高校の進学に伴って別居していますが 生活費もありません。別居に至ったのは 次女の摂食障害の原因が 父からの言葉によるモラハラのためです。次女には苦しい思いをさせてしまい 今現在も摂食障害で苦しんでいます。私も次女をなんとか支えるために毎日気を使いながら生活しています。なのに 夫は 自分は悪くないといった考えもあり 話し合いすることすら疲れてしまいます。

本当の意味で、モラハラをよくする配偶者を相手に話し合いで解決することは不可能であるとされています。「夫は 自分は悪くないといった考え」と書かれていますが、まさにその通りで、それに対して異議を述べれば述べるほど、あなたのことを見下し、あなたに対する批判的言動がエスカレートして言ってしまうのです。
ですので、最終的には訴訟にまで行って勝ちきらなければならないと覚悟を決める必要があるのであって、弁護士にご相談することは必須です。
まずは生活費をもらう必要があり、婚姻費用分担の調停申立から始めなければなりません。数年かかる離婚紛争の軍資金(くまでも支払ってもらえるのは生活費であって、弁護士費用分に充てられるものではありませんが、婚姻費用の支払がされることによって、少しでも精神的安定につながるという意味です。)が必要でもあるからです。
慰謝料については、一般的に請求が認められる可能性がありますが、まだまだ家庭裁判所の裁判官に夫婦間で行われるモラハラがいかに深刻な精神的被害をもたらすものであるのかの認識が十分ではなく、ただ単に性格の不一致、価値観の相違、物事に対する思考パターンの相違の問題でしかないと捉えられがちで、現実には慰謝料が認められないということもあり得ます。

これに対して、次女の方の摂食障害がご主人のモラハラ(心理的虐待)が原因であるとすれば、当然、慰謝料の請求が認められます。ですが、摂食障害とご主人の虐待との相当因果関係の立証が必要であること、過去3年以内の虐待しか裁判所では取り上げて貰えないことなどの問題があり、やはり現実的には難しいと覚悟する必要があります。
またあなたに対するモラハラについての慰謝料は、離婚調停や離婚裁判の中で請求していけば良いのですが、次女の場合は、あなたの離婚とは全く切り離して、別に請求手続をしていかなければならないという問題もあります。

最後に弁護士費用について負担できないと思われるかも知れませんが、法テラスを利用すれば、一般よりも安い弁護士費用で済みますし、なおかつ毎月5000円ないし1万円程度を分割して支払っていけば良いことになるので、法テラスの利用をお考えください。
直接、法テラスの事務所にて法律相談を受けることで、法テラスを利用する前提で弁護士に受任してもらうこともできますし、また一般の法律事務所に法律相談するときでも法テラスの利用申し込みができる法律事務所もあります。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:47296)さんからの投稿
離婚の手続きを開始したいが、財産分与などの知識が不足し、私個人では対応できないため。

そもそも何故、離婚したいのでしょうか。
ただ、何となく以前のときめきが感じられなくなってしまったとか、価値観が合わないとか、その程度のざっくりとした理由では離婚を申し入れること自体、見合わせた方がよいでしょう。簡単に離婚ができないことはもちろん、皮肉なことに却って家庭の家族関係がギクシャクしてしまいます。

しかし既に離婚を考えざるを得ない事情がある状況なのであれば、最寄りの法律事務所で弁護士にご相談することから始めるべきです。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:04272)さんからの投稿
離婚調停1回目が終了し、財産分与で揉めてます。結婚25年、夫の定年まで12年あるのですがその前に退職する可能性もあります。退職金は支払われる可能性大です。今、現在退職金で住宅の財産分与などで相殺したいものがありますが退職金の金額の提示は適当に言われてしまうのでしょうか?
書面などで提示してもらう事は不可能なのでしょうか?

ご質問に回答いたします。

口頭での確認だけですと、懸念されているとおり、正確ではない金額を言われるリスクがあることから、弁護士が代理人として調停に臨む場合は、当然ながら、書面でその説明や主張の裏付けを取ります。

本人調停ですと、その辺りのリスクも全て自己責任になりますので、そのようなリスクを抱えられたくないようでしたら、調停の代理を弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月28日
ご回答頂きありがとうございました。やはりそのような懸念もあるという事を頭に入れておかないといけないんですね。次の調停でどのように提示をしてくるのか、人事の方で確認を取り書面でだいたいの金額を表記して頂けるのか出方を見てから再度考えてみたいと思います。
相談者(ID:04272)からの返信
- 返信日:2022年12月29日
相談者(ID:46494)さんからの投稿
ちょっとした事でキレて、怒鳴ったり物を投げたりする事が度々あって、それが嫌で離婚をしたいと思ってます。

1人でもこと養えるように給与も増やしてもらっていたのですが、私が食べれるようになってから離婚を言い出す事に不満に思っているのか、離婚はしない。
もし、出て行ったりしたら何をするかわらかない。と脅すような事を言われていたので、この数年は我慢して穏便に最低限の家事をしていましたが、限界がきています。
彼は、前のような家族円満を望んで、協力していると言っていますが、とにかく一緒にいたくないので、それも伝えていますが、無理みたいです。

>ちょっとした事でキレて、怒鳴ったり物を投げたりする事が度々あって、
とのことですが、今もその状況に変わりがないのであれば、まずは離婚協議の前に家を出ることを先行させる必要があります。
ご主人に居場所を突き止められていかなる嫌がらせを受けるか分からないということであれば、一時的に保護してもらえる施設もあります。ただ保護されるときは、ご主人からの連絡に悩まされてはいけないという建前の元、スマートホン、携帯電話などを施設に預けなければならないなど、不便を強いられることがあるので、必ずしもそれが良いとは言えませんが・・・一応、各市町村役場にある配偶者暴力支援センターに相談してみるのも良いかと思います。

