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埼玉県で離婚調停に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚調停に強い弁護士が8件見つかりました。
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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 浦和エリア対応

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〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス)

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【越谷で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(越谷)

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〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1丁目16番地8イーストサンビル5 4階B(越谷オフィス)

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【川越で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(川越)

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JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

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〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス)

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【所沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(所沢)

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〒359-1123
埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス)

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「所沢」駅西口より徒歩5分

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【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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8件中 1~8件を表示

埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「有責配偶者からの離婚はできるのか?」や「有責配偶者からの離婚申し立てについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「15年間別居していた妻と離婚実現」や「【離婚調停】話し合いができない夫婦の離婚を早期に実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

有責配偶者からの離婚はできるのか?

相談者(ID:107175)さんからの投稿
婚姻費用目的の妻と離婚したい。
婚姻期間25年ほど、結婚当初から妻の性格になじめなかった。
妻は夫の親族とも折り合いが悪く、ギスギスした関係だった。
そんな中、7年ほど前から不倫をしてしまい、不貞相手との間に婚外子が誕生しました。
妻は不貞相手(女性)に損害賠償訴訟を行い、慰謝料190万を精算しました。
この損害賠償訴訟の和解文書に、夫婦関係の破綻を裁判所が認めていると明記があります。夫婦は今後、関係を修復する意思もなく戻ることもない、完全に破綻しているといった内容です。
ただ、紙切れ一枚の関係だが、扶養義務があるから婚姻費用を支払い続けろというのが妻の主張です。
子どもは2人いますが、全員成人、独立、うち1名は夫婦の戸籍を抜けて養子に行きました。
また、財産分与では全ての金融資産は妻に配分するとします。
不貞が発覚した時から別居をしていて、別居期間は1年ほどです。
妻とは修復するために話し合いなどしていません、逆にお互いや私の両親などを交えて罵り合いのケンカならした感じです。

有責配偶者からの離婚請求については、次の3つの要素を考慮していくことになります。

・相当長期の別居期間があること
・未成熟の子どもがいないこと
・相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に苛酷な状況におかれるなど離婚を認めることが社会正義に反する特段の事情がないこと

ご相談の事情からすると、婚姻期間25年に対して別居期間が1年ですので、別居期間が短いと判断される可能性が高いと考えられます。
- 回答日:2026年02月13日

有責配偶者からの離婚申し立てについて

相談者(ID:107285)さんからの投稿
2005年12月に結婚し 2020年2月に 私が不貞を行い それ以降別居を続けて6年 夫婦という実態のない状況でいます。
2020年 2月 以降は共同宿舎ホステルで寝泊まりをして2021年12月から公団に住むようになり にどうにか生活は安定しました。
過去にも3年ほど家庭内不和のため別居していたという事実があります。
20年の婚姻期間のうち約半分の9年間別居という状況です。

共同生活 中は 会社からの給料の管理は妻がしており 私はお小遣いをもらう状況でしたが 現在は調停で決定した婚姻費用の分割で給料の振込先を分けて妻側に生活費として毎月20万円の支払いを行っており、2026年3月 子供の大学卒業で終了となっております。
子供達は義理祖父母と養子縁組して戸籍からは抜けています、更に成人になり 来年春から社会人となり扶養義務者はいません。
上記のように夫婦という実態がない状態で有責配偶者からは離婚調停を起こすことはできないのでしょうか?

有責配偶者であっても離婚調停を申し立てることはできます。
離婚調停での話し合いの結果、相手が離婚に応じるとのことであれば、有責配偶者からの申し立てであっても離婚は成立します。

しかし、相手が離婚に応じず、離婚訴訟に移行した際には、有責配偶者からの離婚請求であることから、離婚を認めないとの判決になる可能性があります。
もっとも、別居期間や子どもの状況など具体的な事情に応じて、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚の判決が出されることはあります。

