ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で離婚調停に強い弁護士

埼玉県で離婚調停に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
市区町村
埼玉県で離婚調停に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「職場は国家公務員です、専業主婦の妻と穏便に離婚したい。」や「スムースな離婚のステップ」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「早期に調停にて決着ができた例」や「【慰謝料500万円】不妊を理由に離婚を求められた妻が,高額な慰謝料と長期の生活費を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47296)さんからの投稿
離婚の手続きを開始したいが、財産分与などの知識が不足し、私個人では対応できないため。

そもそも何故、離婚したいのでしょうか。
ただ、何となく以前のときめきが感じられなくなってしまったとか、価値観が合わないとか、その程度のざっくりとした理由では離婚を申し入れること自体、見合わせた方がよいでしょう。簡単に離婚ができないことはもちろん、皮肉なことに却って家庭の家族関係がギクシャクしてしまいます。

しかし既に離婚を考えざるを得ない事情がある状況なのであれば、最寄りの法律事務所で弁護士にご相談することから始めるべきです。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:49292)さんからの投稿
婚姻関係は20年超。夫婦関係は3年以上ありません。昔、育児を妻に任せっぱなしだったとして過去の話から精神的に追い込むことが続き、我慢してきたものの限界となり離婚を申し入れたが妻は拒否。子どもは成人し独立しています。

残念ながら、婚姻関係が破綻してしまっていると評価されることも難しそうですし、奥様が離婚を拒否している限りは、スムーズに離婚ができるとは思えません。

ですが、どうしても離婚をしたいというお気持ちが強いのであれば、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停事件を申し立ててみるのがよろしいでしょう。
調停では法的に離婚原因があると認められるか否かのみに固執することなく、今後の幸せな生活のためには離婚した方がよいのか、離婚しないでいるのが良いのかについても話し合われるのであって、調停委員から奥様に対して離婚を受け入れた方がよいのではないかと助言することも期待できます。
それによって、奥様が条件の如何によっては離婚を受け入れても良いかなと考えるようになるかも知れません。
あるいはまた、直ちに離婚をするという結論にはならなくても、当面の間、別居生活を続けて婚姻関係を見直していくことが決まるかも知れません。
そして別居生活が3、4年続いても、婚姻関係が改善の兆しが見られず、むしろ形骸化が進むだけで別居生活の解消の気運も見られないと言うことになれば、はれて婚姻関係は破綻したものと評価され、離婚原因があると評価されるようになります。

つまりスムーズに離婚に行き着くことはできませんが、数年単位で回り道をしながら離婚を目指すと言うことになります。
- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:49305)さんからの投稿
夫からこのたび120万円プラス年3%利息付の不当利得返還請求の訴状が簡易裁判所から届きました。弁護士の先生にこの件について相談しましたが、100%こちらが悪いので勝ち目がないので120万円払わなければいけない、払えなければ破産宣告するしかないと言われました。ちなみに120万円は婚姻費用月8万円✕12ヶ月です。ちなみに現在も夫とは別居中で別居してから11年になります。別居理由は夫のモラハラ、Dvです。平成26年8月、調停でひと月8万円の婚姻費用を支払う判決がでました。別居して一年くらいのとき夫が仕事を退職し、減額調停がなされ、平成28年2月25日以降の婚姻費用支払いを取り消す判決がでました。平成28年2月から平成29年4月までの120万円がこちらの不当利得に当たるというのがむこうの言い分です。

離婚の申立てを急ぐべきではないでしょうか。
モラハラ、DVが原因で婚姻関係が破綻したとのことですから、証拠に基づいて何処まで立証できるかにもよるわけですが、ご主人に対して慰謝料請求が認められる可能性があります。
今回の120万円の不当利得返還義務と慰謝料とを相殺することができれば破産を回避することもできます。
また当座の対応として、訴訟に対してどのように対処すべきが問題ですが、裁判官に離婚の申立てを行うつもりであること、今回の不当利得の問題は離婚の条件を議論する中で採り上げるべき問題で、それだけを単独で取り上げて裁判に訴えるのは不適切であることを主張して、ご主人に訴えを取下げさせるように働きかけることが第1、細馬万感の理解が得られなかった場合又は、ご主人が訴えの取り下げに応じなかった場合については、やむを得ないので月額2、3万円程度で分割して返還する旨和解を調えるようにするべきでしょう。

離婚の申立ても併せて行わなければなりませんし、モラハラ、DVの立証の問題もありますから、全てまとめて弁護士に対応を依頼した方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:49149)さんからの投稿
結婚してから気づいたことですが 夫はモラハラな所があり 話し合いがおりわなく 話すのも嫌になりました。今は末娘が高校の進学に伴って別居していますが 生活費もありません。別居に至ったのは 次女の摂食障害の原因が 父からの言葉によるモラハラのためです。次女には苦しい思いをさせてしまい 今現在も摂食障害で苦しんでいます。私も次女をなんとか支えるために毎日気を使いながら生活しています。なのに 夫は 自分は悪くないといった考えもあり 話し合いすることすら疲れてしまいます。

本当の意味で、モラハラをよくする配偶者を相手に話し合いで解決することは不可能であるとされています。「夫は 自分は悪くないといった考え」と書かれていますが、まさにその通りで、それに対して異議を述べれば述べるほど、あなたのことを見下し、あなたに対する批判的言動がエスカレートして言ってしまうのです。
ですので、最終的には訴訟にまで行って勝ちきらなければならないと覚悟を決める必要があるのであって、弁護士にご相談することは必須です。
まずは生活費をもらう必要があり、婚姻費用分担の調停申立から始めなければなりません。数年かかる離婚紛争の軍資金(くまでも支払ってもらえるのは生活費であって、弁護士費用分に充てられるものではありませんが、婚姻費用の支払がされることによって、少しでも精神的安定につながるという意味です。)が必要でもあるからです。
慰謝料については、一般的に請求が認められる可能性がありますが、まだまだ家庭裁判所の裁判官に夫婦間で行われるモラハラがいかに深刻な精神的被害をもたらすものであるのかの認識が十分ではなく、ただ単に性格の不一致、価値観の相違、物事に対する思考パターンの相違の問題でしかないと捉えられがちで、現実には慰謝料が認められないということもあり得ます。