離婚する際の弁護士費用については、各弁護士、法律事務所によって考え方が異なりますので、一概にここで申し上げることはできません。
ですが、収入が一定金額以下である場合などは、法テラスで弁護士を見つけることも可能なので(法テラスを利用する場合の弁護士費用は、法テラス無関係に弁護士に依頼する場合よりも一定程度、低額になるのが普通です。)、あまり弁護士費用のことはご心配しなくて良いのではないかと思います。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:45155)さんからの投稿
離婚の事で主人から調停の申し立てがありました。
弁護士を通して申し立てしています。

申立書の趣旨には
申立人と、相手方は離婚する
とだけでその他慰謝料などの請求は記載ありません。

今までに起こった事は主人とは
大きく意見が違っています。
申立書の離婚を求める理由も全くズレてます。

以前、記入済みの離婚届けを主人から
送られて手元にあります。
おそらく分かり合えることはないので
時間とストレスをかけるのが辛いです。
調停の前に離婚届けを出して調停をなしにしたいです。

調停前に離婚届けを提出ても
問題はないでしょうか

調停を回避したいとのことですが、却って何も話し合いを経ずに勝手に離婚届が提出されたとして、離婚無効の調停に切り替えられてしまったり、切り替えではなくて、現在の夫婦関係調整調停事件が一度取下げられてもすぐに又離婚無効調停が申し立てられるなどして、調停を回避するという目的は達成できない可能性もあります。
もちろん、ご主人があなたが離婚に応じることがないから調停を申し立てざるを得ないとだけ考えて、離婚届を提出してもらったことで目的が達成したと考える可能性もあるわけで、その場合には調停回避の目的を達成できるのでしょう。
しかしご主人が何を話し合おうとして調停を申し立てたか分からない以上は、お勧めはできません。
- 回答日:2024年05月15日
相談者(ID:54201)さんからの投稿
夫に離婚調停を起こされました。調停は一回目は私が出席できず、二回目はまだです。今はまだ同居中です。車の名義も支払いも自分だからもう使うな、家も名義も支払いも自分だから出ていけと言われています。車も自宅も共有財産だし、すぐには無理なので待ってほしいし、決め事は調停でお願いしたいと言っても聞き入れません。

離婚調停中とはいえ、夫婦がまだ法的に夫婦関係にある以上、車や住居等の共有財産について、一方が勝手に他方の同意なく使用を止めさせたり、住居から追い出すことは法的に認められません。

最初に、夫からの要求に対して、「まだ夫婦なのだから、私にも車の使用権があるし、家に住み続ける権利がある。一方的に車の使用を認めないとか、家から追い出すことはできない。」と伝えてみるのがよいでしょう。

仮にそれを無視して、夫が行動をとった場合は証拠を残す(録音や写真)などして警察に相談することも考えられます。

ですが最終的な財産分与については調停で話し合いを続けるとして、ひとまずはあなたは別に家を借りるなどするということも検討した方が現実的です。あなたが家を出て行ったからといって、家の権利を放棄したことにはなりませんので、その点はご心配要りません。
そもそも、ご主人がまだ同居生活中であるのに調停を申し立てたというのが異例なのです。離婚の話し合いを家庭裁判所で行っていながら、同時に日常的には同居生活を続け、互いに顔を合わせるような毎日を過ごすなどということは考えられないことです。普通は、ご主人の方から家を出て別居生活を始め、それから調停を申し立てるはずです。しかし現にご主人は家から出て行っているわけではないので、あなたの方から家を出て、精神的に落ち着いた状態で調停に臨むということも考えられることです。
ありがとうございます。
自分の弁護士はそうできると言っていると言われましたが、また夫から使うな出ていけと言われた場合は伝えてみようと思います。
そして早めに家を出ようと思います。
相談者(ID:54201)からの返信
- 返信日:2024年11月01日
相談者(ID:49292)さんからの投稿
婚姻関係は20年超。夫婦関係は3年以上ありません。昔、育児を妻に任せっぱなしだったとして過去の話から精神的に追い込むことが続き、我慢してきたものの限界となり離婚を申し入れたが妻は拒否。子どもは成人し独立しています。

残念ながら、婚姻関係が破綻してしまっていると評価されることも難しそうですし、奥様が離婚を拒否している限りは、スムーズに離婚ができるとは思えません。

ですが、どうしても離婚をしたいというお気持ちが強いのであれば、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停事件を申し立ててみるのがよろしいでしょう。
調停では法的に離婚原因があると認められるか否かのみに固執することなく、今後の幸せな生活のためには離婚した方がよいのか、離婚しないでいるのが良いのかについても話し合われるのであって、調停委員から奥様に対して離婚を受け入れた方がよいのではないかと助言することも期待できます。
それによって、奥様が条件の如何によっては離婚を受け入れても良いかなと考えるようになるかも知れません。
あるいはまた、直ちに離婚をするという結論にはならなくても、当面の間、別居生活を続けて婚姻関係を見直していくことが決まるかも知れません。
そして別居生活が3、4年続いても、婚姻関係が改善の兆しが見られず、むしろ形骸化が進むだけで別居生活の解消の気運も見られないと言うことになれば、はれて婚姻関係は破綻したものと評価され、離婚原因があると評価されるようになります。

つまりスムーズに離婚に行き着くことはできませんが、数年単位で回り道をしながら離婚を目指すと言うことになります。
- 回答日:2024年07月01日

埼玉県の離婚に関する情報

2015年から2019年の埼玉県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の埼玉県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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