種々の事情を踏まえて見通しを検討することが必要な事案ですので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年02月10日
ご回答ありがとうございました。
このような事例はやはり少ないのでしょうか?調停の場合はお互いの話し合いの結果となると思いますが、訴訟となった場合でも離婚ができないということもあるのでしょうか?
相談者(ID:107285)からの返信
- 返信日:2026年02月15日
別居している中で、有責配偶者から離婚を求めたいとの事案は、一定数あります。
また、訴訟となった場合でも離婚できない事案はあります。裁判では、民法上の離婚事由に該当しなければ離婚判決とならないため、離婚事由に該当しない場合には離婚判決は出ないことになります。
上尾あおぞら法律事務所からの返信
- 返信日:2026年02月16日

児童手当と離婚調停について。

相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

お問い合わせありがとうございます。

児童手当の振込先については、そのように言われているのであれば、離婚調停を申し立て、その係属証明書というものを取得し、役所に提示するほかないものと思います。

現状、相手は逃げさえすれば全て思いどおりになるような状況にあるのではないでしょうか。

親権のことを気にされていますが、調停や裁判では、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親に親権が認められることが一般的です。

相手の言いなりにならざるを得ない現状を打開されたいのであれば、逃げたり、言い訳をしたりされないよう、離婚調停を申し立てることをお勧めいたします。

調停は、弁護士に依頼すれば、特に難しいことはありません。もし、交渉も含めて弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月18日

新婚1年目で離婚調停。離婚を回避するには?

相談者(ID:61724)さんからの投稿
交際1年半で2024年5月に入籍。
夫の仕事の都合で、入籍と同時に遠方に転居。私は新卒から勤めた仕事を辞めざるをえなかった。

現在、夫から離婚を切り出され、それに応じないことを伝えたら、離婚調停を申立てられた。夫が離婚したい理由は、性格の不一致と主張している。夫は実家から帰ってこず、2024年12月から2ヶ月ほど別居中。

夫の年収650万、私(休職中)120万

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

結論から申せば、家に戻りたくない夫を家に帰ってこさせる法的な手段はありません。言うなれば、帰ってきたくなるようにするほかなく、それは法律論では語れません。

他方、法律論的には、単に性格の不一致で、別居期間2か月ということであれば、裁判で離婚が認められる可能性は、一般的には、低いと言えます。

もっとも、離婚を仮に回避できたとしても、離婚を求めていた相手と今後の人生の大半を夫婦として過ごすことが貴方にどういう結末をもたらすのかはよく考察すべきだと思います。

解決金とありますが、離婚する際の主な経済的な条件としては、財産分与、婚姻費用、慰謝料(、お子様がいらっしゃれば養育費)が挙げられます。

財産分与は、婚姻期間中に築いた共有財産を離婚時に分け合うもので、原則は等分します。婚姻費用は、生活費(夫婦の収入に加えて、お子様の有無や年齢に応じた算定表というものがあります。)が夫から支払われていなければ、離婚するまでの未払い分を精算します。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償を根拠としますが、性格の不一致のみですと、多額は認められにくいと思います。

相手の離婚の決意が固いようなら、残念ながら、できるだけ好条件で離婚するのが現実的な選択肢になる可能性が高いです。

調停の代理人をお探しでしたら、当事務所でもご相談を受け付けておりますので、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年02月23日

離婚調停をスムーズに行う為には

相談者(ID:04272)さんからの投稿
離婚調停1回目が終了し、財産分与で揉めてます。結婚25年、夫の定年まで12年あるのですがその前に退職する可能性もあります。退職金は支払われる可能性大です。今、現在退職金で住宅の財産分与などで相殺したいものがありますが退職金の金額の提示は適当に言われてしまうのでしょうか?
書面などで提示してもらう事は不可能なのでしょうか?

ご質問に回答いたします。

口頭での確認だけですと、懸念されているとおり、正確ではない金額を言われるリスクがあることから、弁護士が代理人として調停に臨む場合は、当然ながら、書面でその説明や主張の裏付けを取ります。

本人調停ですと、その辺りのリスクも全て自己責任になりますので、そのようなリスクを抱えられたくないようでしたら、調停の代理を弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2022年12月28日
ご回答頂きありがとうございました。やはりそのような懸念もあるという事を頭に入れておかないといけないんですね。次の調停でどのように提示をしてくるのか、人事の方で確認を取り書面でだいたいの金額を表記して頂けるのか出方を見てから再度考えてみたいと思います。
相談者(ID:04272)からの返信
- 返信日:2022年12月29日

LINEは証拠となるのか。

相談者(ID:07330)さんからの投稿
離婚に対してはお互い同意し、財産分与等は話し合いで決まりました。口頭では言った言わないとなってしまうため、LINEで話し合いましたが、養育費に関しては決まっておらず、調停予定です。相手は弁護士を立てたそうです。

お問い合わせありがとうございます。

LINEも証拠となり得ますが、双方の合意があったのか文面からは判然としなかったり、後からそういう趣旨ではなかった等と蒸し返されたりする可能性があることから、口頭だけで何も文字として残っていないよりは良いという程度のご認識がよろしいかと思います。

相手が弁護士に依頼し、ご自身としても納得のいく条件で離婚をされたいということでしたら、個別に当事務所宛にご相談いただければと思います。

弁護士に依頼すれば、気づかないうちに不利な条件で合意することを予防し、合意漏れなどがないように離婚条件を書面化したり、債務名義にしたりすることが期待できます。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年03月27日

調停で申立人が欠席し、話しが進まない

相談者(ID:25421)さんからの投稿
私は妻で、離婚調停を申し立てられています。
離婚するつもりはありません。
1回目調停では、申立人の夫が欠席、代理人弁護士のみ来ていました。ですが、「本人の離婚の意思がかなり強い」とだけ言い、離婚理由も条件も何も話さず帰ってしまったようです。相手側の私に、離婚したい理由がわかるか?と聞かれ、調停委員も本人が来ない以上話が進まないという事で、次回期日だけ決めて帰らされました。トータル30分もかからず終わりました。
これは何かの策略なのでしょうか?
ちなみに私は妊娠8ヶ月で、夫からはモラハラを主張されています。
具体的な内容は近くの無料弁護士に相談しましたが、とてもモラハラと言える内容ではなくむしろ私の方がモラハラされているのでは?と言われたくらいで、私が離婚を拒否している以上裁判でも認められないとのことでしたが、早く不調にして訴訟提起されるのでしょうか?それとも夫と弁護士のやり取りができていないのでしょうか?
何を考えてるのかわからないので、今後どのような展開が考えられるか知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

妊娠8か月の状態で離婚調停に臨まなくてはならない状況はお辛いことと存じますが、まず、結論から申しますと、今後の展開がどのようになるかは頂いた情報だけでは判断できません。あまりにも様々なことが考えられるためです。

もっとも、法定の離婚事由が存在しない場合、調停で貴方が応じない限りは、離婚が成立する可能性は極めて低いです。したがって、お心当たりがないのであれば、当面、意に反して離婚が認められる可能性は低いと思います。

ただし、別居期間が長くなるなどして婚姻関係が破綻していると言えるような状態になると、訴訟でも離婚が成立する可能性が出てまいります。

いずれにせよ、今は妊娠後期でいらっしゃると思いますので、まずは滞りなく出産することに専念されてはいかがでしょうか?あなたは婚姻関係を継続されたいとのことですので、期日の延期等を申し出ても何ら差し支えないものと思います。

出産を経る中で、今後の夫との関わり方に対する考え方が変わる可能性もあると思います。

もし、婚姻期間中に夫に相応の生活費を負担してもらえない場合には、婚姻費用の支払いを求める調停手続きがあります。また、お子様が産まれた後に、相応の養育費の支払をしてもらえない場合には、養育費の支払を求める調停手続きもあります。

産後にこのような交渉や手続きをご自身で行うのは相当なご負担になると思いますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。

末筆ながら、事無きご出産をお祈り申し上げます。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年02月09日

埼玉県の離婚に関する情報

2015年から2019年の埼玉県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の埼玉県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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