これに対して、次女の方の摂食障害がご主人のモラハラ(心理的虐待)が原因であるとすれば、当然、慰謝料の請求が認められます。ですが、摂食障害とご主人の虐待との相当因果関係の立証が必要であること、過去3年以内の虐待しか裁判所では取り上げて貰えないことなどの問題があり、やはり現実的には難しいと覚悟する必要があります。
またあなたに対するモラハラについての慰謝料は、離婚調停や離婚裁判の中で請求していけば良いのですが、次女の場合は、あなたの離婚とは全く切り離して、別に請求手続をしていかなければならないという問題もあります。

最後に弁護士費用について負担できないと思われるかも知れませんが、法テラスを利用すれば、一般よりも安い弁護士費用で済みますし、なおかつ毎月5000円ないし1万円程度を分割して支払っていけば良いことになるので、法テラスの利用をお考えください。
直接、法テラスの事務所にて法律相談を受けることで、法テラスを利用する前提で弁護士に受任してもらうこともできますし、また一般の法律事務所に法律相談するときでも法テラスの利用申し込みができる法律事務所もあります。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:07330)さんからの投稿
離婚に対してはお互い同意し、財産分与等は話し合いで決まりました。口頭では言った言わないとなってしまうため、LINEで話し合いましたが、養育費に関しては決まっておらず、調停予定です。相手は弁護士を立てたそうです。

お問い合わせありがとうございます。

LINEも証拠となり得ますが、双方の合意があったのか文面からは判然としなかったり、後からそういう趣旨ではなかった等と蒸し返されたりする可能性があることから、口頭だけで何も文字として残っていないよりは良いという程度のご認識がよろしいかと思います。

相手が弁護士に依頼し、ご自身としても納得のいく条件で離婚をされたいということでしたら、個別に当事務所宛にご相談いただければと思います。

弁護士に依頼すれば、気づかないうちに不利な条件で合意することを予防し、合意漏れなどがないように離婚条件を書面化したり、債務名義にしたりすることが期待できます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:46494)さんからの投稿
ちょっとした事でキレて、怒鳴ったり物を投げたりする事が度々あって、それが嫌で離婚をしたいと思ってます。

1人でもこと養えるように給与も増やしてもらっていたのですが、私が食べれるようになってから離婚を言い出す事に不満に思っているのか、離婚はしない。
もし、出て行ったりしたら何をするかわらかない。と脅すような事を言われていたので、この数年は我慢して穏便に最低限の家事をしていましたが、限界がきています。
彼は、前のような家族円満を望んで、協力していると言っていますが、とにかく一緒にいたくないので、それも伝えていますが、無理みたいです。

>ちょっとした事でキレて、怒鳴ったり物を投げたりする事が度々あって、
とのことですが、今もその状況に変わりがないのであれば、まずは離婚協議の前に家を出ることを先行させる必要があります。
ご主人に居場所を突き止められていかなる嫌がらせを受けるか分からないということであれば、一時的に保護してもらえる施設もあります。ただ保護されるときは、ご主人からの連絡に悩まされてはいけないという建前の元、スマートホン、携帯電話などを施設に預けなければならないなど、不便を強いられることがあるので、必ずしもそれが良いとは言えませんが・・・一応、各市町村役場にある配偶者暴力支援センターに相談してみるのも良いかと思います。

離婚する際の弁護士費用については、各弁護士、法律事務所によって考え方が異なりますので、一概にここで申し上げることはできません。
ですが、収入が一定金額以下である場合などは、法テラスで弁護士を見つけることも可能なので(法テラスを利用する場合の弁護士費用は、法テラス無関係に弁護士に依頼する場合よりも一定程度、低額になるのが普通です。)、あまり弁護士費用のことはご心配しなくて良いのではないかと思います。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:45155)さんからの投稿
離婚の事で主人から調停の申し立てがありました。
弁護士を通して申し立てしています。

申立書の趣旨には
申立人と、相手方は離婚する
とだけでその他慰謝料などの請求は記載ありません。

今までに起こった事は主人とは
大きく意見が違っています。
申立書の離婚を求める理由も全くズレてます。

以前、記入済みの離婚届けを主人から
送られて手元にあります。
おそらく分かり合えることはないので
時間とストレスをかけるのが辛いです。
調停の前に離婚届けを出して調停をなしにしたいです。

調停前に離婚届けを提出ても
問題はないでしょうか

調停を回避したいとのことですが、却って何も話し合いを経ずに勝手に離婚届が提出されたとして、離婚無効の調停に切り替えられてしまったり、切り替えではなくて、現在の夫婦関係調整調停事件が一度取下げられてもすぐに又離婚無効調停が申し立てられるなどして、調停を回避するという目的は達成できない可能性もあります。
もちろん、ご主人があなたが離婚に応じることがないから調停を申し立てざるを得ないとだけ考えて、離婚届を提出してもらったことで目的が達成したと考える可能性もあるわけで、その場合には調停回避の目的を達成できるのでしょう。
しかしご主人が何を話し合おうとして調停を申し立てたか分からない以上は、お勧めはできません。
- 回答日:2024年05月15日

埼玉県の離婚に関する情報

2015年から2019年の埼玉県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の埼玉県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら